合同会社や株式会社を設立する場合、格安で設立する方法を説明します。
合同会社や株式会社を設立する際に、自分で会社設立しても格安にはなりません。
合同会社や株式会社設立をする際に、電子定款で設立すると4万円格安になります。
しかし自分で電子定款をやろうとすると、会社設立費用が格安にならないのです。
合同会社も株式会社も会社設立するためには、専門家に依頼した方が格安で出来ます。
その際に、株式会社か合同会社の法人形態をどうするかについても説明しています。
格安という観点からも見ていきます。
さらには、知らないと損する格安の会社設立のことについても説明します。
自分で会社設立しても格安にはなりません。
自分で会社設立しても格安にはならないのです。
合同会社や株式会社を自分で設立した場合には、法定費用や会社の印鑑作成費用、登記簿謄本作成費用、資本金などの費用がかかってきます。
自分で合同会社や株式会社設立をすれば、格安になるかというとそのような費用がかかり格安にはならないのです。
これらの設立費用は、自分で株式会社や合同会社を設立した場合にも、かかってくる費用です。
さらには定款を自分で申請した場合には、専門家に依頼するよりも4万円多くかかることがあります。
合同会社や株式会社を自分で設立する場合には、格安にならないことを知っておく必要があります。
そして合同会社や株式会社を設立するためには、多くの書類を準備し手続きもたくさんする必要があります。
申請に関しても、法務局や公証人役場、税務署や年金事務所など様々な所へ申請する必要があります。
合同会社や株式会社を設立する目的としては、事業をしていくということだと思います。
本来の事業に関することに時間を費やすことこそ、経営者がすべきことです。
経営していく上で時間コストを計算する必要があるのです。
合同会社や株式会社の設立に関する費用が、格安にならないにもかかわらず、自分で設立するというのは非効率です。
合同会社や株式会社の設立費用を格安にするには、専門家にお願いし、自分は事業に関することに時間を費やした方がいいでしょう。
特に、個人事業主から合同会社や株式会社を設立する方は、全て自分でやる習慣が付いているかもしれません。
しかし、会社として事業をしていくには、専門家に任せるということがとても大切です。
事業コストを考えて格安の方法を探すのも必要ですが、格安以上に事業を軌道に乗せて売上を伸ばすことのほうが大事です。
電子定款で4万円安く会社設立
株式会社や合同会社で設立する際に、電子定款を利用すれば収入印紙代4万円を節約でき格安です。
以前は会社設立の際には、定款を紙で作成・申請していました。
しかし平成14年1月から定款を電子データとして作成し、公証人がそのデータを認証するという形ができるようになりました。
そして株式会社でも合同会社でも、法務局に登記する際に、電子定款を添付できるようになりました。
電子定款による登記は、そのままできますが、紙の定款の場合には発起人または代理人が押印したものが必要です。
一方で、電子定款の場合にはマイナンバーカードから取得した電子署名を、挿入することで証明されます。
電子定款に関する登記に関しても、以前はPDFのデータをフロッピーディスクに保存し認証を受けていましたが、平成19年からオンラインで電子定款の認証ができるようになりました。
このように電子定款による申請をすることで、格安の会社設立が可能です。
株式会社設立の際には、定款認証が必要になりますが、電子定款にすると4万円も格安です。
紙の定款で認証してもらう場合には、定款認証料5万2,000円と収入印紙代4万円がかかり9万2,000円の定款認証費用がかかります。
しかし電子定款による申請認証申請を行った場合には、定款認証料5万2,000円の印紙代は0円になり、トータルで5万2,000円で済みます。
つまり、合同会社、株式会社の設立が格安になる費用です。
株式会社と合同会社の設立費用を格安にできる電子定款には、以下のようなものが必要です。
- マイナンバーカード
- 電子署名挿入できるソフトウェア
- 電子署名プラグイン
合同会社や株式会社を設立する際に費用を格安にするために電子定款を作成しますが、その作成方法は以下の通りです。
はじめに定款を作成します。
定款は会社名や本社住所など会社の概要や、株式総数などの規定を記載していきます。
定款は事前に公証人役場にFAXして、確認してもらうと安心です。
そして、全て作成した定款をPDFに変換します。
WordなどのドキュメントソフトでPDF化はできますが、電子定款の作成時には電子署名の挿入機能が付いているソフトが必要です。
PDFの変換ができて、電子署名の挿入ができるソフトとしてはAdobe Acrobatなどがあります。
続いて電子署名を取得するためのマイナンバーカードを取得します。
