株式会社の設立のためにかかる費用は?
株式会社、合同会社における設立の費用について見ていきます。
株式会社設立の時にかかる法定費用は、どのくらいなのでしょうか。
定款の申請を電子定款で申請した場合に、設立費が安くなるということについて見ていきます。
株式会社設立時に法定費用以外に、必要な費用についても説明します。
株式会社の設立のためにかかる費用
株式会社設立には、以下のような費用と準備が必要です。
- 実費の法定費用
- その他必要になってくる費用
- 資本金
- 運転資金
株式会社の実費でかかる法定費用は、24万3,050円かかります。
詳細については後ほど説明します。
その他にかかる費用としては、会社の実印の作成代や、印鑑登録証明書取得費、登記簿謄本の発行費などがあります。
そして会社を運営するために必要な資本金も必要です。
会社設立後は、売上が上がるまではある程度の期間がかかることが多いのです。
さらに売上が無くても、事業していけるための運転資金も必要でしょう。
運転資金は資本金として準備できますが、あまり大きい資本金は節税上おすすめできません。
運転資金としては半年から2年ぐらい、売上がなくても事業できるような資金を用意しておく必要があるでしょう。
株式会社より安い合同会社の設立の費用
合同会社における設立費用は、法務局への登記に10万円かかります。
10万円の内訳は、以下の通りです。
登録免許税 | 6万円 |
収入印紙代 | 4万円 |
ただし登録免許税は資本金が大きい場合、さらに増える可能性があります。
資本金の0.7%が6万円を超える場合には、その額が登録免許税となります。
例えば資本金が2,000万円の場合には、登録免許税は14万円です。
株式会社と違い合同会社の場合には、公証人役場での定款認証は必要ありません。
株式会社の場合、公証人役場での定款認証の手続きによる手数料がかかりますが、合同会社はかからないのです。
以上の法定費用は、合同会社の方が株式会社の半分以下となります。
合同会社の場合にも、その他に資本金の準備や、印鑑の作成などが必要です。
株式会社と同じように運転資金は、半年から2年ぐらいを確保し、資本金とすると良いでしょう。
株式会社の設立にかかる費用は何?
株式会社の設立にかかる費用は、法定費用、その他の費用とかかります。
法定費用に関しては、電子定款で行った場合に設立費用が安くなります。
株式会社における設立費用の詳細について、説明していきます。
株式会社の設立のための法定費用
株式会社の設立費用のうちの法定費用は、24万3,050円です。24万3,050円の内訳は、以下の通りです。
定款認証代 | 5万円 |
定款謄本手数料 | 2,000円 |
登録免許税 | 15万円 |
印紙代 | 4万円 |
登記事項証明書代 | 1通600円 |
印鑑証明書代 | 1通450円 |
合計 | 24万3,050円 |
定款認証代は公証人役場で、株式会社の定款を認証させるために必要な手数料です。
株式会社を設立する場合には、法務局で登記する前に定款認証する必要があります。
法務局で登記する場合に、登録免許税15万円がかかります。
登録免許税は資本金の0.7%と比較し、多かった場合にはその額が登録免許税となります。
例えば資本金が1,000万円の場合には0.7%は7万円なので、登録免許税15万円です。
一方で資本金が3,000万円の場合には、0.7%は21万になりますので、登録免許税は21万円です。
法務局で登記する場合に、その他に登記事項証明書代が一通600円、印鑑証明書代が一通450円かかります。
電子定款で株式会社の設立費用が安くなる?
定款認証を紙ではなく、電子定款で行った場合には収入印紙代4万円が不要です。
ただし電子定款を作成するには、専用のソフトやICカードリーダーが必要となりそれらの経費がかかります。
電子データはPDFに変換し、さらに署名挿入する必要があります。
署名挿入には、Adobe Acrobatなどのソフトを約23,000円で購入する必要があります。
専門家に会社設立の依頼をした場合には、これらのソフトやカードリーダー代が不要です。
電子定款の認証までの流れについて説明していきます。
はじめに定款をパソコンで作成します。次にそのデータをPDFデータにし、署名を挿入し作成します。
電子証明書の取得に必要なマイナンバーカードを役所に申請します。
かつては、住民基本台帳カードが電子証明書のために必要でしたが、マイナンバーカード制度の開始に伴い、住民基本台帳の新規の発行は終わっています。
続いて電子証明書の発行手続きをします。
マイナンバーカードは、ICカードリーダーを使って読み取り、電子証明書を取得します。
法務省のホームページから、電子署名プラグインソフトをダウンロードし、PDFデータに電子証明書の内容を挿入します。
これで電子定款は、完成です。
完成した電子定款を登記・供託オンライン申請システムでオンライン申請します。
このシステムを使うには、事前に利用者情報の登録が必要なので、登録を済ませておきましょう。
申請用のソフトをダウンロードして、電子定款を送信します。
そのあとに、定款を公証役場に行ってデータを受け取ります。
データを受け取る際には、公証人役場の予約が必要です。
以上のような工数の多いとても複雑な電子定款ですので、電子定款作成は、専門家に依頼した方が良いでしょう。
株式会社の設立のためにその他に必要な費用は?
