資産運用をしている人はプライベートカンパニー設立を検討すべき?作り方やメリットを解説

日本では税率が高く、特に個人事業主の方は「所得税+住民税」の最高税率が55%(所得税45%+住民税10%)と、税金だけで半分以上売上を持っていかれてしまいます。

それ以外にも、消費税、固定資産税、〇〇税・・・、税金が多すぎて、個人で所有し利益を上げても自分のところに残る金額は多くありません。

サラリーマンで不動産投資や資産運用をしている人は、給与所得と合算した確定申告時に、税金の多さに驚愕するはずです。

これを少しでも節税するために「プライベートカンパニー」を設立するという方法があります。

プライベートカンパニーとはどのようなものなのでうか?
それは節税にどのくらいつながるのでしょうか?

今回はプライベートカンパニーの作り方、設立方法について理解していただき。ご自身の資産などについて、節税につなげてください。

せっかく税金を減らせるのにそのままでいることはもったいないです。

プライベートカンパニー設立のメリットをしっかりご理解ください。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

プライベートカンパニーとは何?

プライベートカンパニーとは、通常のカンパニー(会社)設立と異なり、何か事業を行って拡大し、社会貢献のために利益を上げるのではなく、自分や家族の個人資産を節税するため、会社名義にしてそこで管理運営するためのものです。

  • 個人資産(不動産や株式、仮想通貨など)を管理する
  • 主な目的は税金対策(節税)で、事業拡大や事業展開は行わない
  • 自分や家族だけの資産を自分や家族だけで管理、経営する
  • 会社員や公務員など給与所得者でも簡単に設立できる

という特徴があります。

プライベートカンパニーは通常の設立会社の「機能限定版」というイメージになります。

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設立したプライベートカンパニーでできること~事業内容は普通の会社とは違う

プライベートカンパニーは「機能限定版」の会社ですが、会社法など法的に設立要件が規定されているわけではありません。

会社法における、通常設立し、事業拡大を目指す会社とプライベートカンパニーは、要件や機能は同じです。

会社の運用としてプライベートカンパニーというあり方が「機能限定版」になっているということです。

設立したプライベートカンパニーは何を行う?

プライベートカンパニーを設立して行うことは、自分や家族名義の不動産・株式・為替投資、仮想通貨売買など小規模事業に限定されます。

何かを仕入れ、工場で生産し、あるいは自分でデザインやプログラムを作成して、それらを売って対価を得るような一般的な事業を目的とはしていません。

あくまで、プライベートカンパニーは個人や家族の資産運用にかかわるものの管理を行うためだけに設立するものです。

事業を行うための重大な機関決定などもなく、節税のため、設立したプライベートカンパニー名義に資産を変えて、所得税ではなく法人税を納め、その税率の差で節税につなげるというのが主目的です。

プライベートカンパニーで落とせる経費は限定的

プライベートカンパニーは事業の遂行や新規商品開発などを目的としていないため、経費として認められる費目は限られています。資産運用なのに(資産以外の)商品や原材料の購入や機械装置の費用を計上するのは不自然です。

プライベートカンパニーで基本的に認められる経費

設立したプライベートカンパニーでほぼすべての場合、認められるのは以下の経費、費目です。

  • 固定資産税
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 修繕費

不動産の維持管理に最低限必要なものであり、当然これらは経費として認められます。

株式や仮想通貨管理の場合、これらの費用は発生しません。

プライベートカンパニーで条件を満たせば認められる経費

上記以外の経費は、プライベートカンパニーの事業や管理状況に応じて認めるかどうかが判断されます。

比較的認められやすいとされるものは以下の経費、費目になります。

  • 事務所代(自宅の場合兼事務所は事務所部分のみ)
  • 光熱費(事務所の電気代、パソコンの通信費)
  • パソコン代(株式投資などのネット取引に使う部分のみ案分)
  • 新聞図書費(日経新聞、不動産や株式の書籍)
  • 研修費(外部のセミナー代、資産運用にかかわる検定試験の受講料など)
  • 不動産会社や資産運用会社の方などとの交際費(必要最小限、過剰な飲食代はNG)
  • 旅費・交通費(旅行代ではない、仕事にかかわる公共交通を使っての移動のための費用)

