解体業で独立する際に必要となる許認可・資格について紹介していきます。
また解体業で独立する際に必要となる資金についても、解説していきます。
最後に、解体業で独立する流れについて説明します。
解体業で独立を考えている人は、是非最後までお読みください。
解体業とは
解体業とは建築物やそれに付随するものの一部や全体を、解体する業務のことです。
古くなった建物を壊すものは、すべて解体業です。
解体業には、解体するための専門の知識が必要となり、間違った方法で解体してしまうと周辺環境に悪影響をしてしまう可能性があります。
しっかりとを解体業における知識をつけた上で、事業していく必要があります。
解体業で独立する際に必要な許認可
解体業で独立する際に必要な許認可は、「建設業許可」または「解体工事業登録」があります。
それぞれの許認可について、説明していきます。
建設業許可
建設業許可は、建設業法で決められた建設工事を請け負うための許可のことです。
全部で29種類あり、その中に解体工事のための許可があります。
建設業許可を受けられれば、工事費が500万円以上の工事も可能になり、集合住宅や店舗など大規模な解体も可能です。
詳しくは、行政機関に問い合わせてみて下さい。
解体工事業登録
解体工事業登録は、建設リサイクル法で決められた解体工事で独立するための登録制度のことです。
この登録があれば、建設業許可がなくても、工事費500万円未満の工事であれば実施できます。
まず解体業で独立したいという方は、こちらの解体工事業登録すると良いでしょう。
一般的な木造住宅の解体であれば、500万円未満で実施できることが多いです。
次に、それぞれの許認可を得るための要件について説明します。
建設業許可・解体工事業登録の許認可を得るための要件
独立時に、建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者としての経験があることや、専任技術者が営業所に常駐していることなどが挙げられます。
その他にも、営業するための資金がある必要も、あります。
解体工事業登録のための要件は、基準を満たす技術管理者がいることや、不適格要件に該当しないことなどが挙げられます。
建設業許可のためには、建設業の経験だけでなく、経営業務の経験が必要であり、会社設立してからある程度経ってから申請したほうがいいでしょう。
解体業で独立するための資格や講習
解体業で独立するためには建築士や施工管理技士などの登録に必要な資格以外にも、関連した資格や講習があります。
独立し、会社設立する際に、仕事を受注できるために、以下のような資格や講習があります。
- 重機操作に関する資格や講習
- アスベストに関する講習
解体業で独立するための資格や講習について、それぞれ説明していきます。
重機操作に関する資格や講習
解体業においては、解体する種類やステージによって、必要とする重機があり、それぞれに資格や講習があります。
重機操作に関する資格や講習としては、「建設機械施工管理技術検定」や「小型移動式クレーン運転技能講習」などがあります。
これらの資格や講習は、ただ建設機械を運転するためだけでなく、施工管理する上でも活用できます。
またクレーンで物を吊り上げる際に必要となる資格など、それぞれの場面で必要な資格があります。
アスベストに関する講習
アスベストが使用された建物の解体業には、「石綿作業主任者」の講習を受けた資格者が現場にいる必要があります。
これは、アスベストが呼吸に悪い影響を及ぼすことが分かっており、法律で決められています。
さらに、アスベストに関する解体作業では、従事する人が、「石綿取扱い作業従事者特別教育」の講習を受ける必要があります。
次に、解体業で独立するために必要な資金について説明します。
解体業で独立するために必要な資金
解体業で独立するために必要な資金は、1,000万円以上必要です。
1,000万円の内訳は、事業所の物件取得や、人件費や家賃などの運転資金の他、重機が必要な場合には、重機の購入費用がかかります。
ただし重機をリースで借りられれば、費用を抑えることが可能です。
解体業で行う仕事の内容によって、重機が必要な場合と人力で行う場合があり、それぞれ費用が変わってきます。
それ以外に、許認可のための費用があります。
建設業許可の申請の場合には、新規で9万円、更新時5万円かかります。
ただし、一つの都道府県だけでなく複数の場所で工事する場合には、国土交通省大臣へ申請書を出し、登録免許税15万円がかかります。
解体工事登録には、登録手数料が新規で33,000円、更新の場合26,000円かかります。
また会社設立費用もかかり、株式会社の場合には登録免許税が15万円また資本金の0.7%かかります。
合同会社の場合には、6万円または資本金の0.7%です。
株式会社の場合には、この他に定款認証の手数料5万円がかかります。
次に、解体業で独立する流れを紹介していきます。
解体業で独立する流れ
解体業で独立する流れは、以下の通りです。
- 事業所の不動産契約・会社設立する
- 必要な資格を持つ人員を集める
- 解体業または建築業の許可・登録
- 申請の許可を受ける
- 損害責任保険の加入・解体業独立
解体業で独立する流れを、それぞれ説明していきます。
事業所の不動産契約・会社設立する