マイナンバーカードは市区町村に申請をしてから、2ヶ月以上かかる場合があるので、早めに準備しておきましょう。
合同会社や株式会社を格安で設立するために、専門家に依頼するにしてもマイナンバーカードは自分で用意する必要があります。
合同会社や株式会社の設立をするには、個人のマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードを取得したら、電子証明書の発行手続きを行います。
続いてICカードリーダーライタでマイナンバーカードのチップを読み取り、電子証明書を利用します。
ICカードリーダーライターも、しっかりマイナンバーカード対応のものを購入しましょう。
インターネット通販では、格安でもしっかりマイナンバーカードに対応したものがあります。
PDF化した文書に電子署名を挿入します。
以上で合同会社、株式会社を格安で設立するための電子定款の完成です。
電子定款を認証するためには、登記・供託オンラインシステムというサイトからオンラインで申請できます。
登記・供託オンラインシステムは、事前に利用者情報登録が必要なので済ませておきましょう。
以上のような流れで、合同会社や株式会社の設立を格安に行うための電子定款が利用できます。
自分で電子定款をやろうとしても格安にならない
合同会社や株式会社設立を格安で行うために、自分で電子定款作成しようという方もいらっしゃるかもしれません。しかし自分で電子定款作成したとしても格安にならないのです。
その理由は、電子定款作成のためのコストが関係あります。
まず先ほど説明したように電子定款作成には、電子署名を挿入する必要があります。
電子化したデータをPDFにした後、電子署名を挿入します。
その機能を持った代表的なソフトが、Adobe Acrobatです。
Adobe Acrobatのソフトはサブスクリプションサービスがありますが、年間契約が必要でおよそ2万5,000円かかります。
そして電子署名を取得するために、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーライタが必要です。
ICカードリーダーライタは2,000円から6,000円程度の費用がかかります。
その他は、公的個人認証サービスの電子証明書は500円ほどかかります。
合同会社や株式会社の電子定款を自分で作成し、格安にしようとすることがあるかもしれませんが、約3万円かかってしまいます。
そして電子定款の作成の流れは、説明しましたがかなり多くの工数を要します。
それだけ多くの時間をかけて、3万円もかかってしまうのです。
合同会社や株式会社の設立をし、事業をしていくのであれば、時間コストを考えなければなりません。
会社設立をいくつも同時にするなら別ですが、一つの会社を設立するのに自分で定款を作成しても格安になりません。
電子定款を自分で作成し、少しだけ格安にするのか、それとも自分の時間を作り売上を伸ばし結果的に格安になるのか、どちらが大切なのか考えるべきです。
格安で会社設立をするためには専門家に依頼すべき
合同会社や株式会社を格安で設立するためには、専門家に依頼すべきです。
ここまで説明してきたような長い行程の電子定款作成やその他の申請作業を自分でやるという経営者は少ないと思います。
合同会社や株式会社の設立を専門家に依頼し、電子署名で申請することで格安に設立できます。
合同会社や株式会社の設立を、専門家に依頼した場合のメリットは、以下の通りです。
- 電子署名で申請でき費用が格安になる
- 時間を節約でき事業に集中できる
- 手続きの間違いを防ぐ
- 税金で損する可能性を防げる
電子署名により費用が格安なる以外にも、このようなメリットがあります。
やはり専門家に依頼した場合には、自分の時間ができ、その分事業に時間を割け事業を軌道に乗せられます。
また自分で会社設立手続きを行った場合には、手続きの間違いが発生することがあり、その都度やり直しが必要になってしまいます。その手間を考えれば専門家に依頼したほうが格安でしょう。
また税理士などの専門家に依頼できれば、税金に関する相談もできます。
一方で合同会社や株式会社の設立を専門家に依頼する際のデメリットは、以下の通りです。
- 依頼費がかかる場合がある
- 顧問契約などが必要な場合がある
それぞれ説明していきます。
専門家に対する依頼費がかかる場合があります。
しかし税理士に対する依頼など、数多くの設立依頼会社の中から探せば、専門家への依頼費が無料のところもあります。
顧問契約が必要な場合がありますが、こちらは会社を運営していく上で必要となることですのでそれほどマイナスではないでしょう。
税理士の顧問契約すれば、その分節税ができ、結果的に格安になることがあります。
このように合同会社や株式会社の設立を格安にするためには、専門家に依頼した方が良いでしょう。
法人形態をどうするか?
