合同会社の代表の肩書は何?代表の呼び方や注意点などを説明します!

合同会社を設立する際に代表の肩書について悩む人がいるかもしれません。

代表をどのように呼ぶべきかは重要な問題です。

本記事では合同会社の代表の呼び方や注意点などについて解説します。

肩書とはそもそも何なのか説明しましょう。

その人の社会的な地位や称号

肩書とはその人の社会的な地位や称号のことです。

特にビジネスにおいて活動する際に肩書が用いられます。

肩書によって、その人の地位を示すことができるからです。

肩書があればその人の役割は明確になり、取引先との交渉を進めやすくなります。

社内で肩書を用いる際には、役割や序列の違いが明確になるでしょう。

さまざまな場面で肩書が役立ちます。

名刺や会社のホームページなどに肩書が記される

肩書は名刺に記載されるケースが多いです。

また、会社のホームページでも、役員や社員が紹介される際に肩書が表記される場合があります。

名前だけではその人の役割やポジションがわからないからです。

名前に加えて肩書を記すことで、会社におけるその人の立場が明確になります。

肩書があれば役割が明確になり信用されやすくなる

ビジネスにおいて肩書が使われるのは、役割を明確にするためです。

たとえば、一般社員よりも部長や本部長といった肩書がついていた方が、責任のある役職に就いていることが明確になります。

特に責任の大きなポジションについている場合は、肩書を使うと信用されやすくなるのです。

一般社員よりも肩書のある人の方が話をきちんと聞いてもらえます。

肩書と役職の違い

肩書は役職と同じものとして扱われるケースもあれば、職種を示すケースもあります。

公的ではない独自の肩書を名乗り、キャッチコピーとしての効果を持たせる場合もあるのです。

肩書は基本的に公式のものではなく、職務内容を示すために自由に名乗れます。

一方、役職とは会社における公式の地位のことです。

社内における公的なポジションが役職であり、会社から与えられるものといえます。

本人が自由に役職を名乗ることはできません。

合同会社の代表はどのような肩書を名乗ればいいのか紹介します。

肩書には法律による規制がない

肩書は法律による規制はありません。

基本的にどのような肩書も自由に名乗ることができます。

肩書は正式な役職を示すものではないからです。

そのため、名刺や会社のホームページで自由に肩書を名乗るケースはよくあります。

オリジナリティのある肩書を名乗ることで自分を印象付けようとする場合もあるのです。

合同会社の代表が社長や代表取締役を名乗るケースは多い

合同会社の代表が自身の肩書を決める際には、社長や代表取締役を名乗るケースがよくあります。

社長や代表取締役と名乗る理由は社会的に認知度が高くて、社内での役割をイメージしやすいからです。

本来、合同会社には社長や代表取締役という役職はありません。

それでも、肩書として何を名乗るのも自由であり、合同会社の代表が社長や代表取締役を名乗っても特に問題はないのです。

合同会社の代表は登記簿上では代表社員と記載しなければいけない

登記簿上では合同会社の代表は代表社員と記載する必要があります。

合同会社の代表者は法的には代表社員と名乗る必要があるからです。

また、株式会社の場合は、代表は登記簿上で代表取締役と登記されます。

定款で代表の肩書を記しておくことができる

代表の肩書については会社の決まりごととしてルール化することができます。

その際には、定款に代表の肩書を記しておくと良いでしょう。

定款で肩書を定めておくことで、より正式なものにできます。

定款に記載された肩書を用いれば、対外的にも肩書を利用できるようになるのです。

たとえば、契約書類などには定款に記載された肩書を使えます。

定款上にどのような肩書を記載するのも法的には問題ありません。

定款で代表社員の肩書を定めておけば、他の社員が代表と同じ肩書を使えなくなります。

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合同会社の代表にはどのような特徴があるのか紹介します。

合同会社の代表にはさまざまな義務や責任が求められる

合同会社の代表を務めるとさまざまな義務や責任を求められます。

合同会社の代表に求められる義務は以下の通りです。

  • 善管注意義務
  • 忠実義務
  • 報告義務
  • 競業避止義務

善管注意義務とは管理者として注意をしながら職務を行うことです。

忠実義務は、法令や定款を遵守し、忠実に職務を行うこととされています。

報告義務とは社員からの求めに応じて職務状況を報告することです。

他にも、会社の利益を犠牲にして第三者あるいは自己の利益を図る行為を禁止する競業避止義務も課せられます。

合同会社の代表は複数人でも良い

合同会社の代表の人数に制限はありません。

