建設業独立開業の流れについて解説!会社設立のメリットとデメリットも理解しよう!

建設業と一言で言っても非常に幅広い仕事を含みます。

しかし、職人として修業を積み、一定程度の経験とスキルを得たのちに、いいタイミングで独立開業するのは、ご自身の能力を最大限に発揮するために必要なことです。

独立開業する際には会社設立するのか、個人事業主としてやっていくのか、その選択もしなくてはなりません。

建設業として独立の可否、会社設立の可否、この2つを決めて独立することになります。

今回は、建設業全般の独立開業についてどのように行うべきなのか、その流れも含めて解説していきます。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

建設業の種類

建設業というと、「家を建てる」というイメージが強いのですが、実際には数多くの仕事があります。

みなさんが行っている仕事が以下の表に該当するのであれば、それは「建設業」であり、後述の建設業許可などの対象になるので注意してください。

業種
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工・工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

家を建てる「建築工事」だけではなく、解体業や塗装業、造園業なども「建設業」に含まれます。

みなさんがされているお仕事が上記に該当するならば、建設業の独立開業を目指すことになります。

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独立の際の建設業許可について

みなさんのお仕事が「建設業」に該当する場合、建設業許可を取ることが求められるケースがあります。

実は建設業許可は、事業規模が大きい場合のみ必要であり、事業規模が小さい場合、必ずしも必須ではありません。

建設業許可が必要な場合

建設業許可が必要なケースは以下になります。

建築一式工事

次のどちらかに当てはまる工事の場合建設業許可が必要
①1件の請負代金が1,500万円超の工事(消費税込み)
②延べ面積が150㎡超の木造住宅工事

建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円超の工事(消費税込み)の場合建設業許可が必要

建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」です。

家を建てること全部を請け負えば、それは建築一式工事となります。

逆にそれ以外の個別の工事、つまり、造園工事だけ、電気工事だけ、屋根工事だけなど、一人親方として自分の専門性を生かして独立開業後行える工事であれば、「建築一式工事以外」となります。

「建築一式工事」を独立開業後すぐに行えるパターンは、工務店などを会社設立して開業するケースでそこまで多くないはずです。

建設業許可には条件を満たす必要あり

建設業許可を申請する場合(それだけの売上が見込める場合)、建設業許可の申請条件を満たして、本店(営業所)がある都道府県に申請します。

要件が満たされていれば約1カ月で許可が下ります。

建設業許可の条件は以下になります。

条件

内容

経営業務の管理責任者の設置

経営に携わる管理責任者の設置です。
個人事業主の場合は本人、法人の場合は役員(代表取締役)などを管理責任者とします。

専任技術者の設置

①~③のいずれかの条件をクリアしている。

①特定の資格を持っている
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を持っている 

② 実務経験が10年以上ある
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験がある 

③ 学歴+実務経験
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

安定した財政基盤

貸借対照表の純資産の部合計額が500万円以上。
新規会社設立の場合は資本金500万円以上。
個人事業主の場合は預金残高が500万円以上であること。

欠格事項に相当しない

暴力団構成員や彼らと関係ある人間、元犯罪者(禁固以上で執行後5年以内の人)、建設業で罰金刑を受けて5年以内の人、成年被後見人および被保佐人や破産手続き開始の決定を受けた人は建設業許可が下りません。

ポイントは「専任技術者」です。

あとの項目は条件を満たすことは比較的容易ですが、専任技術者については修行経験のある人(ないしみなさん)が条件を満たさなければなりません。

実務経験10年以上というのはなかなか大変であり、それを短縮するために、各分野で次に述べる資格を取得することをおすすめします。

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建設業独立開業の際の資格は?

建設業許可申請に必要な資格としては、比較的取得しやすいのは各建設分野の「技能士」です。

技能士とは、各都道府県の職業開発能力協会が実施する技能検定に合格した人に与えられる国家資格です。

技術士よりも技能士の方が難易度は低く、とりあえずご自身の専門分野と周辺分野について2級技能士を取得することをおすすめします。

そのほか、建設業独立の際役に立ち、可能ならば優先的に取得していただきたい資格として

  • ○建築士
  • ○建築設備士
  • ○電気工事士
  • ○電気主任技術者
  • ○電気工事施工管理技士
  • ○建築施工管理技士
  • ○土木施工管理技士
  • ○管工事施工管理技士
  • ○建設機械施工技士
  • 消防設備士
  • 消防設備点検資格者
  • マンション管理士
  • コンクリート診断士
  • 宅地建物取引主任者
  • 不動産鑑定士

特に○の資格については、技能士以外での専任技術者にもなれることがあり、さまざまな建設分野に応用が利くので、ぜひ取得を目指してください。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

建設業独立開業までのロードマップ

建設業を開業するまでの道筋をチャートで示しました。

独立開業は

  1. 建設業許可をしていない個人事業主
  2. 建設業許可をした個人事業主
  3. 建設業許可をしていない法人
  4. 建設業許可をした法人

の4パターンになります。

一人親方など、まず建設業として独立開業する人は1の「建設業許可をしていない個人事業主」が多くなるはずです。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

開業資金の調達は資金調達に強い専門家に相談

建設業として独立する際には開業資金が必要になります。

  • 機械、重機、備品、工具等の設備資金
  • 事務所や倉庫の契約料、敷金礼金
  • 2~3か月の運転資金
  • 独立開業のPR費用、広告費
  • 建設業許可をする場合「安定した財政基盤」条件の500万円

これらを調達しなければなりません。

自己資金(預金)でカバーできればいいのですが、建設業の内容によっては開業資金が1000万円を超えるものもあり、金融機関からの借入を充当しなければならないこともあります。

開業時は実績がないので、事業計画書の作成と根拠ある材料が必要になります。

「創業融資」として借入をしますが、日本政策金融公庫や自治体の創業窓口、あるいは開業と資金調達に強い専門家集団「経営サポートプラスアルファ」に相談をしてください。

「経営サポートプラスアルファ」では事業計画書の作成などについてもアドバイスさせていただきます。

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開業は会社設立と個人事業主どちらがいいのか?

