株式会社をひとりでつくれるのか?設立のリスクから注意点までを解説しました!

これからひとりで株式会社の設立をすることになったならば、いろいろな点に注意しなければいけません。
ひとりで株式会社を設立するのはリスクがあり、さまざまなトラブルの恐れもあるからです。
そこで、この記事ではひとりで株式会社を設立する際の注意点や手続きの流れなどを紹介しましょう。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

たったひとりでも株式会社はつくれるの?

昔の日本では株式会社をひとりで設立することはできませんでした。
発起人と取締役がそれぞれ複数名必要とされていたのです。
それが1990年に商法が改正されたことによって、発起人が7人以上必要という制限が撤廃されました。
さらに2006年の会社法の改正によって、従来は取締役が3人以上必要だったのがひとりでよいとされたのです。
その結果、現在では日本で株式会社を設立するためには、発起人と取締役をひとりが兼任することができるようになりました。
たったひとりで株式会社をつくることができるのです。

ただし、ひとりで株式会社を設立するためには株式の譲渡制限を設けている必要があります。
もし、株式の譲渡制限を設けていない場合は取締役会の設置が求められるのです。
取締役会を設置するためには最低でも取締役を3人選ぶ必要があります。
そのため、株式の譲渡制限を設けていないとひとりで株式会社をつくることはできないのです。

株式の譲渡制限を儲けるとは、非公開会社になるということです。
その会社が発行する株式を譲渡したり取得したりするために、その会社の証人が必要となるのが非公開会社といえます。
実際には多くの会社は非公開会社です。

非公開会社として設立するのであれば、ひとりで株式会社をつくることができます。
実際に日本には多くの株式会社が存在していて、その中には取締役ひとりだけの株式会社は珍しくありません。
ひとりで株式会社をつくったという人はたくさんいて、情報も多く出回っています。
株式会社をつくる際に必要な手続きは、ひとり会社でも複数名の会社でも変わりません。
そのため、やる気があれば、ひとりで株式会社をつくること事態はそれほど困難なことではないのです。

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ひとりで株式会社を設立する際のリスク

ひとりで株式会社を設立する際にはいくつかリスクがあるため注意しましょう。
主に下記のようなリスクがあるため気をつけてください。

  • 手続きに時間がかかる
  • 相談相手がいないため不利な選択や間違えた選択をする恐れがある
  • 病気や怪我などの不測の事態が発生して手続きが滞るケースがある
  • 株式会社設立の費用をひとりで負担する必要がある
  • 周囲に反対されるリスク

ひとりで株式会社を設立する場合、必要な手続きをすべてひとりで対応することになります。
手続きを分担するわけにはいかないため、手続きのやり方を調べて書類を準備する必要があり、やるべきことが多くて時間がかかるのです。
また、株式会社設立のための手続きと並行して資金集めや営業活動など会社設立後の準備もしなければいけません。これらの作業を一人でやるのはとても大変であり、ミスが生じやすくなるリスクがあります。

ひとりで株式会社を設立することになると、相談相手がいないため、自分ですべての判断を行わなければいけません。
その結果、不利な選択や間違えた判断をする恐れがあるのです。
たとえば、本当は節税できる方法があるのに、その知識がないために損をするといったケースがあります。

ひとりで株式会社の設立を目指す場合は、病気や怪我など不測の事態が発生するリスクがある点も注意しましょう。病気や怪我で寝込んだり入院したりすることになれば、その間は株式会社設立の手続きがストップします。
それでは会社設立の時期が遅れてしまい、事業のための良いタイミングを逃す恐れもあるでしょう。

また、ひとりで株式会社を設立する場合は株式会社設立のための費用を自分で負担しなければいけません。
それほど大きな費用がかかるわけではないのですが、自分ひとりでの設立となれば、ちょっとした費用負担でも馬鹿にならないものです。
株式会社の設立費用を負担したことで、設立後の事業に影響を与えるリスクも考えられます。

ひとりでこれから株式会社を設立すると宣言すれば周囲から反対されるケースもあるでしょう。
一人会社について未だに偏見を抱いている人は少なくないからです。
特に家族から反対されてしまうと今後の家族関係に影響が出るリスクがあるため躊躇する人も出てくるでしょう。
この場合はしっかりと説得をすることが求められます。

このようにひとりでの株式会社設立をするのはリスクもあるため、あらかじめどんなリスクがあるのかを理解して対策を考えておきましょう。

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ひとり設立するなら株式会社でいいのか?

