経済のグローバル化が進み、外国人の方が日本国内で会社設立するケースが増えてきました。
日本は外国(特に欧米)などと比較して、起業、会社設立が盛んというわけではなく、会社員として一度も会社設立せずにリタイアする人が多い国です。
また、さまざま面でグローバル化が遅れていて、外国人に冷たいという印象もあります。
ただ、これらは印象、イメージであり、実際のところは違うかもしれません。
今回は日本で外国人の方が会社設立する場合について解説します。
日本人と同じように会社設立ができるのか、それとも外国人向けに更なる手続き、ステップを要するのか、詳述していきます。
外国人の方で日本国内での会社設立を考えている方は、ぜひ本記事を参考になさってください。
大前提!日本国内で会社設立できるのは「経営・管理」ビザが必要!
外国人は日本国籍がないので、日本では会社設立はできない、この見解はまずNOです。
外国人であっても日本で会社設立は可能です。
ただし、日本人のように(一部刑法犯や、成年後見人が必要な以前の「禁治産者」など例外を除き)、誰でも会社設立ができるわけではなく、外国人の会社設立には一定の条件が課されています。
制限なく会社設立できる外国人
自由に日本に出入国できる外国人、つまり、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」などの在留(在日本)資格をお持ちの場合、基本的に日本人と同じように、自由に会社設立ができます。
日本人と結婚した方で、自分の母国の特徴を活かしたビジネスを起業されている方は、大勢いらっしゃいます。
自分の好きな形で会社設立をしていただき、ご活躍ください。
一定のビザが必要な外国人
配偶者や永住者などの在留資格以外のケース、つまり、一時的に日本に在留許可が出ているケース、要は「ビザ」で入国している場合は、そのビザの種類によって外国人の日本での会社設立の可否が変わります。
具体的には「経営・管理」ビザを持っている方のみ外国人でも日本国内での会社設立が可能です。
それ以外の日本で働くビザ、つまり「技術・人文知識・国際業務」「技能」ビザや「留学」ビザの場合、日本で働いたり学校に通ったりすることはできますが、会社設立はできないので注意してください。
労働者やバイトで働くことができても、自分で会社設立ができません。
もちろん「観光」ビザの方が会社設立できないのは言うまでもありません。
外国人実習生などの立場で「技能」ビザを使って日本で働き、スキルを身につけ、独立して会社設立しお店を経営したい場合、そのままでは不可能であり、外国人として来日しているビザを「経営・管理」ビザへの変更を申請する必要があります。
ビザの変更については、入国管理局でしかるべき書類や実績をそろえて、許可を得る必要があります。
外国人は日本の銀行に資本金を入金する必要あり
日本で会社設立の資格がある外国人でも、日本で会社設立する以上資本金が必要になります。
資本金は「日本の銀行法に規定する銀行」、つまり日本の銀行であることが求められます。
会社の設立の際、以下の3パターンが考えられます。
- 発起人が外国人で、取締役も外国人となる場合
- 発起人が外国人で、取締役が日本人となる場合
- 発起人が日本人で、取締役が外国人となる場合
資本金の振込など諸手続きは取締役ではなく発起人が行います。
3のケースは発起人が日本人なので、日本の銀行口座を持っていないことは考えにくいのですが、問題は1と2のケースです。
日本の銀行口座があれば問題なく、外国人の中で誰か1人でも日本の銀行口座をお持ちの場合、その方の口座に振り込んでいただければOKです。
また、発起人が誰も日本の銀行口座を持っていない場合も、2のケースでは、資本金の払い込みに関する権限を発起人から代表取締役に委任することで、代表取締役(日本人)の口座に払い込むことで資本金の出資が可能になります。
問題は1のケースです。
その外国人の方が、日本の銀行の海外支店の口座を持っていればそこへの資本金振込でOKですが、それもない場合、新しく日本の銀行で口座開設が必要になります。
日本の銀行で口座を開設するためには、「仕事で日本に6か月以上滞在していること」、そして「住民票を取得していること」が条件になります。
会社設立よりハードルが高いかもしれず、外国人の会社設立はやはり結構大変だということがわかります。
会社設立までの流れは日本人も外国人も大差ない
会社設立をするためのステップ、流れは日本人も外国人も大きな違いはありません。
外国人の会社設立の流れ | 会社設立のためにすること |
外国人会社設立ステップ0 | 配偶者や永住者以外の労働関係ビザの外国人の方は「経営・管理」ビザを取得する |
外国人会社設立ステップ1 | 商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める |
外国人会社設立ステップ2 | 定款を作成する |
外国人会社設立ステップ3 | 定款を認証する【要印鑑証明】(合同会社の場合、定款の認証は不要) |
外国人会社設立ステップ4 | 社印を作成する |
外国人会社設立ステップ5 | 資本金を振り込む |
外国人会社設立ステップ6 | 法務局へ行き会社設立登記をする【要印鑑証明】 |
外国人会社設立ステップ7 | 設立登記後社会保険や年金の手続きをする |
大まかな流れは日本人の会社設立と同じです。【 】で囲んだ印鑑証明については後述します。
必要資本金額が違う!日本人と外国人で会社設立について違うことをまとめ
