会社設立の際に作るべき印鑑について
会社設立の際にどのような印鑑を作ればいいのか、分からない方もいるかもしれません。
ここでは会社の印鑑についての種類や、業務における使い方について解説していきます。
また会社印鑑の登録方法や、印鑑を作る際の注意点などについても紹介します。
会社印鑑の種類
会社設立時に準備するとよい会社印鑑には、次の種類があります。
- 代表社印(実印)
- 会社銀行印
- 会社角印(会社印)
- 会社認印
- ゴム印(認印)
順に説明していきます。
代表者印(会社実印)
代表者印は、会社実印や法人実印と呼ばれ、法人登記の際に法務局で登録する印鑑のことです。
法人の印鑑登録証明書は、この代表社印により行われます。
代表者印は、印鑑登録をしているので法人の実印としての法的な効力があります。
代表社印の使い方としては、役所などへの公的文書や契約にかかる書類のようなとても大切な書類に使われます。
会社実印は一般的には外枠に会社名や商店名や団体名などが入ります。
内枠には、株式会社や有限会社の場合には「代表取締役印」、合資会社や個人商店の場合には「代表者印」と入ります。
代表者印とは別に会社役職員として利用する場合には、内枠に「取締役員」や「会長之印」、「部長之印」などと変えることができます。
会社銀行印
会社銀行印とは、会社の銀行口座を開設する時に金融機関へ届ける印鑑のことです。
金融機関において、手形や小切手のような取引をする際や、窓口で大口の振込みをする時などに使います。
会社銀行印は実印より小さい丸印で、真ん中に「銀行之印」とあります。
そして周囲に社名が刻印されています。
銀行口座を開設する際に、実印を届け出ることも可能ですがセキュリティ上のリスクを避けるために、会社銀行印を別に作るのが一般的です。
会社角印(会社印、社印)
会社角印とは、契約書や領収書など社名とともに捺印する印鑑です。
会社実印や銀行印とは違い、四角形の印鑑となっています。
公共文書などで使うものではなく、請求書や領収書以外には、郵便物の受け取りなどいろいろな場面で使われます。
会社実印や銀行印などと並び会社にとって大切な印鑑となっています。
印面には会社名が記載されており、それ以外におくり字に「印」や「之印」などが入ることもあります。
会社認印
会社認印とは、郵便物の受取の時や、社内のそれほど重要でない文書の押印などの時に使える印鑑です。
実印や、会社角印は色々な事に押印し、使っていてはセキュリティ上のリスクがあります。
押印したものが増えるほど、その押印された印鑑が人の目に触れる機会が増え、偽造などのリスクが増えてくるのです。
実印の使用頻度を下げてセキュリティを向上させる意味で、認印の作成はした方がいいでしょう。
認印は会社内の役職ごとに作っておくといいのです。
ゴム印(住所印)
ゴム印は住所印とも呼ばれ、長方形の中に会社名、住所、電話番号などを記した印鑑です。
書類などに会社に関する情報を記載する機会が多くなると、手で記入していると、手間が増えるためゴム印を作成するすると良いでしょう。
ゴム印は必ず作った方がいいというわけではないですが、会社情報を記載する機会が多い場合には、作成すると業務の効率化につながります。
会社の業務によって変わる印鑑の使い方
契約書を交わす時に実印を使ったり、銀行口座を開設する時に銀行印を作成したりすることは分かりました。
それ以外に会社の業務によってどのような印鑑の使われ方をするのか、について説明していきます。
署名の代わりに使う(記名押印)
会社の業務で使う印鑑の使われ方の1つ目として記名押印があります。
記名押印とは会社名などを手書きで書かず、ゴム印や印刷などで記載した場合に、署名と同等の効力を得るために印鑑を押すものです。
法律上、印刷されただけの社名だけでは署名としての効力がありませんが、この記載された印刷物に対して、印鑑を押すことで手書きの署名と同等の効力が、得られます。
社内部署ごとの承認印
社内部署ごとに承認印として印鑑が利用されます。
例えば営業部署における必要経費の承認だったり、出張申請の承認などあらゆる場面での証人のための印鑑が利用されます。
この時に利用される印鑑は、個人名による印鑑が利用されることが多いですが、場合によっては役職の入った会社の印鑑が利用されます。
複数の契約書をまとめる(契印)
3つ目の会社の業務で使う印鑑の使い方としては、複数の契約書をまとめるために使う契印です。
契印とは契約書が複数枚に渡る場合に、それらが全て一つの契約であることを証明するために行います。
契印の印鑑は、一般的には、署名捺印や記名捺印使用した印鑑と同じものの必要があります。
契約に関する当事者が複数人いる場合には、その全員の押印が必要です。
契印の仕方については、数枚程度の契約書の場合には、見開きにしてページにまたがるように押印します。
もっと枚数が多い場合には、袋とじにして、裏表紙と背を閉じた部分にまたがるように押印していきます。
訂正印のためにつかう(捨印)
4つ目の会社の業務で使う印鑑の使い方としては、捨印があります。
捨印とは、あらかじめ文書の余白の部分に押印しておき、誤りが見つかった時に訂正印として利用できるものです。
