合同会社の最低資本金はいくら?最低資本金と適正資本金額は違うことも理解しよう!

合同会社を立ち上げる際にまず頭に思い浮かぶのが「資本金」です。

資本金を自分で用意したり、誰かから出資を受けたりしないと、そもそも合同会社の設立ができません。

資本金があるに越したことはないのでしょうが、ない袖は振れません。合同会社の最低資本金額がわかれば、その最低資本金でとりあえず合同会社を設立して事業を開始することができます。

もちろん最低資本金以上の資本金を用意できれば、経営に余裕ができますが、その適正額なども知っておきたいところです。

今回は合同会社の最低資本金および望ましい資本金額などについて解説していきます。

みなさんが合同会社を設立する際、どのくらい資本金を用意すべきなのか、その最低ラインも含めて参考にしていただければ幸甚です。

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合同会社の最低資本金額はなんと「1円!」

合同会社設立にあたり、資本金の多さがネックになっていると思っている方、ご安心ください。
合同会社を設立する際に必要な資本金の最低額は、なんと「1円」です。事実上、資本金は必要なく、タダ同然で合同会社設立ができます。

現在の会社法制度で会社設立に必要な資本金の最低金額を確認します。

これよりも多い資本金ならばなんの問題もなく会社設立することができます。

 

株式会社

合同会社

合名会社

合資会社

旧有限会社

現在の最低資本金

1円以上

制度廃止

新会社法施行前(2006年前)の最低資本金

1000万円以上

合同会社制度なし

制限なし

制限なし

300万円以上

合同会社を含めて、現在、会社設立に必要な資本金は「1円以上」であり、事実上資本金が不要になっています。

実は「最低資本金が高く会社設立は大変」というイメージは、過去の会社関連法規の規定によるものでした。会社関連法規は2006年に「新会社法」によってリニューアルされました。

2006年以前は、会社法(商法)と「有限会社法」という法律があり、株式会社と有限会社の資本金は、株式会社が1000万円以上、有限会社(2006年に新規設立不可)が300万円以上必要で、これが「最低資本金が多い」というイメージの原因となっていました。

また、合同会社制度は当時存在しておらず、「新会社法」制定時に新たに定められた会社制度になります。

合名会社や合資会社は当時より資本金制限は事実上ありませんでしたが、特殊な会社形態のため、設立件数は非常に少なく(当時も今も1%前後)、レアケースでした。

事実上、株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金の多さによって、会社設立をためらうことがありました。
しかし、2006年以降、最低資本金は1円となり、事実上会社設立の必要な資本金はなくなったと解することができます。

また、ここでは深堀りしませんが、有限会社制度がなくなり(新規に有限会社の設立ができない。2006年当時あった有限会社は「特例有限会社」として存続可能)、それに代わるものとして合同会社制度が新設されました。

今でも「有限会社〇〇」という会社を見かけるのは、2006年以前に設立された有限会社が今でも残っているのです。資本金は300万円以上の会社になります。

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資本金だけではない!合同会社設立に必要な法定費用とは?

合同会社の資本金は「1円」あれば設立できるようになり、最低資本金についてはほとんど無視できますが、合同会社設立に際して必要な資金は資本金だけではありません。
つまり、最低資本金+αを合同会社設立時に用意しておく必要があります。

その「+α」の部分の費用は、合同会社を設立するにあたり、法務局などに納める「法定費用」=合同会社登記のための手数料などになります。

合同会社を設立するのに必要な法定費用は下記になり、最低資本金以外に必要です。

合同会社の法定費用など
公証人手数料0円
定款印紙代40,000円(紙の定款に貼る場合)
0円(電子定款の場合)
登録免許税最低60,000円
定款謄本代なし
合同会社の実印等約20,000円
(資本金)1円以上
合計約80,000円+資本金