はじめに会社設立する場合には、会社の基本事項を決定します。
その基本事項をもとに定款を作成し、公証人役場で定款認証を受けます。
その後に出資金を払い込み、法務局で登記申請します。
登記申請完了後は税務署などで手続きをし、手続きが完了です。
個人事業主として解体業の独立する場合には「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出すれば事業開始できます。
また事業所の契約も、その後に必要となってきます。
事業所を構える場所の不動産を探し、不動産契約し事業を開始します。
法人の不動産契約の場合には、一般の住宅と違い、敷金・保証金が多くかかります。
基本的には家賃の半年から1年分の敷金がかかることを、念頭においた方がいいでしょう。
必要な資格を持つ人員を集める
管理責任者や専任技術者といった資格を自分で取得するか、資格を持つ人材を集めます。
それ以外にも、小型移動式クレーン運転技能講習や足場の組立て等作業主任者、車両系建設機械(解体用)の運転など解体業に必要な資格を持っている人材を集めていきます。
自分の事業する解体業で、どのような人材が必要かを考え、そして人を集めて計画を立てていきます。
資格を持った人の人材の集め方というのは、いくつかあります。
総合求人サイトに掲載したり、ハローワークに登録をしたり、SNSを利用するという方法があります。
最近ではインスタグラムで自分の仕事内容を公開し、人材を集めるという方法も、費用がかからずおすすめです。
解体業または建築業の許可・登録
次に、解体業または建築業の許可・登録をしていきます。
解体工事登録の場合は、事務所のある地域だけでなく、工事する地域の都道府県にも申請する必要があります。
登録にかかる期間は、申請してから30日となっている場合がほとんどです。
自分で申請するのが難しい場合には、専門家に依頼するのもおすすめです。
申請の許可を受ける
次に、申請したものの許可を受けます。
建設業の登録手続きに関して国土交通大臣許可の場合には、申請から4カ月程度、解体工事登録の場合(都道府県知事許可)の場合は先ほど説明したように1か月程度許可までに時間がかかります。
申請の許可が出るまでは、事業を実施できないので注意が必要です。
損害責任保険の加入・解体業独立
次に解体工事で事故やトラブルにあったときに入るのが損害補償保険です。
家や建物の解体中には、さまざまな危険があるため治療費などを保障してくれる損害賠償保険に入っておくのがおすすめです。
重機の横転や車両の衝突などの事故により怪我する可能性もあります。
また、近隣住宅を破損してしまうこともあります。そのほかにも、外壁が崩壊して通行人に被害が及び事故が起きることもあります。
それらの損害を与えてしまった場合の損害責任保険にも入っている必要があります。
そして、これで解体業独立し、事業を開始できます。
個人事業主で開業する場合
個人事業主として開業独立する際には、「個人事業の開業・廃業等届出書」とともに、「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に申請するといいでしょう。
「所得税の青色申告承認申請書」を申請しておくと、確定申告のときに所得のうちから65万円の控除を受けられます。
それだけ、税金がかかる所得が減るため必ず申請しておいたほうがいいでしょう。
ただし個人事業主の場合、一般的には社会的信用の面では低くなってしまいますので、営業的に不利な場面はあるかもしれません。
しかし会社設立に比べてはるかに事業を開始しやすいため、まず個人事業主として独立開業し、軌道に乗ってきてから会社設立するという手段もあります。
会社設立の目安などは、専門家に問い合わせるとよいでしょう。
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【まとめ】解体業で独立する際は、経営サポートにご相談下さい
解体業とは建築物やそれに付随するものの一部や全体を、解体する業務のことです。
古くなった建物を壊すものは、すべて解体業です。
解体業で独立する際には、請け負う工事の規模によって、必要とする許認可や資格がことなってきます。
どのような許認可が必要で、どのように申請したらいいか分からないかもしれません。
今後独立や会社設立を検討している方は、気軽に経営サポートプラスアルファにご相談ください。
独立開業や許認可に関して、分からないことがある場合は、手続き内容を理解している専門家に相談するのがおすすめです。
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会社設立や事業目的に関して、納得いくまで何度でも相談できます。
対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。
そして、いざ法人を設立する場合は、多くの必要書類を準備し、手続きが必要です。
実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。
合同会社や株式会社設立を一人で進めるのは、大変です。
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