会社設立について日本人も外国人も多な流れは同じですが、注意していただきたい差異の部分があります。
資本金が500万円必要になるケースがある
ご存知のように2006年の「新会社法」によって、会社設立に必要な資本金は「1円以上」となり、実質的に資本金がなくても会社設立が可能になりました。
しかし、外国人の会社設立で、配偶者や永住者など「制限なく会社設立できる外国人」は1円会社の設立が可能ですが、「経営・管理ビザ」によって会社設立を目指す外国人の方は
「資本金か出資の総額が500万円以上または2名以上の常勤職員を雇用していること」
が会社設立の条件となります。
しかも「2名以上の常勤職員」は日本人か配偶者や永住者など「制限なく会社設立できる外国人」が求められます。
つまり外国人仲間のみで会社設立をしたい場合、必要な資本金は1円ではなく500万円になります。
これは通常資本金100万円~300万円が相場の事業でも500万円が必要になるので、なかなか出資を募り会社設立をするまでに大きなハードルとなります。
印鑑証明書が取れないことも
日本の「ハンコ社会」はなかなか変わりません。
会社設立の手続きの際にも「定款の認証(公証役場)」「会社設立登記申請(法務局)」の際に、個人の印鑑証明書が必要です。
個人の印鑑証明を取るためには、お住いの自治体に印鑑登録しなければならず、印鑑登録するためにはその自治体に住民票がなければいけません。
「経営・管理ビザ」で会社設立を目指す人の中には、住民登録がない外国人がいて、その方は、印鑑証明を取ることができません。困りました・・・。
実は、印鑑証明書を持たない(印鑑登録をしていない)外国人の方は、その代わりに「サイン証明書」によって代用できます。
ハンコ社会ではなくサイン社会である外国では、その人の筆跡のサインである証明書「サイン証明書」というものがあり、サイン証明書は日本にある大使館や領事館といった在外公館で取得が可能です。
公証役場や法務局では、個人の印鑑証明書の代わりに、外国人の方は、このサイン証明書を提出すればOKです。
不明な点は、みなさまの出身国の在外公館までお問い合わせください。
会社名(商号)は使える文字に注意
設立した会社名(商号)については使える文字と使えない文字があります。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット以外に使える文字はあるのでしょうか?
日本語のいい社名が思い浮かばない場合、現地語をうまく利用した社名がインパクト大ですが、使える文字に注意しましょう。
使える文字 |
・日本の文字(漢字、ひらがな、カタカナ) ・ローマ字(アルファベット。AからZまでの大文字および小文字) ・アラビア数字(0~9までの数字) 以下の記号 「&」「’」(アポストロフィ)「,」(カンマ)「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド)、「・」(Bullet point) |
使えない文字 |
漢字(簡体字・繁体字) ハングル そのほかのアルファベット以外の文字 |
漢字の簡体字とは中国本土で使われる、漢字を省略したものです。
一方、繁体字は日本で使われている感じの旧字体に近く、画数が多く難しいもので台湾や香港で使われています。
例えば、教育の会社として「株式会社学習研究会」という社名にしたい場合
日本の漢字 | 株式会社学習研究会 |
簡体字 | 株式会社学习研究会 |
繁体字 | 株式會社學習研究會 |
となります。
しかし、漢字ではありますが、簡体字・繁体字の社名は基本的に使えません。
ただ、繁体字の中には日本の名字や人名で使うものもあり、例えば上の「會」(会)あたりは当無償の登記システムに存在する漢字であれば使用できるかもしれません。
それは問い合わせいただくことをお勧めします。
ハングルは不可です。「がくしゅうけんきゅうかい」を「가쿠슈켄큐카이」と登録することはできません。
フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語などで使われる、アルファベットにない特殊文字も会社設立の際の社名にはできないので注意してください。
フランス語特殊文字 |  æ ë ô œ など |
ドイツ語特殊文字 | Ä ö ü ß など |
イタリア語特殊文字 | À è ì ù など |
ロシア語特殊文字 | Б и ф ю ы など |
英語圏の外国人はそのままアルファベットを社名に使用できますが、非英語圏の外国人はこの面でやや不利になります。
外国人の方で日本での会社設立に不安がある方は「経営サポートプラスアルファ」に相談を!
このように外国人の会社設立は、日本人の会社設立以上にハードルがあります。
自分たちだけですべて行うのはなかなか大変で、特に印鑑重視の日本の慣行になじめないと苦労します。
そういう場合の対応を含めて専門家に相談するとよいでしょう。
「経営サポートプラスアルファ」には外国人の会社設立について詳しいプロフェッショナルが揃っています。
言語の面でもご安心ください。
外国語を話せるスタッフもおります。
外国人だから悩んでいることなど何でも聞いてください。
ていねいにわかりやすくアドバイスします。
土日祝日や夜間も対応します。
遠隔地の方はLINEやZoomで大丈夫ですし、チャットやメールでのやり取りも歓迎します。
日本語会話はあまり自信がない人は、文章でのやり取りでも大丈夫です。
外国人の方もしっかりと準備すれば、日本国内での会社設立は大丈夫です。
ぜひ一度「経営サポートプラスアルファ」までお問い合わせください。