合同会社設立の際には、会社の細かい決定事項を記す「定款」の作成が不可欠です。

株式会社の場合、その定款を「公証役場」で公証人によって認証される(公的なお墨付きを得る)ことが必要ですが、合同会社は公証役場での認証が不要です。

紙の定款を登記に際して提出する場合は、40,000円の収入印紙の貼付が必要ですが、「電子定款」というものを使うとそれが必要ありません。
また、登録免許税という手数料のようなものも最低6万円必要になります(資本金の0.7%と比較して高いほうが登録免許税)。

つまり、合同会社設立にあたっては、資本金(最低1円)意外に法定費用が最低6万円必要です。
さらに、合同会社設立登記の際に、法人印も登録するので、その製作費用も発生します。
それがだいたい20,000円くらいです。

つまり、最低資本金以外に80,000円程度はかかることになります。
それでも、最低資本金が300万円や1000万円だったことに比べれば、大幅に費用をかけずに会社(合同会社)設立ができるようになりました。

会社設立の際の最低資本金が事実上なくなったことにより、創業のハードルは大きく下がったといえるでしょう。

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多すぎても少なすぎても問題あり!?合同会社資本金額の大小によるメリットとデメリット

最低資本金1円(+諸費用約80,000円)で合同会社設立ができることがわかりました。
しかし、最低資本金で合同会社設立ができるといっても、1円でいいというわけではありません。

資本金の大小によって、設立した合同会社が被るメリットとデメリットがあります。
資本金が多い場合と少ない場合のメリット、デメリットはどのようなものなのでしょうか?

合同会社の資本金について、多い場合、少ない場合、わかりやすく表にまとめてみました。

 

合同会社の資本金が多い場合

合同会社の資本金が少ない場合

メリット

外部からの信用度が上がる

法人税など税金が安くなる

金融機関から融資を受けやすくなる

1期目、2期目の消費税が免除になるかもしれない

債務超過に陥りにくい

個人事業主よりは対外的信用度が高い

急な資金需要にも対応できる

 

採用活動の際「安定企業」とみなされ有利になる

 

デメリット

資本金を調達するコストがかかる

外部からの信用度が低い

登録免許税が高い

融資の際金融機関からの評価が下がる

法人税率などが高い

債務超過に陥りやすい

 

急な資金需要に対応できない

 

一部許認可業(建設業、旅行業など)では最低資本金が500万円~3000万円必要

総合的にみてみると、資本金が少ない時の方がデメリットは多いことがわかります。

資本金が少ないことのメリットは、税制面で優遇されるくらいで、取引先、クライアントや金融機関からの信用は、資本金の多さに比例します。

最低資本金1円で設立した合同会社では「この会社お金がないのに無謀な設立をしたのでは?」と疑問に思われてしまうかもしれません。
聞かれたときになぜ最低資本金で設立したのか説明できる論理構成が必要です。

一番大きな違いは、資本金はすぐに自由に使える会社の貯え(自己資本)です。
金融機関からの借り入れには時間がかかります。
急な資金使途が発生した場合、資本金が多ければ、それを充当して切り抜けることができますが、資本金1円ではまったく役に立ちません。

他人資本である借り入れに頼らなければ資金調達できないのが、最低資本金、ないしそれに近い金額を資本金としている合同会社です。
合同会社設立はできますが、危機に際して余剰的な資金がないことは、経営上大きなリスクになり得ることをご理解ください。

やはり、いろいろなことを考えると、最低資本金で合同会社設立をするのではなく、ある程度「適切な」資本金を積んでおいたほうがよさそうです。

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合同会社の最低資本金額では心もとない!?できればほしい合同会社の適切な資本金額とは?

