日常生活を行っていると、どうしても経年劣化や故障が起きてしまうことがあります。
大規模な工事ではなく、日常的な修理需要は人間が生きているうえで避けられないものになっています。
そうした日常生活のさまざまな故障を修理していくのが設備屋です。
設備屋への依頼は家庭生活をするうえでなくなることはなく、安定した仕事の需要が期待できます。
独立開業しても十分生活していくことができる職業なので、ぜひ「手に職を!」と考えている人は、設備屋を視野に入れてみてください。
今回は設備屋の仕事の内容と独立について説明します。
しっかり技術を身につけて独立できれば、みなさんの生活も大きく安定するはずです。
設備屋とはどのような仕事をするのか
「設備屋」と聞いても一体どういう仕事をするのかわからないという方も多いはずです。
「設備」だけでは漠然としていますからね。
設備屋の定義は、さまざまなものがあるようですが、一般的には
- 水回りの工事(水道のトラブル、トイレのトラブル)
- 空調周りの工事(エアコン、換気扇、取り付けを含む)
- 電気周りの工事(配線がおかしい、電気がつかない)
の3つの工事、特に家庭内のトラブルを改善する小工事を行う事業者を指します。
さらに狭義の「設備屋」は「水道屋」(上記1)を指すことがありますが、ここでは1~3を「設備屋」と定義し、説明していきます。
設備屋になるには?関連の資格は?
設備屋になるには、空調工事や水道工事の会社での実務経験があるのが望ましいですが、いきなり独立開業をすることも可能です。
「水道のトラブル~」「トイレのトラブル~」というマグネットが郵便ポストに入っていることがありますが、フランチャイズ契約の設備屋チェーンであり、その中には完全素人から始めた方も少なくありません。
しかし、独立にあたってはある程度経験を積むのが望ましいです。
上記のように設備屋は「水回り」「空調周り」「電気周り」の3本柱で成立しています。
それぞれに特化するのか、オールマイティな設備屋を目指すのかはみなさん次第です。
設備屋として独立する際に持っておきたい資格一覧
設備屋として独立するのにプラスになる資格を一覧表にしました。
それぞれの分野ごと、適切に取得を進めてください。
設備屋の分野 |
取っておきたい資格 |
水回りの設備屋 |
給水装置工事主任技術者 |
下水道排水設備工事責任技術者 |
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管工事施工管理技士 |
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水道技術管理者 |
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空調周りの設備屋 |
冷凍機械責任者 |
ボイラー技師(1級、2級) |
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冷媒フロン類取扱技術者(1種、2種) |
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電気周りの設備屋 |
電気工事士(1級、2級) |
認定電気工事従事者 |
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特殊電気工事資格者 |
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設備屋オールマイティ |
空気調和・衛生工学会設備士 |
ご自身の専門にしたい分野の資格を優先的に取得していただくことをおすすめしますが、特に「空気調和・衛生工学会設備士」は水回りと空調周り、電気周りの中間的な資格になっています。
「空気調和・衛生工学会設備士」を取得することで、「建物内又はその敷地内において、給水・給湯・排水・通気及び衛生器具、消火、ガスなどの設備、排水処理水再利用などの諸設備」に対する工事のスキルを身につけることができます。
給湯器やお風呂、エアコンの排水パイプなど設備屋の依頼が多い分野について、総合的な対処スキルをみにつけることができるでしょう。
これ以外にも、設備に関する資格は無数にあり、どれを取得すべきなのか取捨選択をしながら、キャリアとともに資格を取得していくことが大切です。
資格を取れば名刺に記載でき、独立したときの新規顧客開拓や安売りしない価格設定に寄与できます。
設備屋として独立する際には建設業許可は必要なのか?
