事業の構想も固まって、いよいよ創業!と決意をあらたにしたところで、まず気になるのは自己資金ではないでしょうか。
株式会社の設立に資本金って最低どのくらい必要?資本金以外の費用は?など創業時の費用について疑問をお持ちの方へ、記事を作成しました。
株式会社の資本金についての具体的な概要や、考え方、課税との関係を中心に解説しています。
会社設立に最低限必要な費用についてもふれていますので、会社設立費用にお悩みの方はぜひ内容をご確認ください。
株式会社の資本金は最低1円から
株式会社の設立時に必要な資本金の最低金額は、2006年の新会社法によって1円から認められるようになりました。
旧制度では、資本金最低1,000万円から、とされていましたが大幅に改正されています。
「資本金1円でも会社設立できる」というワードの印象が強いため、誰でも簡単に企業できそうな気がしますが、仮に資本金が1円でも、最低限の自己資金や会社設立にかかる費用が必要です。
したがって、最低資本金の1円で簡単に企業ができるわけではない点を確認しておきましょう。
資本金以外に株式会社設立に必要な最低限の費用
一般的には株式会社の会社設立に必要な費用は250,000円とされています。
具体的な内訳は以下の通りです。
- 定款の印紙代40,000円
- 定款の認証手数料 50,000円
- 定款の謄本手数料 2,000円
- 登録免許税 150,000円
- その他雑費 10,000円
雑費の10,000円は、実印の作成費用などとなります。実印がすでにある場合はおおよそ240,000円程度です。
この費用は法定費用となっており、必ずかかる費用となっています。
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資本金とは出資金のこと
混同されがちですが、資本金と自己資金は異なります。
資本金は会社設立のために発起人が払い込むもので、自己資金は別途自分が所有する資金のことを指します。
自己資金の定義は以下の2点です。
- 自分の資金で誰にも返さなくて良いもの
- 口座で管理していて、お金の出どころが確認できる
したがって、株式会社設立のための資本金が最低1円でも、どの程度自己資金をもっているかによって、ビジネス展開が変わってくるのです。
最低額の1円資本金はアリなのか
後述するデメリットを考慮した上で考察すると、資本金が最低の1円でもアリなケースは以下の通りです。
- 自己資金がそれなりにある
- 差し迫って事業拡大のために取引先を開拓する必要がない
個人事業の延長で事業拡大の計画がなく、急いで新しい取引先を獲得する必要がなければ少ない資本金で株式会社を設立するのはアリではないでしょうか。
少なくとも個人事業主よりは信用アップとなりますので、資本金最低1円で株式会社を設立するメリットはあります。
資本金は後で増資できますので、会社の成長に合わせて増資していく方法もあります。
少額資本金のデメリット
最低資本金1円制度は、従来の資本金1,000万円に比べると会社設立の敷居が大きく下がり、起業の門戸が大きく開かれました。
起業の敷居が下がったメリットの他にデメリットも確認しておきましょう。
許認可がとれない
資本金を最低金額の1円に設定すると許認可をとれない業種が出てきます。
業種によっては国から許認可を受ける必要があり、許可を受けるための条件として、最低資本金が設定されているのです。
最低資本金の設定例は以下の通りです。
- 建設業 500万円
- 有料職業紹介事業 500万円
- 一般労働者派遣事業 2000万円
- 旅行業 3000万円
以上の業種は、簡単に倒産すると多くの人が困るため。起業についてある程度の条件が設定されているのです。
特に旅行関連や派遣事業については、特別高い資本金に設定しなければいけません。
したがって、特定の業種については最低資本金の1円では創業できない、ということになります。
企業の計画時によく確認しておきましょう。
信用問題
資本金が最低金額の1円だと信用を得るのが難しく、新規に取引先を開拓する際に苦労する可能性が高いです。
会社概要に資本金1円と記載されていると、めずらしいケースなので話題になるかもしれませんが、いざ取引開始という段階で、契約が締結できなかったり、支払い条件が厳しく設定されることも考えられます。
取引先の信用を獲得しつつ、良好な取引を拡大していくには資本金が最低の1円だとビジネスの障害になりかねません。
融資が受けにくい
取引先の信用問題と同様に、金融機関からの信用を得にくく、金融機関からの融資に苦労する可能性があります。
金融機関は融資の審査にあたって会社の資本金を参考にします。
創業間もないとはいえ、資本金が1円だと会社としての体をなしているのか、今後の安定性や将来性に問題ありとして否決される可能性が高くなります。