それではどのくらい資本金を集めて合同会社設立したほうが望ましいのでしょうか?
適切な資本金額について少し考えましょう。

合同会社の資本金の目安は運転資金の3か月~6か月分

合同会社の資本金の目安はみなさんが始める事業にかかる「運転資金」の3か月~6か月分を目安にするとよいと言われています。

合同会社では日々、月々の支払いでお金が出ていきます。一方、取引先(売った相手)から即日現金でお金を回収できることは(小売り以外)なかなか大変で、掛売をして毎月決まった日に入金をするパターンが多いです。

八百屋さんならお客さんと現金取引をしてお店にはお金がありますが、「毎月〇日〆、翌々月〇日入金」のような契約をしている合同会社も多いです。

その場合、毎日の仕入れ、毎月の光熱費や家賃等を支払うと、入金と支払いのサイト(スパン)が合わず、資金が一時的にショートしてしまう恐れがあります。

そうした合同会社の資金枯渇のリスクや、売掛先の倒産や支払い遅れなどのリスクを鑑みると、借入によらない運転資金として3か月~6か月、資本金という自己資本を用意しておくのは、合同会社の経営者として当然のリスクヘッジとなります。

ちなみに運転資金は下記のようなものであり、一度、開業前にざっくり計算していただくことをお勧めします。
合同会社も株式会社も変わりません。

【合同会社の運転資金(最低これくらい)】

  • 賃貸契約の初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)
  • 家賃、共益費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 設備・什器備品・消耗品
  • 商品、原材料の仕入れ
  • 人件費
  • 広告宣伝費

合同会社設立当初は、売上が安定せず、事前の事業計画ほどお金を稼げないかもしれません。
事業が軌道に乗るまでは、余剰的で自由に使える資本金が必要かもしれません。

当然その段階(開業当初)では、金融機関からの通常の借入はできません(事業実績がないのですから)。

合同会社が補助金を申請する際や、金融機関から借入をして資金調達する際も、資本金の絶対額が多いほうが審査の際有利になります。

合同会社の資本金は100万円以下が約半数

資本金は運転資金の3か月~6か月が目安であり、最低資本金1円で設立するメリットは少ないということを書きましたが、実は、合同会社の資本金の平均額は約140万円~150万円になっています。

※出典 『登記統計 商業・法人 年次 2020年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口』

また、2021年2月に新規設立した合同会社の資本金を見ると

合同会社の資本金額合同会社設立件数新規合同会社割合
100万円未満1,30048.73%
100~300万円未満87732.87%
300~500万円未満1927.20%
500~1,000万円未満28510.68%
1,000~2,000万円未満130.49%
2,000~5,000万円未満00.00%
5,000~1億円未満10.04%
1~10億円未満00.00%
合計2,668100.00%

出典: 『登記統計 商業・法人 月次 2021年2月 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口』

2月に設立された合同会社の半数近くが資本金100万円未満となっています。

「1円会社」がどのくらいあるのか、ここからはわかりませんが、かつての有限会社規模以上の合同会社は20%もなく、「新会社法」によって、会社設立のハードルが下がり、参入しやすくなったことがわかります。

好ましい資本金は運転資金の3か月~6か月分だが、実際には100万円未満で設立している合同会社は多数派であるとご認識ください。
もちろん、自宅内1人でやっている、運転資金がほとんどかからない合同会社も多いのだといえます。

大規模な製造業などは、合同会社ではなく株式会社にして、多額の資本金で設立しているということもあります。

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最低資本金も意識して会社設立の際の資本金を考えたい!その場合「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

このように、合同会社設立の最低資本金は1円になり、事実上、資本金不要で法人設立できるようになりましたが、実際には最低資本金ではなく、ある程度の金額を積んで開業するケースが多いこともわかりました。

その資本金額は運転資金の3か月~6か月分が目安ですが、実際には100万円未満で開業している合同会社が半数近くになり、現実問題として自分の事業を合同会社で興す場合の適正資本金額がわからないという人も多いでしょう。

資本金は自社の信用や融資判断にもかかわる重要なものであり、出資者を募る大変さもあり、自分だけで決めず専門家の指示を仰ぐべきです。

「経営サポートプラスアルファ」は合同会社の資本金額にも詳しいプロフェッショナルが揃っています。

最低資本金1円ではない、しかし、多すぎず少なすぎず、メリットとデメリットのバランスが取れる適正な資本金を集めることは、開業の経営にとって非常に重要です。

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せっかく最低資本金額が下がり、設立しやすくなった合同会社のメリット生かして、すばらしい開業につなげてください!

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