建設業許可の可否については上述しましたが、もう1つの焦点は開業時に会社設立(法人化)するのか、個人事業主で開業するのかです。

手続き的には

事業主体

会社設立

個人事業主

開業方法

商号(社名)や事業目的、資本金、役員等を決める

開業届を税務署に提出する

定款を作成する

定款認証(合同会社は不要)

社印を作成する

資本金を振り込む

法務局へ行き会社設立登記の申請をする

設立登記後社会保険や年金の手続きをする

 

このような違いがあり、個人事業主の場合、税務署に開業届を提出するだけで終わりますが、会社設立の場合は法務局や公証役場などで出向き、時間とお金がかかります。

会社設立の法定費用は約6万円~20万円かかり、開業資金に上乗せされます。

会社設立をしなくても当面大丈夫ならば、個人事業主としてとりあえず開業するというのも1つの選択です。

税制、税金面でも会社設立と個人事業主は異なります。

事業主体

法人化(会社設立)

個人事業主

所得税

代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その5%~45%

事業の売上から「事業所得」を算出してその5%~45%

個人住民税

代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その約10%

事業の売上から「事業所得」を算出してその約10%

消費税

課税売上1000万円以上の場合支払う(2年間は支払い義務がない特例もあり)

課税売上1000万円以上の場合支払う

法人税

かかる(15%~23.2%)

なし

法人住民税

かかる

なし

法人事業税

かかる

なし

個人事業税

なし

かかる

会社設立した場合、納税するのは「法人税」、個人事業主の場合は「所得税」になります。

法人税の最高税率は23.2%、一方、所得税は45%です。

稼いでいる人は会社設立し、法人税を納税したほうが節税できます。

おおよそ、売上1000万円で「法人税額>所得税額」から「法人税額<所得税額」に変わります。

売上1000万円超の場合、法人化、会社設立した方が節税になります。

会社設立と個人事業主、それぞれのメリットとデメリットをまとめるとこうなります。

建設業独立の際会社設立し法人化する

建設業を個人事業主として行う

メリット

社会的信用がある

簡単に設立できる

経費の範囲が広い

定款などの作成義務がない

責任の範囲が有限

自由な働き方ができる

赤字繰り越しが10年である

廃業手続きもすぐにできる

売上が多くなれば個人事業主よりも税率が下がる

社会保険に加入できないため、国民健康保険と国民年金では老後が不安

最高税率が23.2%と所得税の約半分

 

デメリット

設立までの手間がかかる

社会的信用がない

設立後の帳票作成や税務申告が大変

最大税率45%と法人税よりはるかに高い

赤字でも法人住民税がかかる

無限責任で経営失敗のマイナスはすべて自分が負う

社会保険へ加入しなければならない

赤字繰り越しが3年までしかできない

会社の廃業手続きが煩雑

経費で落とせる範囲が狭い

会社設立のメリットは、売上が大きい場合、個人事業主よりも節税になり、社会的信用が高いことです。

一方で、会計処理や確定申告などの手間やコストは個人事業主よりもかかります。

個人事業主でも問題なく仕事ができ、年間売上数百万にとどまるならば、あえて会社設立をしなくてもいいでしょう。

もちろん、将来のことを考え、対外的信用度のある会社設立を、コストがかかっても行うという選択肢もあります。

建設業は上述のように多様な内容ですので、それぞれ、個人事業主でも問題ないケース、多少コストがかかっても会社設立をしたほうがいいケースがあります。

どちらの方が望ましいのか、こういう時こそ専門家のアドバイスを受けて決定をしていただければと存じます。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

多様な建設業、会社設立の可否や開業については「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

建設業と一言で言っても、さまざまな内容があり、それぞれ必要な資格や法人化の可否、建設業許可を申請するべきか違いがあります。

ご自身の経験も大切ですが、独立開業は人生で何度もない重要な決断になります。

ぜひ、建設業に詳しい専門家のアドバイスを受けて、

  • 独立開業の可否、タイミング
  • 会社設立か個人事業主か
  • 建設業許可申請をするか

を決めてください。

資金調達なども行う必要があるかもしれず、さまざまな手続きや事業計画書の作成なども求められるかもしれません。

「経営サポートプラスアルファ」には、建設業に詳しい独立開業のプロフェッショナルがそろっています。

開業、会社設立の可否、建設業許可の可否、開業後の諸手続き、経理、確定申告、資金調達などあらゆることに対応できますので何でも聞いてください。

土日祝日夜間も対応します。

また、遠隔地の方はLINEやZOOMを使っての相談も受け付けていますのでご安心ください。

建設業は独立開業のタイミング、会社設立のタイミングがうまくいけば大きな飛躍が期待できます。

ぜひ「経営サポートプラスアルファ」までお問い合わせください。

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