事業計画や他の要素を含めて、融資の可否は判断されますが、資本金が最低の1円だと、審査が不利になることは避けられません。
事業展開にもよりますが、資金調達の難航は今後のビジネス展開に大きな影響を与えるでしょう。
法人口座の開設が困難
法人口座とは、法人名義で開設した金融機関の口座です。
開設は任意なので、法人口座がないと会社設立ができない、ということはありません。
法人口座開設のメリットは以下の2点です。
- 社会的信用があがる
- 会社の財務状況が把握しやすくなる
任意とはいえ、対外的信用を考えると口座開設はほぼ必須といえます。
資本金が極端に低いと融資の審査と同様に、法人口座の開設が困難になり、大きなデメリットとなります。
本格的に事業を運営する段階では、ある程度の資本金を用意するべきでしょう。
資本金を決めるときのポイント
株式会社の資本金を決める際に、押さえておきたいポイントを4つ紹介します。
創業時の資本金は資金調達に影響する
起業の時点で融資を受ける計画がある場合、先述のとおり資本金の多寡も審査の対象となりますので、出来る限りの金額を設定しましょう。
資金調達の方法は、金融機関からの融資の他に、投資家からの出資がありますが、出資を受ける場合も、ある程度の資本金があったほうが投資家へ良い印象を与えます。
創業時の一般的な資本金の平均は、300万円程度とされていますので、300万円を一つの基準として考えると良いでしょう。
3ヶ月から半年先までの運転資金
資本金を運転資金という観点で考えると、初期費用と資本金を合わせておおよそ、3ヶ月の間は、収益がなくても耐えられる金額にすることが一般的と言われています。
創業当初は業態によっては、収益なしどころか赤字が続くこともありますので、十分な自己資金や資本金は重要になってくるのです。
仕入れや設備投資にかかる費用を計算して、どの程度の資本金が必要なのか検討が必要です。
取引先との信用を維持するため
新しい取引先を拡大してくためには、よいきっかけを確実に形にしていく必要があります。
せっかく新しい取引の機会を得たのに、資本金が極端に少ないせいで良い取り引きができないと重大な機会損失となってしまいます。
仮に取引できるようになっても、締め支払いが厳しく設定されるなど、アンフェアな取引を強いられる可能性も。
取引先との信頼構築と対等な取引を行うためにも、適切な資本金を設定することは重要な意味があるのです。
消費税や許認可を考慮する
前述の通り、特定の業種では最低資本金が設定されています。
起業の計画をたてる時に、参入したい業界が特定の業種に該当しないか、しっかりと確認しておきましょう。
資本金が1,000万円未満の場合、消費税と法人住民税の税制優遇を受けることができます。
創業時期の税制優遇になりますので、資本金を1,000万円でスタートする計画がある場合、あえて900万円台におさえたほうがお得です。
資本金と税金の関係
資本金の金額は税率にも関連しています。
各種税金と資本金の関係について、以下に解説します。
登録免許税
登録免許税は資本金によって金額が異なり、以下の計算式によって算出されます。
資本金×7/1000
この計算式は株式会社と合同会社で共通の計算式です。
登録免許税の最低課税金額も設定されており、株式会社で15万円、合同会社では6万円です。
特定の条件をクリアすることで、登録免許税が減免される制度がありますが、基本的には株式会社で15万円。合同会社で6万円かかると覚えておきましょう。
法人住民税
法人住民税の均等割の税金は、資本金1,000万円を境に変わります。
法人住民税の均等割とは、所得に関わらず徴収される税金で、会社の資本金や従業員の数によって決まります。
東京23区では従業員の数が50人以下の場合、資本金1,000万円以下で7万円、1,000万円を超える場合は、18万円となります。
均等割の税金は毎年支払いますので、11万円の差とはいえ見逃せない差額です。
消費税との減免と合わせて考えると、創業当初の資本金は特にこだわりがなければ1,000万円未満に抑える、という考え方も節税においては有効です。
まとめ 資本金は今後の事業展開を考えて決めましょう
2006年に施行された新しい会社法では、株式会社設立の最低資本金は1円から可能とされました。
資本金は1円でも起業できますが、実際には信用問題や融資の際の審査、許認可の問題もあり、1円起業は現実的ではありません。
創業時の資本金の平均が300万円が多く、1,000万円未満で税金の優遇が受けられることを考えると、300万円から1,000万円未満の間で資本金を設定する、という考え方も有効です。
業種によっては最低資本金が決められていますので、起業したい業界が該当しないか、事前によく調べておきましょう。
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