個人事業主で売上が上がってくると消費税が気になるのではないでしょうか。
消費税は売上が1000万を超えると納税するものとされています。
それでは売上が1000万以下でも消費税を支払うケースはあるのでしょうか。
個人事業主が消費税を課税される具体的な条件について解説しましょう。
消費税の仕組み
消費税の基本的な仕組みについて解説します。
事業者は消費者から預かった消費税を納付しなければいけない
事業者は商品やサービスを販売する際に消費税を含んだ代金を受け取ります。
代金に含まれる消費税は、事業者が一時的に預かっているものです。
消費者に代わって事業者が消費税を国や地方自治体に納税する仕組みになっています。
そのため、原則としてすべての事業者には、消費税を納付する義務があるのです。
仕入れなどで支払った消費税は控除することができる
事業をしていると消費税を預かるだけではなく支払うケースが出てきます。
たとえば、仕入れのために取引先に代金を支払う際には、消費税も同時に払っているのです。
事業者は消費税を支払うケースもあれば、預かるケースもあります。
これは、最終的に確定申告をする際に、預かった消費税から支払った分の消費税を控除できるのが特徴です。
そのため、支払った消費税の方が多い場合は、手続きをすれば消費税の還付を受けることができます。
逆に預かった消費税の方が多い場合は、支払った分の消費税を控除した上で消費税を納税しなければいけません。
赤字でも消費税を納付しなければいけないケースがある
事業所得が赤字になるケースがあります。
赤字の場合は所得税は発生しないのですが、消費税を納付しなければいけない場合があるため注意しましょう。
売上がある限りは消費税を預かることになります。
一方、所得については売上から経費を差し引くことで赤字になるケースがあるのです。
そのため、所得は赤字だけれども、消費税を納税するというケースが出てきます。
赤字のために消費税を支払うことができずに苦労するというケースは少なくありません。
消費税額が48万円を超える場合は中間申告が必要
消費税のルールの1つとして中間申告というものがあります。
前年に消費税を48万円以上納付した場合に、中間申告をしなければいけません。
ただし、この場合の消費税とは地方消費税を含まない点に注意しましょう。
前年の消費税の納付額により中間申告の回数は異なります。
消費税の納付額が400万円を超えると中間申告が3回必要であり、消費税の納付額が4800万円を超えると中間申告は11回必要です。
消費税を年に複数回に分けて納付させることで負担を軽減し、国が早めに消費税を確保するという目的で中間申告の制度が用意されています。
消費税の納付額が多い事業者は注意しましょう。
売上が1000万円以下の個人事業主は消費税が免除される
個人事業主は売上が1000万円以下の場合に消費税が免除される点について説明します。
売上が1000万円を超えると消費税の課税事業者になる
個人事業主の売上が1000万円を超えると必ず消費税を納税しなければいけません。
ただし、実際に納税義務が生じるのは、売上が1000万円を超えた2年後からです。
確定申告をするタイミングで申告内容に従って消費税を支払います。
消費税の申告期限は3月31日までです。
課税売上が1000万以下の場合は消費税の納税が免除される
消費税に関しては、課税売上が1000万以下の場合に納税が免除されるという制度があります。
売上が1000万円以下の状態が続いているならば、消費税について特別な手続きをする必要がないのです。
そのため、売上が1000万円を超えないように注意している個人事業主はたくさんいます。
課税売上とは消費税がかかっている売上のこと
課税売上とは消費税のかかっている売上のことであり、非課税取引による売上は含まれません。
たとえば、住宅貸付の家賃収入や車椅子の販売などは消費税がかかりません。
ただし、一般的に個人事業主が扱うものは多くが課税取引です。
消費税の免除については特別な手続きは不要
消費税が免除される場合は特別な手続きは不要です。
課税売上が1000万以下の状態であるならば、特に手続きをしなくても消費税は自動的に免除されます。
ただし、課税売上が1000万円を超えたならば、課税事業者の手続きをしなければいけません。
消費税の申告をしないとペナルティがあり、大きな罰金が課せられるため注意しましょう。
インボイス制度の個人事業主への影響について
個人事業主の消費税に大きく影響するインボイス制度について紹介しましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。
仕入税額控除に関する制度であり、事業者が消費税の仕入税額控除を適用するために必要な適格請求書の要件を定めています。
適格請求書はインボイスとも呼ばれるため、インボイス制度という呼称が使われているのです。
事業者は売上に関する消費税から仕入の消費税を差し引いた差額を納付します。
そして、仕入の消費税を差し引くために取引先からインボイスを受け取って保存することが義務付けられるのがインボイス制度です。
インボイスは適格請求書発行事業者の登録をした事業者のみが発行できます。
そして、適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者のみです。
