株式会社設立時の必要書類とは
会社の設立については、2006年に会社法で定められており、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社を設立できます。
今回は、株式会社の設立時の必要書類を紹介していきます。
株式会社設立時に必要書類は、全てで14種類あります。
必要書類について、公証役場に提出する書類、法務局に提出する書類、税務署に提出する書類を紹介します。
公証役場に提出する必要書類2つ
株式会社設立時に公証役場に、提出する必要書類は次の2つです。
- 定款
- 株主全員の印鑑証明
順に、説明していきます。
定款
定款は、会社の基本的なルールが記載された文書で、「会社の憲法」と呼ばれています。
株式会社設立時には、会社に保管用原本1つ、公証人役場に提出1つ、法務局に提出する1つの合計3つを準備します。
定款は創業者が株式会社を設立する際に、作成するものです。
株式会社の場合、法人の名称、事業目的、本店所在地、資本金額、取締役の員数などを記載し、公証役場で承認書を得ることで法的な効力が発生します。
株主全員の印鑑証明
株式会社設立の時に、公証人役場では株主全員の印鑑証明書が必要です。
発起人である設立時の株主全員の印鑑証明を一つずつ用意する必要があります。
またその中で取締役に就任する方は、法務局でも印鑑証明書が必要なので合計2つ取得しておくといいでしょう。
印鑑証明書は、各株主の住んでいる地域の役所で取得できます。
実印登録できていない場合は、まず印鑑登録から行います。
法務局に提出する必要書類8つ
株式会社設立時に、法務局に提出する必要書類は以下の8つです。
- 登記申請書
- 認証済み定款
- 取締役・代表取締役の就任承諾書
- 発起人の決定書
- 資本金振込の証明書
- 代表印の印鑑届出書
- 代表取締役・取締役個人の印鑑証明
- 登記すべき事項を保存されているCD‐R
順に説明していきます。
登記申請書
登記申請書とは、株式会社を設立することを法務局に伝えるための書類です。
登記申請書には、以下のような内容が記載されています。
- 商号
- 本店所在地
- 登記の事由
- 課税標準金額
- 登録免許税
- 添付書類の一覧
法務局のホームページから会社の形態ごとのテンプレートがあるので、ダウンロードして作成しましょう。
認証済み定款
公証人役場で提出し、認証が済んだ定款を持参していきます。
そのため法務局に提出する前に、公証人役場に行く必要があります。
取締役・代表取締役の就任承諾書
取締役・代表取締役の就任承諾書は、それぞれ就任したことを承諾したという証明の書類です。
就任承諾書は以下の項目が、必須項目となっております。
- 日付
- 取締役・代表取締役の住所
- 取締役・代表取締役の氏名
- 会社名
- 取締役・代表取締役の押印
- 取締役・代表取締役の捨印
発起人の決定書
発起人全員が会社に出資した金額を、証する書類になっています。
発起人の決定書は、A4の紙1枚程度の簡単な内容で大丈夫です。
資本金振込の証明書
資本金の払込を証する書面を準備します。
株式会社設立前は、まだ法人口座が開設できないため、発起人となる個人の銀行口座に資本金を振り込みます。
そしてその個人の口座の口座情報を掲載されているページと、資本金の入金が分かる取引履歴のページ、個人情報をコピーし表紙を付けて製本します。
各見開きページに契印を押すことを忘れないようにしましょう。
代表印の印鑑届出書
株式会社設立の実印を届け出る書面です。
法務局のホームページから、PDFがダウンロードできるので、ダウンロードして記載しましょう。
印鑑届出書は、印鑑を押印する欄の他、商号・名称、本店事務所の住所などを記載していきます。
代表取締役・取締役個人の印鑑証明
代表取締役・取締役個人の印鑑証明を準備します。
公証役場で定款の認証を受ける際に、取得したものと同じ証明書です。
取締役会を設置している場合には、代表取締役の証明書のみで大丈夫です。
登記すべき事項が保存されたCD-R
登記すべき事項の内容を作成しCD‐Rに保管し提出します。
登記すべき事項の作成の中身は、本店や事業目的、資本金の金額、社員に関する事項、氏名などが書かれた項目です。
これらの内容では紙媒体でも作成可能ですが、用紙を法務局まで取りに行かなければならないのでパソコンで作成したほうが早いのです。
登記すべき事項を記録したCD‐Rの提出については、こちらの法務局のホームページをご覧ください。
税務署に提出する必要書類4選
法人設立の登記が完了し、履歴事項全部証明書を入手できたら、次は会社を設立したという報告を税務署に行う必要があります。
税務署、都税事務所、県税事務所、市町村役場に届出を提出します。
それぞれ提出する内容はほとんど同じですが、提出する書類は以下のようになります。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
- 給料支払事務所等の開設届出書
順に説明していきます。
法人設立届出書
法人設立届出書は、本店所在地を管轄する税務署に、設立した日から2カ月以内に提出します。
法人設立届出書とともに、定款の写しや履歴事項全部証明書も、添付し提出します。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書は、法人設立日から3カ月以内に提出する必要があります。
この期間に青色申告承認申請書を提出できないと、初年度の青色申告の税金控除を受けることができなくなります。
株式会社設立して貸借対照表などの会計処理する会社ほとんど全てですので、ほとんどの会社は青色申告の承認申請書を提出します。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書は、提出義務はありませんが申請しておいた方が良いでしょう。
通常、給料の支払いが発生した場合、源泉所得税を給料から天引きし、会社が本人の代わりに納税する必要があります。
この際、給料を支払った月の翌月の10日までに毎月納税する必要がありますが、この源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、半年に1回まとめて納付できます。