文書において誤りがあった場合には、訂正し訂正印を押す必要がありますが、もうすでに文章を相手方に渡ってしまった場合には、訂正印を押すことができません。
捨印があればわざわざ文書を戻してもらい訂正印を押す必要がなくなります。
捨印には、署名捺印・記名押印と同じ印鑑の場合のみ、有効です。
印紙を貼る際に使う(消印)
会社の業務で使う5つ目は、消印です。
消印とは、文書に収入印紙を貼る際に、その印紙と下の文書に渡って押印する印のことをいいます。
消印を押すことで、印紙や切手が使用済みであることが分かり、再使用の犯罪を防げます。
消印に利用する印鑑は、認印などの簡易なものでも大丈夫です。
会社の印鑑の形
会社の印鑑の形は、以下のようなものがあります。
- 天丸の印鑑
- 寸胴の印鑑
順に説明していきます。
天丸の印鑑
天丸型の印鑑は、ひょうたんのような形をしており印鑑の部分にキャップがついて保護されています。
上部の部分は、角がなく丸みを帯びた形になっていて、握りやすいです。
天丸の印鑑としては、会社の代表者の印鑑や銀行印などとして使われることが多いです。
料金としては2,000円ぐらいのものから3万円を超えるものなど幅広くあります。
寸胴の印鑑
寸胴型は一般の個人でも保有している印鑑の形をしており、円柱状のようにストレートな形をしています。
「自分の代わりにであることを表す印鑑に傷を付けていけない」ということで印や溝などはつけないことが、一般的となっています。
寸胴タイプの印鑑を使う場合には、上と下を確認してから押すようにします。
天丸タイプに比べて寸胴タイプは、作る手間が少ないため少し低価格になっています。
寸胴タイプの法人銀行印の平均価格は、16,000円ほどです。
会社印鑑の登録方法
会社の印鑑の登録は、法務局で印鑑届出書を提出することで、会社の印鑑を登録できます。
会社の印鑑を登録すれば、その会社の証明となる手段として使います。
実印は公共機関での諸手続きや、公正証書の作成、銀行からの融資などさまざまな場面で使うことができます。
会社設立時には法務局で登記申請も同じ場所で行いますので、実際には登記申請とこの印鑑の登録を同時に行います。
そのためにあらかじめ実印となる印鑑を購入しておく準備をすると良いでしょう。
印鑑届出書には、会社の商号や印鑑届け出をする方の氏名などの他に、個人の印鑑登録証明書が必要です。
最近ではコンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用して、印鑑登録証明書発行できるので利用してみてください。もちろん役場でも取れます。
この印鑑登録証明書は、登記申請の場面でも利用しますが、チェック項目にチェックを入れれば登記申請と法人印鑑登録に対して、1枚で同時に使うことができます。
会社印鑑の文字や素材に制限はある?
印鑑の文字や素材についての特別な決まりはありませんが、実印の大きさについては印鑑届書で決まっています。
印鑑届書には実印の大きさは、「辺の長さが1cmを超えていて、3cmの正方形の中に収まるもの」とあります。
素材について特に決まりはないですが、木材やチタンを利用した印鑑が多いです。
ただしゴム印を実印としては、利用できません。
文字についても特に決まりはありませんが、一般的には会社名と「代表取締役印」あるいは「代表社印」と彫られてることが多いです。
実印以外の印鑑についても、特に決まりはありませんが、一般的に、会社銀行印は実印よりもやや小さい大きさで作られ、角印は実印よりやや大きく、認印は銀行印をより小さいことが多いです。
会社印鑑の種類によって法律的な効果は変わる?
会社印鑑には、実印や銀行印、角印やゴム印などさまざまな種類がありましたが、それぞれの印鑑によって法律的な効果に違いはありません。
契約書に実印で押した場合も、あまりないかもしれませんが認印で押した場合も法律的な効果は変わらないのです。
しかし実際に裁判になったときなどには、法務局へ届け出している実印の方が契約を締結したことを証明する力が強い可能性があります。
また信頼面においても契約書などは、代表印を使った方が良いでしょう。
まとめ
会社設立時に準備するべき印鑑について、説明してきました。
会社の印鑑には、代表者印、会社銀行印、会社角印、会社認印、ゴム印などがありました。
それぞれの印鑑は利用用途によって違うこともわかりました。
また、実際に会社を設立した後に業務の中でどのようなシーンで印鑑を使っているのか、についても見てきました。
これからデジタル化が進み、印鑑もデジタル印鑑になることが多くなるかもしれません。
それでも法務局に届け出をする実印などは必ず必要です。
会社設立の際には、今回の記事を参考にして印鑑を作成してみてください。
設立手数料0円の会社設立サポート
会社設立の際には、印鑑の準備以外についても、事業計画書作成や、法務局での手続きなど、さまざまあります。
初めて会社設立する方は、以下のような悩みがあるかもしれません。
- 個人事業と法人の違いやメリットやデメリットが分からない
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