設備屋として独立する場合、1人であれば建設業許可は必要ないと言えるでしょう。
建設業許可が必要なケースは以下の場合です。
建築一式工事 |
次のどちらかに当てはまる工事の場合建設業許可が必要 ①1件の請負代金が1,500万円超の工事(消費税込み) |
建築一式工事以外 |
1件の請負代金が500万円超の工事(消費税込み) |
木造住宅工事云々は関係なく、また建築工事一式を設備屋が行うことはないので、基本的に「建築一式工事以外」の1件当たり500万円以上になるかどうかが、設備屋の建設業許可の可否に該当します。
設備屋として個人で独立したようなケースでは、1件当たり500万円以上の工事(水回り、空調周り、電気周り)はまずないでしょう。
個人住宅をターゲットにした設備屋ならば、500万円以下がほとんどなので、建設業許可を取らなくてもよい、取ることを意識しなくていいレベルです。
ただし、将来的に公共施設や大規模会場の設備工事を担当する場合、建設業許可の中でも「管工事業」の許可が必要になります。
すぐにどうこうという話ではありませんが、下記のような建設業許可があると憶えておいてください。
<管工事業許可について>
1.建設業許可全般に該当する適格性基準
A:経営業務の管理責任者(経管)を置く
B:専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)を置く
C:誠実性(暴力団や反社会的勢力ではない)
D:財産要件(500万円以上の総資産、資本がある。一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
E:欠格要件に該当しない(犯罪歴がない、出所後一定期間経過、成年後見人がついていないなど)
2.管工事の内容(国土交通省ガイドラインより)
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水工事・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
3.専任技術者になれる資格
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・技術士【機械部門-流体工学・熱工学、上下水道部門、衛生工学部門】
・技術士【総合技術監理部門-機械(流体工学・熱工学)・上下水道・衛生工学】
・建築設備士(資格取得後、管工事に関し実務経験1年以上)
・1級計装士(合格後、管工事に関し実務経験1年以上)
・給水装置工事主任技術者(水道法・免状交付後、管工事の実務経験1年以上)
・技能検定(冷凍空気調和機器施工・配管(建築配管作業)・建築板金(ダクト板金作業))
・技能検定(配管工・空気調和設備配管・給排水衛生設備配管)
・登録配管基幹技能者
・登録ダクト基幹技能者
・登録冷凍空調基幹技能者
建設業許可が必要な規模になると、「設備屋として持っておきたい資格」に加えて、専任技術者としての要件を満たす資格が必要になります。
ここまでの事業規模にするメリットがあるのかどうか、自分1人、あるいは友人と設備屋を立ち上げるならば、1件500万円未満の小規模設備工事から始めていただくのをおすすめします。
設備屋開業に必要な資金と設備
設備屋独立開業にあたりどのくらいの開業資金が必要なのでしょうか?
またなにか設備は必要なのでしょうか?
設備屋の独立開業資金
設備屋として独立開業するためには、自宅兼事務所として行う場合、2か月~3か月の運転資金で十分です。
あとは、移動用+機材を載せる自動車代くらいになります。
建設業許可をとる場合、総資産(預金)に500万円あることが必要ですが、建設業許可不要の場合はそれもかかりません。
建設業許可を受ける場合、費用として、知事許可は9万円、大臣許可は15万円を納める必要があります。
設備屋独立の際の工具等
設備屋が用いる工具や備品はご自身で用意してください。
独立以前に勤めていたことがある人(実務経験がある人)はその時のものを揃えてください。(流用できればそれを使ってもOK)。
自動車は移動用兼工具運搬用として用意します。
自家用車がワゴンであればそれを使っていただいて構いません。
新たに購入する場合、軽トラックやワゴンがおすすめです。
設備屋独立開業の流れ
設備屋独立までの流れを表にしてみました。
最終的に法人化するか個人事業主にするのか選択を迫られることになります。
事業主体 |
法人化(会社形態) |
個人事業主 |
開業前 修行、資格取得 |
設備工事の実務経験を積む(職人の弟子、工務店社員) |
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得意分野の資格を取る(水回り、空調周り、電気周り) |
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「空気調和・衛生工学会設備士」の資格を取る |
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独立、開業 |
商号(社名)や事業目的、資本金、役員等を決める |
開業届を税務署に提出する |
定款を作成する |
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定款認証(合同会社は不要) |
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社印を作成する |
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資本金を振り込む |
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法務局へ行き会社設立登記の申請をする |
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設立登記後社会保険や年金の手続きをする |
修業期間は同じですが、独立時、法人化するのか個人事業主としてやってくのかで手続きが大きく変わります。
建設業許可を申請しない場合、法人化するときの資本金は500万円未満でもいいのですが、建設業許可を得たい場合最低500万円必要になります。
設備屋として独立するには法人か個人事業主か?
設備屋として独立開業する際、法人化するほうがいいのか、個人事業主でもいいのかどちらでしょうか?