ひとりで会社を設立する際には株式会社以外にも選択肢があります。
果たしてひとり設立をするならば株式会社でいいのか解説しましょう。

ひとりの株式会社のメリット・デメリット

ひとり株式会社にはメリットとデメリットがあります。
ひとり株式会社を選ぶメリットは下記の通りです。

  • 出資を得られやすい
  • 社会的な信用が高い
  • 非公開会社にすれば望まない株主が加入するのを防げる

ひとりで株式会社を設立するメリットは出資を得られやすい点です。
株式を発行することによって、一般の人からも出資を得ることができます。
銀行からの融資に頼る以外にも資金調達の方法があるのは大きなメリットといえるでしょう。

また、ひとりで株式会社を設立すると社会的な信用を得られるのもメリットです。
他の会社の形態と比較すると株式会社は認知度が高く信用されています。
そのため、営業活動をしているときも信用されやすく、多くのビジネスチャンスを得られるのです。

株式会社では非公開会社にすることができるため、望まない株主が加入するのを防ぐことができます。
非公開会社の場合は株式の譲渡制限ができるため、株主を選べるのです。

次にひとりで株式会社を設立するデメリットを紹介します。

  • 設立コストが高い
  • 決算公告義務がある

株式会社を設立する際には、他の会社の形態と比較して設立コストが高いというデメリットがあります。
株式会社を設立するのにかかる費用は25万~30万円程度です。
これらの費用を設立時にしっかりと支払う必要があるため、あらかじめお金を準備しておかなければいけません。

また、株式会社には決算公告義務がある点もデメリットです。
決算公告とは会社の財務状況や経営状況について公開することです。
決算公告をするのに費用がかかるため、株式会社は合同会社などと比較するとランニングコストも高くなるため注意しましょう。

このようにひとりで株式会社を設立する際にはメリットだけではなくデメリットも存在します。
そのため、メリットとデメリットをよく理解して、自分にとって賢い選択をすると良いでしょう。

株式会社ではないときのメリット・デメリット

ひとりで会社設立をする際には株式会社以外にも合同会社などの選択肢があります。
そこで、株式会社以外の形態を選んだ場合のメリットとデメリットについて紹介しましょう。

まず、株式会社ではないときのメリットは下記の通りです。

  • 設立コストが安い
  • 決算公告義務がなくランニングコストを抑えられる

株式会社ではない場合は設立コストが安くなります。
たとえば、合同会社の場合は登録免許税が最低で6万円かかるのですが、株式会社の場合は登録免許税が15万円かかるのです。
また、合同会社では定款の認証が不要なのですが、株式会社は定款の認証を受ける必要があり5万円の手数料がかかります。
合同会社を設立する場合の費用は15万円程度のため株式会社と比較すると10万円ほどコストを抑えることができるのです。

さらに株式会社ではない場合には決算公告の義務がありません。
決算公告のためにかかる費用を節約することができるため、会社経営におけるランニングコストを抑えられる点がメリットです。

ただし、ひとりで株式会社以外を設立する場合には下記のようなデメリットもあります。

  • 認知度が低く信用されにくい
  • 株式を公開できず上場することができない
  • 代表取締役という名称を使えず社長も代表社員と呼ばれる

株式会社以外の会社はあまり世間で認知度が高くありません。
そのため、営業をしていても信用されにくいのがデメリットです。
株式会社と比較すると社会的な信用という点でハンデを背負うことになります。

また、株式会社ではないと株式を発行することができません。
そのため、株式会社のように上場することはできず、資金調達の方法も限られてしまうのです。
たとえば、合同会社の場合は出資者は経営者となるため、一般の出資を募るわけにはいきません。

合同会社では社長であっても代表社員という名称を使います。
そのため、株式会社でなければ代表取締役という呼称を使えないのです。
ひとりで会社経営をする際に、自分のことを代表取締役と名乗ることができないのはデメリットとなるでしょう。

このようにひとりで設立する会社が株式会社ではない場合にはメリットとデメリットがあるため、これらをよく理解した上で会社の形態について検討すると良いです。

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ひとりで株式会社の登記をする流れ

ひとりで株式会社の登記をする方法は下記の通りです。

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 定款を作成して認証を受ける
  3. 資本金を払い込む
  4. 登記書類を作成する
  5. 法務局で会社設立の登記申請を行う

株式会社を設立するためには会社の基本事項を決める必要があります。
会社の商号などを決めて、資本金の金額を決めて、さらには印鑑の作成なども行いましょう。
その後は、定款の作成をします。
株式会社の場合は定款の認証を受ける必要があるため注意しましょう。
次に資本金の払い込みをします。
そして、登記書類の作成をしたら、法務局に対して会社設立登記の申請を行いましょう。
申請内容に問題がなければ受理されて、会社設立の登記を終えられます。

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ひとりでも株式会社は設立できる!※当社なら無料相談OK  

ひとりで株式会社を設立することは不可能ではありません。
法律で認められていることであり、必要な書類を用意して設立登記の手続きを進めれば、ひとりでも株式会社をつくれます。

ただし、ひとりで株式会社を設立するとなると、自分で必要な手続きを調べて、書類の準備をしなければいけません。
手続きでミスが生じる可能性が高く、手間取ってしまうケースは多いです。
そこで、当社に相談をすることをおすすめします。

当社は会社設立のサポートを総合的に行うサービスを展開しており、ひとり株式会社の設立もしっかりとサポートできるのが特徴です。
無料相談を受け付けているため、いつでも気軽にご相談ください。

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