インボイスを発行できない免税事業者は不利になる可能性がある
消費税の免税事業者は適格請求書発行事業者の登録要件を満たしていません。
そのため、免税事業者はインボイスを発行できないのです。
インボイスを発行できない事業者と取引をすると、取引先は消費税の仕入税額控除を利用できなくなります。
取引先は多めに消費税を納付しなければいけなくなるのです。
これは取引先にとっては不利になるため、今後はインボイスを発行できない事業者は取引を避けられる可能性があります。
インボイスのために消費税課税事業者になると売上1000万以下でも消費税を納付することになる
従来は売上が1000万以下の個人事業主はほとんどが消費税の免税を受けていました。
免税事業者になることのデメリットがほとんどなかったからです。
しかし、インボイス制度が始まると免税事業者が取引で不利になるケースが出てきます。
取引先は課税事業者との取引を優先するようになるからです。
そこで、今後は売上1000万以下でも課税事業者を選択する個人事業主は増えるでしょう。
これからは売上1000万以下の事業者も消費税を納付するケースが増えていくと予測されています。
インボイス制度には経過措置がある
インボイス制度には経過措置が用意されています。
免税事業者からの仕入でも部分的に仕入税額控除を受けられるのです。
インボイス制度が始まって最初の3年は免税事業者からの仕入につき80%まで控除できます。
その後の3年は50%まで控除可能であり、6年後からは免税事業者からの仕入の控除は一切不可能になるのです。
そのため、インボイス制度が始まっても、免税事業者が取引先との契約をいきなり打ち切られるようなケースは少ないでしょう。
ただし、経過措置のある6年の間に個人事業主は課税事業者になるかどうかの選択を迫られることになります。
売上1000万以下の個人事業主が消費税について注意すべきこと
売上1000万以下の個人事業主が消費税で注意すべき点を紹介します。
売上1000万以下の個人事業主は課税事業者になることを検討しなければいけない
今後は売上が1000万以下の個人事業主も消費税について真剣に考える必要があります。
インボイス制度以後のことを考慮して課税事業者になるかどうか検討しなければいけません。
課税事業者になった方がメリットがあると判断したならば、今のうちから手続きの準備を進めましょう。
ただし、必ずしもインボイス制度の後で課税事業者になるのが得をするとは限りません。
業種によっては、インボイス制度があまり影響しないからです。
たとえば、取引相手が一般消費者の場合は、そもそも一般消費者は消費税の申告を行わず仕入控除の必要がないため免税事業者かどうかを気にしません。
インボイス制度に対応するためのシステムを整える必要がある
課税事業者になりインボイスを発行することになったならば、システムを整えなければいけません。
インボイスに求められる項目をきちんと記載する必要があるからです。
事前にフォーマットを準備しておいて、スムーズにインボイスを発行できるようにしておきます。
インボイスには以下の項目を含めなければいけません。
- 事業者の氏名又は名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
法人化を検討する際にはインボイス制度の影響を考慮する
個人事業主でこれから法人化を検討している場合もインボイス制度は影響します。
消費税の課税事業者になりそうなタイミングで法人化をするケースがあるからです。
法人化すれば、初年度は消費税が課税されません。
2年目も条件を満たせば消費税が免除されます。
しかし、インボイス制度が始まれば、法人化して初年度から課税事業者にならないと不利になる可能性があるのです。
消費税免税のメリットを活かすために法人化を考えている人は注意しましょう。
インボイス制度が始まると、消費税免税ができないケースがあります。
また、法人化には事務負担が増える、社会保険の加入義務があるなどデメリットもあるのです。
法人化を検討する際にはインボイス制度の影響を考慮しましょう。
消費税についての不安や悩みは専門家に相談しよう
個人事業主の方は消費税についてさまざまな不安や悩みを抱えているでしょう。
特にインボイス制度への対応で判断に困っている人は多いです。
そこで、消費税に関するお悩みは専門家に相談しましょう。
専門家であれば、最適なアドバイスが可能です。インボイス制度の説明から丁寧に行ってくれて、今後の対策について提案してくれます。
個人事業主で消費税について悩んでいる方は経営サポートプラスアルファにご相談ください。
経営サポートプラスアルファであれば、税理士法人であり税金の専門家として対応可能です。
いつでも経営サポートプラスアルファまでお問い合わせください。
個人事業主の消費税についてのお悩みは経営サポートプラスアルファにお任せ!
個人事業主は売上が1000万以下であれば消費税は免除されます。
ただし、今後はインボイス制度により、売上1000万以下でも課税事業者になるケースは増えるでしょう。
個人事業主の方は専門家に相談して消費税についてしっかりと対策を取ることが大切です。
経営サポートプラスアルファでは消費税に関する相談を受け付けております。
税金の専門家として必要な対策をご提案いたします。いつでも経営サポートプラスアルファまでご相談ください。