それぞれのメリットとデメリットをまとめました。
設備屋として独立時会社を設立する |
個人事業主のまま設備屋で独立する |
メリット |
|
社会的信用がある |
簡単に設立できる |
経費の範囲が広い |
定款などの作成義務がない |
責任の範囲が有限 |
自由な働き方ができる |
赤字繰り越しが10年である |
廃業手続きもすぐにできる |
売上が多くなれば個人事業主よりも税率が下がる |
社会保険に加入できないため、国民健康保険と国民年金では老後が不安 |
最高税率が23.2%と所得税の約半分である |
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デメリット |
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設立までの手間がかかる |
社会的信用がない |
設立後の帳票作成や税務申告が大変 |
最大税率45%と法人税よりはるかに高い |
赤字でも法人住民税がかかる |
無限責任で経営失敗のマイナスはすべて自分が負う |
社会保険へ加入しなければならない |
赤字繰り越しが3年までしかできない |
会社の廃業手続きが煩雑 |
経費で落とせる範囲が狭い |
最大の違いは「信用」です。
法人化すると、会社の登記簿謄本を法務局で全国誰でも取得することができます。
ウソ偽りない情報を登記しなければならず、逆に言うと正直に全部情報を公開しているので、初めてのクライアントなどからも信用を得られやすいです。
税金面で会社設立と個人事業主では大きな違いがあり、ここも注意します。
設備屋について法人化した場合と個人事業主の税金面の違い |
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事業主体 |
法人化(会社設立) |
個人事業主 |
所得税 |
代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その5%~45% |
事業の売上から「事業所得」を算出してその5%~45% |
個人住民税 |
代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その約10% |
事業の売上から「事業所得」を算出してその約10% |
消費税 |
課税売上1000万円以上の場合支払う |
課税売上1000万円以上の場合支払う |
法人税 |
かかる(15%~23.2%) |
なし |
法人住民税 |
かかる |
なし |
法人事業税 |
かかる |
なし |
個人事業税 |
なし |
かかる |
年間売上1000万くらいを境に、法人化した方が税金は安くなります(法人税<所得税)。
しかし、1人で設備屋をやっていて、年間売上500万円~600万円であれば個人事業主のままの方がはるかに税金は安く、無理に法人化する必要はありません。
1件当たりの工事費用が500万円以上の場合、法人化して建設業許可をとった方がいいかもしれませんが、少額の設備工事だけならば、個人事業主のままでも大きな不便はありません。
ただし、大型案件は取りづらくなります。
口コミや「くらしのマーケット」で仕事を取っているなら、法人化するメリットはそれほどありません。
そのあたりの可否は専門家のアドバイスも受けてみてください。
設備屋開業についてお困りの場合「経営サポートプラスアルファ」までご相談ください
設備屋は対象となる工事が多岐(「水回り」「空調周り」「電気周り」)にわたるため、何かに特化するか、オールマイティに行うか判断を迫られます。
それぞれ取っておきたい資格がありますが、すべてに応用できる「空気調和・衛生工学会設備士」はぜひ取得を目指してください。
ご自身の経験の有無や過去の工事経験分野によっても、独立の際のアピールポイントが左右されます。
自分だけで判断せず、市場のニーズなども勘案して、どの分野の設備屋で売り出すのか決めましょう。
専門家のアドバイスを聞くのも1つの方法です。
建設業許可は基本的には必要ありませんが、将来的に事業を拡大し、公共施設や大規模商業施設等の設備も請け負いたい場合、視野に入れておいてください。
個人事業主として開業するのか、法人化するのか、どちらにも長所短所があるため、やはり専門家のアドバイスを適宜聞いて判断しましょう。
「経営サポートプラスアルファ」には、設備屋の分野(許認可や工事内容)に詳しく、会社設立にかかわれるプロフェッショナルが揃っています。
設備工事の経験がない人でもできる設備屋の分野があるかもしれません。
遠慮なく聞いてください。
会社設立や許認可申請する際には、「経営サポートプラスアルファ」の方で代行することもできます。
些細なことでもまず当社に聞いてください。
土日祝日夜間も対応します。
また、遠隔地の方は、LINEやZOOMを使って相談していただくことができます。
設備屋は需要がなくならず、独立するのは安定した仕事です。
ぜひ、将来の安定のために考えてみてはいかがでしょうか?