あくまで資産管理、運用にかかわる経費のみです。

プライベートカンパニー「機能限定版」なので、経費もまた限定されると考えてください。

自宅で管理運用業務を行っている場合は、認められる経費は「家事案分」をして、仕事で使っているスペースや時間をもとに%で算出します。

通常20%とか30%しか認められないとご認識ください。

家賃10万円の賃貸住宅ならば、プライベートカンパニーの経費として認められるのはせいぜい2万円~3万円です。

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プライベートカンパニーの作り方、設立方法

プライオートカンパニーの作り方、設立方法について考えます。

なるべく費用をかけず、余計な支出は避けたいものです。

設立するならどの形態がいい?

プライベートカンパニーは「会社」「法人」なので、株式会社や合同会社などから選んで設立をします。

おすすめは株式会社ではなく「合同会社」です。

プライベートカンパニーは事業内容が限られており、株式を発行して出資を募る必要がありません。

事業拡大を目指す会社であれば、株式会社形態がよいのですが、自分、あるいは家族経営で、外部の人間を経営陣に入れる必要がないプライベートカンパニーは、内内で物事を決定できる合同会社形態をおすすめします。

合同会社は株式会社と比較し、設立費用も安く、ランニングコストを抑えることができます。

「機能限定版」の会社ならば、多額のコストをかけて設立する必要性は薄く、公示や株主総会など面倒な手続きも不要な合同会社で全然かまいません。

ちなみに設立費用は合同会社と株式会社でここまで違います。

 

合同会社

株式会社

会社設立にかかる費用

定款印紙代

紙の定款:4万円
電子定款:0円

紙の定款:4万円
電子定款:0円

定款認証代

0円(認証手続きそのものが認証不要)

5万円

謄本代

なし

2,000円

登録免許税(設立手数料)

最低6万円

最低15万円

資本金

最低1円

最低1円

 

 

 

合計

最低6万円+資本金

最低20万2千円+資本金

支払う税金

同じもの

法人税

税率は共通 ・所得~800万円:15%(一部19%)  ・800万円~:23.2%

法人住民税

税率は共通

法人事業税

税率は共通

消費税

税率は共通

違うもの

登録免許税

6万円

15万円

合同会社と株式会社で支払う税金は同じ、しかし、設立費用、ランニングコストは合同会社設立の方が半額以下ということがわかります。

特に事業展開せず、自分や家族でプライベートカンパニーをやっていくならば合同会社で十分です。

もちろん、ランニングコストなど気にしないのであれば株式会社でもいいですが、手間がかかる反面、対外的な信用度は合同会社も株式会社もそれほど違いません。

プライベートカンパニー合同会社の設立方法

プライベートカンパニーとして合同会社を設立する場合の作り方、流れについて表にまとめました。

プライベートカンパニーの作り方、設立方法

合同会社設立

ステップ1

商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める

ステップ2

定款を作成する(定款の認証は不要)

ステップ3

社印を作成する

ステップ4

資本金を振り込む

ステップ5

法務局へ行き会社設立登記をする

ステップ6

設立登記後社会保険や年金の手続きをする

会社なので個人事業主の開業と違い、設立登記が必要です。

定款の作成なども求められます。
ただし、株式会社に必要な「定款の認証」が合同会社では不要です。

公証役場に行く手間が省けるので、費用的にも手間からしてもコスパがいいです。

プライベートカンパニー設立に必要な資本金は1円以上ですが、あまり少ないとペーパーカンパニーなどを疑われてしまいます。

100万円くらいあれば問題ないですが、そのあたりは専門家と相談してもよいでしょう。

1円会社が絶対ダメということではありませんがデメリットもあります。

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プライベートカンパニー設立をすべき目安

プライベートカンパニーは節税のために設立するものですが、資産運用によって得られる収入が少なければ、法人を設立せずに個人事業主のままやった方が得です。

個人事業主の所得税とプライベートカンパニーの法人税はそれぞれ上限と下限が違います。

 