そのため、合同会社の代表を複数人選んでも良いです。

そもそも、特に定めがない限りは合同会社の出資者はみんな代表社員になります。

合同会社は出資額の多少によらず出資者には平等に議決権が与えられるのです。

ただし、定款で定めることで特定の1人のみを代表社員にすることもできます。

代表社員が複数人いる場合は、それぞれが同等の議決権を有します。

たとえば、知人と会社を設立する際に、立場に差をつけたくない場合は代表社員を複数にするケースがあるのです。

合同会社の代表には任期がない

株式会社とは異なり合同会社の代表には任期がありません。

ずっと同じ人物が代表社員のままでいることができます。

任期がないため、代表社員を変更する手続きや費用などを省けるのです。

代表社員を変更する場合は定款の内容を書き換えるのに数万円の税金がかかります。

代表社員を変更しなければ、定款を書き換える必要はなく、費用もかからないのです。

合同会社には業務執行社員という役職もある

合同会社では業務執行社員を定めるケースがあります。

業務執行社員とは業務執行権を持つ社員のことです。

基本的には合同会社では出資者全員に業務執行権が与えられます。

しかし、出資はしたいけれども、経営には参画したくない人もいるものです。

あるいは、経営の才能のあるものにだけ業務執行を任せたいというケースもあります。

出資者のうち業務執行権をもつ者を限定したい場合には、業務執行社員を定款で定めるのです。

合同会社の代表を変更する方法

合同会社の代表を変更するにはすべての社員の同意が必要です。

総社員の同意をもとにして定款を変更し、新たな人物を代表社員にします。

定款を変更してから2週間以内に法務局で登記変更の手続きをしなければいけません。

この際には、登録免許税として1万円かかります。

また、社員の追加や出資額の増額などが伴う場合は、それぞれに登録免許税が発生するのです。

合同会社の代表についての注意点を紹介します。

代表の肩書はわかりやすいものにする

合同会社の代表の肩書はわかりやすいものにしましょう。

会社でどのような役割を果たしているのか、肩書を聞いただけで理解できるものにします。

インパクトを狙って個性的な肩書をつける会社も存在するのですが、信用を得られにくいです。

よほどの理由がない限りは、代表の肩書は社長や代表取締役など無難なものにしておきましょう。

特に理由がなければ代表は1人にする

合同会社の代表の人数に特に制限はないのですが、理由がなければ代表は1人にした方が良いでしょう。

代表が1人であれば、対外的にわかりやすく、トラブルも起きにくいからです。

代表が複数いて、それぞれが議決権を持っていれば、勝手に契約を締結してトラブルになることがあります。

代表同士が言い争いになり、収集がつかなくなる恐れもあるのです。

代表を1人にしておけば、会社の意思決定をスムーズに進めることができ、いろいろなトラブルを避けられるでしょう。

また、合同会社は議決権の割合を定款で自由に決められます。

たとえば、代表社員に議決権を集中させることで、代表社員が会社の意思決定をすべて決められる体制も可能です。

合同会社の代表は業務執行社員からのみ選べる

合同会社の代表になることができるのは業務執行社員のみです。

業務執行社員以外の社員から代表を選ぶことはできません。

また、業務執行社員が1人だけの合同会社を設立することは可能です。

たとえば、合同会社を1人で設立すれば、自動的にその人が会社の代表であり、業務執行社員になります。

合同会社の設立で悩んだときは専門家に相談する

合同会社を設立する際には、さまざまな点を決める必要があります。

どのように判断すればいいか迷う場面は多いでしょう。

そんなときには専門家を頼ることをおすすめします。

会社設立の専門家に相談すれば、不明な点や不安な点はその場で解決してくれるでしょう。

手続きのサポートなども依頼できます。

経営サポートプラスアルファならば、会社設立のサポートが可能です。

会社設立のプロが対応いたします。

合同会社設立のお悩みは経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

合同会社の代表はさまざまな肩書を名乗ることができます。

ただし、定款には代表社員と記載しなければいけません。

合同会社では代表を決める以外にも注意したいポイントはたくさんあります。

合同会社の設立が不安ならば、専門家に相談すると良いでしょう。
経営サポートプラスアルファは会社設立の専門家です。

経験豊富なスタッフが合同会社設立のお悩みに対応いたします。

合同会社に関するお悩みは経営サポートプラスアルファまでお問い合わせください。

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