独立する際には集客に苦労するため顧客の引き抜きを考える人がいるかもしれません。
しかし、顧客を引き抜きする行為に違法性があるのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。
そこで、独立時の顧客引き抜きについてトラブルの可能性や対策を解説します。
独立時に顧客を引き抜きするケースがある
独立時に顧客を引き抜きすることについて基本的な点を解説します。
独立した後で以前の職場の顧客を引き抜くケースがある
独立した際に以前の勤め先の顧客を引き抜きするというケースがあります。
独立時には集客が問題になることが多く、効率よく顧客を獲得するための手段として引き抜きを考える人が多いのです。
しかし、以前の職場の顧客を引き抜きすることについては、問題視されることがあり、トラブルに発展するケースがあります。
独立時の顧客引き抜きで以前の勤め先から損害賠償請求をされる事例がある
独立時に顧客を引き抜きした件について以前の勤め先より損害賠償請求をされるという事例があります。
顧客の引き抜きをすることで以前の職場はダメージを受けるからです。
顧客の引き抜きにより損害を負わされたことの責任を問われて損害賠償請求を受けるケースは少なくありません。
会社に所属するとさまざまな義務が課せられる
会社に所属するとさまざまな義務を課せられます。
そのため、会社に勤めている間は、行動に制限が生じるのです。
基本的に会社に不利益をもたらすようなことは禁止されていると考えましょう。
たとえば、会社に所属している間は、顧客の引き抜きをすることは禁止されているのです。
独立時の顧客引き抜きの違法性はケースバイケース
独立時の顧客引き抜きについては違法性がケースバイケースとされています。
たとえば、在職中に顧客を引き抜きしたのか、それとも独立をして1年後に顧客を引き抜きしたのかでは、違法性がかなり異なってくるのです。
そのため、個々のケースにおいて、違法性があるかどうか慎重に考えなければいけません。
最終的には裁判所が違法性を判断します。
独立時の顧客引き抜きで訴えられたときの判断基準
独立時に顧客を引き抜きしたことで訴えられるかどうかの判断基準を紹介しましょう。
秘密保持義務に抵触するかどうか
会社に所属する際には秘密保持義務を負うことになります。
秘密保持義務とは企業秘密を第三者に漏洩してはいけないという義務のことです。
労働契約を締結する際には秘密保持義務を負うこととされています。
たとえば、会社で秘密情報とされている情報を持ち出して顧客の引き抜きをした場合は、秘密保持義務に抵触します。
秘密情報の具体的な定義については、会社と秘密保持契約書を締結する際に秘密情報について定められるのが一般的です。
競業避止義務に違反していないかどうか
会社に勤めている人は競業避止義務を負います。
競業避止義務とは勤め先の会社と競業する事業を行ってはいけないことです。
たとえば、在職中に顧客情報や会社のノウハウを用いて新たに会社を設立して事業を行うことは競業避止義務に違反しているとみなされます。
在職中については原則として競業とみなされる行為は禁止です。
ただし、退職後については、競業避止義務を負うことはなくなるため違法性はありません。
それでも、引き抜き行為などの程度によっては、退職後も競業避止義務に違反したとみなされるケースもあります。
競業避止義務が課せられる期間について
退職後は以前の勤め先への競業避止義務などは終了すると考えられます。
しかし、退職してすぐに顧客の引き抜きを行った場合は、悪質な例であるとみなされる可能性があるのです。
また、労働契約として退職後も一定期間は競業避止義務が継続するという内容に同意しているケースもあります。
この場合は、基本的には契約した内容を守らなければいけません。
たとえば、退職して1年間は競業避止義務を負うと契約していた場合は、その期間は基本的に競業避止義務を守っておいた方が良いでしょう。
退職後の競業避止義務については、法律的に妥当性があるかどうかが争点となります。
退職後は原則として職業選択の自由が認められるため、退職後の行動を縛るような契約は無効になると判断されるケースもあるからです。
最終的には裁判所が総合的に判断をします。
違法性があると判断されれば賠償金を支払わなければならない
独立する際の顧客引き抜きについては、法律的に妥当性があるのか、それとも悪質な行為であるのかを裁判所が判断します。
違法性があると判断されれば賠償金の請求が認められるケースもあるのです。
この場合は賠償金を以前の勤め先の会社に支払わなければいけません。
誓約書の内容は必ず有効になるのか?