下限

上限

個人事業主の所得税

5%

45%

プライベートカンパニー設立したときの法人税

15%

23.2%

個人事業主の所得税は下限が低く上限が高い、プライベートカンパニーの法人税は上限と下限の差があまりない、したがって、課税所得税率が15%以下の場合、プライベートカンパニーを設立せず個人事業主のままでいた方が節税になります。

個人事業主の所得税>プライベートカンパニーを設立した場合の法人税
になる目安は課税所得金額800万円超です。

課税所得(売上-経費-各種控除)≧800万円になりそうならば、プライベートカンパニー設立を考えた方が節税になります

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プライベートカンパニー設立のメリット・デメリット

プライベートカンパニー設立はメリットだけではなくデメリットもあるはずです。

設立のメリット・デメリットを表にまとめました。

プライベートカンパニー設立のメリット

プライベートカンパニー設立のデメリット

法人税<所得税の場合節税になる

法人設立費用がかかる

所得を家族に分散できる(家族を役員にする)

法人会計処理の手間、公示や株主総会の必要性

経費の範囲が広がる

決算公示義務(株式会社のみ。合同会社は不要)

損失を10年繰り越せる(個人は3年)

自宅住所等が第3者に知られる状態になる

 

所得税>法人税の場合、増税となる

ここまで書いてきたように、プライベートカンパニー設立によって、法人税率<所得税率の場合、大幅な節税効果が期待できます。

また、家族を役員にすれば、所得を分散でき、給与所得控除などの活用によりさらなる節税効果が期待できます。

法人と個人では、例え「機能限定版」の法人であっても経費で落とせるケースが増えます。

損失が出るケースは、プライベートカンパニー設立して節税を希望する方にはあまりあてはまらないかもしれませんが、個人事業主の3年と比較し、10年まで赤字繰り越しができます。

新規にマンションを建てて資産運用する場合などは有利になるでしょう。

一方、プライベートカンパニーとはいえ、法人設立になります。

法人登記や法人会計などのコストはどうしてもかかります。

株式会社にするとさらに決算公告義務などもあるため、事業拡大を目的としないプライベートカンパニーの場合、決算公告義務や定款認証が不要な合同会社の方がいいでしょう。

合同会社は昔の有限会社に近い会社形態で、株主総会などで決議しなくても、役員間の話し合いで意思決定ができます。

課税所得に応じた税率が「法人設立した場合の法人税>個人事業主としての所得税」の場合は、無理にプライベートカンパニーを設立しなくていいです。

結局、資産管理、資産運用の事業で、どのくらい所得が期待されるかで、プライベートカンパニー設立の可否を考えてもよいでしょう。

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プライベートカンパニーの作り方がわからない、プライベートカンパニー設立を検討している場合「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

以上、プライベートカンパニー設立、作り方について説明しました。

個人事業主として問題なく資産運用できているならば、プライベートカンパニー設立は義務ではありません。

ただし、あまり所得が多い場合、プライベートカンパニー設立で法人化した方が、税率が低く、節税につながります。

とはいえ、法人化による手間やコスト増もあるので、ぜひ専門家に相談してみてください。

「経営サポートプラスアルファ」は法人設立や節税に詳しい専門家集団です。

プライベートカンパニー設立の可否についても、適切な情報提供をいたします。

プライベートカンパニー設立は金銭的にも時間的にもコストがかかるので、無理に勧めることはありません。

「経営サポートプラスアルファ」は土日祝日、夜間も含めて対応しますので、会社員をしながら資産運用をしている人もご安心ください。

遠隔地の方は、LINEやZoomで対応できます。

まず、資産運用をしていて、プライベートカンパニーを設立するかどうかお悩みの方は、何でも聞いてください。

みなさまの資産運用に最も適した形をアドバイスさせていただきます。

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