会社設立を格安で行おうとした時に、法人形態はどうすればいいのでしょうか。
合同会社と株式会社それぞれについての法定費用を説明していきます。
合同会社の設立費用は、以下の通りです。
合同会社の設立にかかる費用 | 電子定款 | 紙の定款 |
---|---|---|
定款の収入印紙代 | 0円 | 4万円 |
謄本手数料 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 6万円か資本金の0.7%の高い方 | 6万円か資本金の0.7%の高い方 |
合計 | 6万円~ | 10万円~ |
合同会社の場合には株式会社と違い、定款認証の費用がかかりません。
さらに登録免許税も株式会社より合同会社の方が、格安になっています。
株式会社の設立にかかる法定費用は、以下の通りです。
株式会社設立にかかる費用 | 電子定款 | 紙の定款 |
---|---|---|
定款認証手数料 | 5万円 | 5万円 |
定款の収入印紙代 | 0円 | 4万円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 |
登録免許税 | 登録免許税15万円または資本金の0.7%の高い方 | 登録免許税15万円または資本金の0.7%の高い方 |
合計 | 20万2000円~ | 24万2000円~ |
株式会社設立で格安に設立しようとするには、やはり電子定款で申請するのがおすすめです。
会社設立を格安で行いたい場合には、法定費用だけを見れば合同会社を設立する方が格安です。
そして、会社設立後も合同会社の方が、費用がかからず格安です。
しかし株式会社の方が資金調達しやすいなどのメリットがありますので、よく吟味して合同会社にするか株式会社にするか、選ぶようにしましょう。
知らないと損する会社設立のこと
合同会社や株式会社を格安で設立するために、知らないと損することについて説明していきます。
合同会社や株式会社を設立する際に、かかる法定費用の中で登録免許税があります。
登録免許税は資本金が大きすぎると、多くかかってしまう税金です。
合同会社の場合には、登録免許税6万円または資本金の0.7%の大きいほうがかかるため、資本金が約857万円以上だと6万円を超えてきます。
株式会社の設立の場合には、登録免許税が15万円または資本金の0.7%の大きい方ですので、資本金が約2,143万円以上の場合には、15万円を超えてきます。
資本金は事業を運営していく上でとても大切な資金ですので、減らしすぎる必要はありませんが、登録免許税のかからない資本金を設定して、費用を格安にできます。
会社設立後も格安で対応できる専門家に依頼しよう
合同会社や株式会社設立後も格安で、対応できる専門家に依頼しましょう。
合同会社や株式会社を設立後に税理士などに格安で依頼すれば、税金対策や会計の処理について相談できます。
信頼できる税理士などの専門家を見つければ、合同会社や株式会社の設立後も安心して運営できます。
設立手数料0円の会社設立サポート
合同会社や株式会社設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。
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会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。