納付の手間を減らすことができるので、源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書は提出しておいた方が良いでしょう。
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立後1カ月以内に提出する必要があります。
株式会社で人を雇う場合はもちろん、人を雇わない場合でも、代表取締役に給料を払うことになるので、提出したほうがいいのです。
株式会社設立の流れ
株式会社設立の流れは、初めに基本事項を設定します。
事業目的や発起人、商号、所在地、資本金額などを決定していきます。
そして次の株式会社設立の流れは以下のようになります。
- 印鑑を作っておく
- 定款の作成
- 定款の認証
- 資本金を振り込む
- 登記する
順に説明します。
印鑑を作っておく
株式会社設立の最初の段階で印鑑を作成しておきます。
代表社印は会社登記する際に必要なので、早めに作っておきましょう。
その他にも銀行口座開設用の銀行印や、請求書・領収書の発行などに使う社印、代表者氏名、電話番号、住所などが彫られたゴム印なども作っておくと良いでしょう。
代表社印や銀行印は、セキュリティ上通常業務では使わないように、別の印鑑を作っておくと良いです。
定款の作成
次の流れとしては定款を作成します。
定款には以下の6つの絶対的記載事項があり、これらの記載がない定款は無効になってしまうので注意が必要です。
- 事業目的
- 本店住所
- 商号
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 設立時の出資される金額
- 発行可能株式総数
事業目的については、メインの事業に絞り明確に書いてく必要があります。
そして設立時に行わない事業であっても、将来にやる可能性のある事業は書いて網羅しておいた方が良いでしょう。
定款の認証
次の流れは定款の認証してもらうということです。
公証役場で認証手続きをしてからでないと、法務局での登記できません。
定款認証に必要な書類は以下の通りです。
- 定款
- 印鑑登録証明書
- 定款認証手数料
- 収入印紙(電子定款の場合は不要)
- 実質的支配者となるべき者の申告書
定款については書面での提出と電子定款での提出の2種類があります。
電子定款は、紙でないため4万円分の収入印紙を貼る必要がありません。
資本金を振り込む
続いて、資本金を代表者の個人口座に振り込み、準備を進めます。
代表社員の口座にお金を振り込んだ後、口座の通帳をコピーし、資本金の振込を証明する書類を作成します。
ここまでで法務局での登記申請に必要な情報が、そろうことになります。
登記する
続いて法務局で会社設立の登記します。
会社の登記とは社名や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業目的などを法務局に登録し一般に公開できるようにすることです。
株式会社の登記はオンライン申請とQRコード付き書面申請があります。
オンライン申請は、申請用総合ソフトで作成した申請書類情報をオンラインで送付する方法です。
QRコード付き書面申請とは、申請用総合ソフトで作成し、印刷した申請書を添付書面と共に管轄登記所に登録する方法です。
それぞれ専門家に相談しながら登記すると良いでしょう。
株式会社設立時にそのほかにしておくこと
株式会社設立時にその他にしておくことは、以下の通りです。
- 設立発起人を決めておく
- 会社の基本事項を決めておく
順に説明していきます。
設立発起人を決めておく
その他には設立発起人を決めておきます。
設立発起人は、会社設立しようと思った人であり、実際に会社設立の手続きを進めていく人です。
会社設立しようと思った本人が発起人となることが一般的です。
株式会社の設立において発起人は必ず一株以上の株式を保有することが義務付けられており、発起人は株主です。
株式会社の設立方法は、出資者が発起人となる発起設立と、出資者を募集して設立する募集設立がしてあります。
会社の基本事項を決めておく
その他には会社の基本事項を決めておきます。
どのような会社にするのか、会社の基本方針などを決めておきます。
具体的には会社名、事業の目的、本店所在地、決算月、資本金額、役員の任期などを決めておきます。
それぞれ定款を作る時に必要になる項目ですので、あらかじめ準備しておきましょう。
株式会社設立にかかる費用
株式会社の設立費用は、242,000円かかります。
前にも説明しましたように定款申請の方法を電子定款で選択すれば、4万円の収入印紙代が不要になり202,000円で会社設立ができます。
会社設立にかかる費用の内訳は次のようになっています。
- 定款の認証手数料:5万円
- 定款の謄本手数料:2,000円
- 会社設立にかかる登録免許税:15万円
詳しくは順に説明しています。
定款認証にかかる費用
公証役場で定款認証する時の手数料は、約52,000円です。
認定手数料と、定款謄本作成手数料をトータルした手数料になります。
定款の申請方法は、収入印紙代4万円のかからない電子定款がおすすめです。
株式会社の設立においても、合同会社の設立においても同様です。
登記申請にかかる費用
法務局での設立登記に関わる、登録免許税は資本金の金額の7/1000をかけた額か、最低15万円です。
資本金が3,000万の場合には、登録免許税が21万円になりますが、算出した額が15万円未満の場合には、15万円となります。
その他の諸費用として、印鑑証明書の交付費用がかかります。
印鑑証明書の発行は、市区町村役場でいつ300円程度で取れます。
まとめ
株式会社設立に必要な必要書類は全部で14種類あります。
公証役場に提出書類が2種類、法務局に提出する書類が8種類、税務署に提出する必要書類が4種類あります。
株式会社設立の流れとしては、まず印鑑を作り、定款を作り、定款を認証し、資本金を振り込み登記すれば完了です。
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合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は202,000円で行えます。
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