就職時や退職時に作成する誓約書の内容が必ず有効になるのかどうか解説します。
誓約書の内容は法律に違反しない範囲内でしか効力を発揮しない
会社に就職するときや退職するときには、顧客の引き抜きを禁止するために誓約書を締結するケースがあります。
しかし、誓約書の内容はどのようなものでも許されるわけではありません。
誓約書の内容はあくまでも法律の範囲内でしか効力を発揮しません。
法律と照らし合わせて誓約書の内容が妥当であるかどうかが判断されるのです。
憲法によって職業選択の自由が保障されている
日本では憲法により職業選択の自由が保障されています。
会社を辞めてから独立することも職業選択の自由の範囲内の行動とされているのです。
そのため、退職後に独立をした際の行動については、大部分は職業選択の自由を根拠として認められます。
退職後の行動を制約するような内容の誓約書は認められないのです。
退職時に誓約書へサインをする義務はない
退職時に誓約書へのサインを求められることがあります。
場合によっては、誓約書にサインしなければ退職をさせてもらえないというケースもあるでしょう。
しかし、退職というのはすべての人に平等に認められた権利です。
当人が退職をしたいという意思を示したのであれば、会社はそれに従わなければいけません。
退職する際に誓約書へサインをする義務はなく、誓約書を締結しなくても問題はないのです。
強制的に誓約書へサインをさせられた場合は無効とされる可能性が高い
退職時に強制的に誓約書へサインをさせられたというケースがあるかもしれません。
この場合は、誓約書へのサインが無効と判断される可能性が高いです。
以前の勤め先の会社から誓約書に違反していると訴えられたとしても、それが強制的に締結されたものであると証明できれば無効にできます。
独立時の顧客引き抜きで注意するべき点
独立時に顧客を引き抜きたい場合の注意点を紹介しましょう。
在職中の顧客引き抜きは原則としてNG
在職中は所属先の会社に対して誠実義務を負っています。
あくまでも所属先の会社の利益のための行動が求められるのです。
誠実義務に含まれるものとして競業避止義務があり、在職中の顧客引き抜きは原則としてNGになります。
もし在職中に顧客引き抜きをしていたことが発覚すれば、損害賠償請求をされて、裁判でも負ける可能性が高いでしょう。
賠償額については会社に与えた損害や誓約書で規定された違約金などに基づいて決定します。
退職して半年から1年は顧客引き抜きをしない方が良い
独立するときに顧客を引き抜きたいならば、退職してから半年から1年程度は待った方が良いでしょう。
絶対的な基準は存在しないのですが、退職してからすぐに顧客を引き抜きするのは問題視されやすいです。
半年以上経った場合には、顧客の引き抜きが問題視されるケースは少なくなるでしょう。
ただし、退職時の誓約書などで顧客引き抜きをしてはいけない期間が定められているならば、その期間は顧客を引き抜きしない方が良いです。
トラブルに発展すると裁判などで手間がかかるため、無理をして顧客を引き抜いたとしてもあまりメリットがありません。
虚偽の情報を流して顧客引き抜きをするのは違法性がある
顧客を引き抜きする際の方法が問題視されるケースもあるため注意しましょう。違法性のあるやり方で顧客を引き抜いた場合は、訴えられて負ける可能性が高いです。
たとえば、以前の職場について虚偽の情報を顧客に流して評判を下げることによって引き抜きをするのは違法性があります。
前の会社を貶めるような情報を流して顧客を引き抜きするのはやめましょう。
顧客の引き抜きについては、一般的に許容されるレベルの勧誘でなければ不法行為に該当します。
もし顧客を引き抜きたいならば、通常の営業行為の範囲内の勧誘に留めておくことを意識しましょう。
あらかじめ元の勤め先の就業規則や誓約書を確認しておく
独立をする際には以前の勤め先の就業規則や誓約書を確認しておきましょう。
就業規則や誓約書で顧客引き抜きに関する事項が定められているならば、それを守った方が良いです。
もちろん、就業規則や誓約書が法的に有効性がないというケースもあります。
しかし、この場合は最終的に裁判によって就業規則や誓約書の適法性について判断してもらう必要があり、問題の解決に時間がかかるでしょう。
裁判に対応するには大きな負担がかかります。
余計な争いを避けたいのであれば、損害賠償請求を受けるのを避けるために就業規則や誓約書の確認をしておくことは大切です。
独立時の顧客引き抜きには注意しよう
独立をする際に顧客の引き抜きをするとトラブルになるケースが多いです。
以前の勤め先から訴えられるケースがあります。
顧客引き抜きが法律でどのように扱われるのかをよく理解しておきましょう。
独立する際には専門家に相談しておくことでさまざまなトラブルを回避できます。
経営サポートプラスアルファはこれから独立を考えている方々をしっかりとサポートいたします。
独立時にトラブルになりやすいポイントへの対策の提案も可能です。
独立について不安のある方はお気軽に経営サポートプラスアルファまでご相談ください。