会社設立でその他に必要になってくる費用は、会社の印鑑作成や謄本の費用などです。
また、資本金についてもさらに詳細に見ていきましょう。
株式会社の設立に必要な法人の印鑑作成費用
会社設立時の印鑑作成代は、およそ5000円から8万円程度まで幅広くあります。
会社設立登記に必要な印鑑は、以下のようなものがあります。
- 代表者印
- 角印
- 銀行印
- ゴム印
順に説明していきます。
代表者印とは、登記申請時に押印する代表取締役の届出する印鑑です。
代表者印は会社の実印とも呼ばれ、契約の時などに使われ、公的な証明のある印鑑です。
代表者印に規定はありませんが、登記上の制限として「一辺の長さが1センチを超え3センチ以内の正方形に収まる」ということだけ守る必要があります。
代表社員が交代した場合には、代表者印を基本的に変える必要はありません。
合同会社などで代表者が複数いる場合には、その中の誰かの印鑑を実印とします。
角印は日常の業務の中で使う印鑑です。
会社の請求書や領収書などに使う印鑑で、必ずしも必要なわけではありません。
日常業務に会社の実印を使うと印鑑の偽造などのセキュリティ上問題があるため、角印を作っておきます。
角印は正式な会社名が彫られた、四角の印鑑であることが一般的です。
銀行印はその名の通り、銀行口座開設のために使う印鑑です。
銀行口座開設時に会社の実印を使うこともできますが、やはりセキュリティ上、別に作っておいた方が良いでしょう。
銀行印の大きさに決まりはありませんが、代表者印と区別するために、代表者印より一回り小さくすることが一般的です。
ゴム印は、会社名や本店所在地、代表者名、電話番号、FAX番号などを押印できる印鑑です。
署名する書類がたくさんある場合に、ゴム印を作っておくと業務が効率的です。
ゴム印は、横書き、縦書きの両方を用意しておけば、様々な形の用紙に対応できるでしょう。
その他開業までにどんな費用が必要?
その他開業までにかかる費用としては、次のようなものがあります。
- 専門家への代行手数料
- 許認可による登録免許税
- 資本金
それぞれ説明していきます。
【専門家への代行手数料】
専門家に代行の依頼する場合の手数料の相場は4万円から8万円程度です。
会社設立を専門家に出した場合には、ほとんどの場合で電子定款での設立になるので印紙代4万円がかかりません。
税理士に依頼した場合の手数料が0円で受ける場合があります。
設立手数料0円で受ける場合というのは、税理士の顧問契約するような場合です。
【許認可による登録免許税】
許認可が必要な業種の場合には、営業許可取得時に登録免許税がかかります。
例えば飲食店営業許可法定手数料の場合は、およそ2万円、レンタカーを始める事業の場合には登録免許税9万円がかかります。
その他にも貨物自動車運送事業の許可には12万円、一般建設業の大臣許可には15万円など許認可によって登録免許税が変わってくるので気をつけておきましょう。
【資本金】
資本金の額が多すぎると、登録免許税がかかるため少なくする場合があります。
2006年の会社法から、会社設立には資本金1円から可能になっています。
しかし資本金が少なすぎる場合のデメリットは、以下のようなものがあります。
- 取引先から信用を得られず取引できない場合がる
- 銀行から融資を受けられない場合がある
- 事業開始直後から資金不足になる
資本金があまりにも少なすぎる場合には、取引先から信用されず取引してもらえないことがあります。
特に大企業が中小企業の取引先を見る時に、資本金の額を確認します。
あまりに少ない資本金の場合は、経営の安定性を疑われ、取引してもらえないことがあるのです。
資本金が少なすぎると、銀行などの金融機関から融資を受けられない可能性があります。
銀行が融資する際の判断材料として見るのが、資本金の額です。
金融機関によっては、「融資限度額は、資本金の額の2倍までとする」というような決まりを規定しているところもあります。
極端に少ない資本金の会社の場合には、銀行から融資を受けられない場合があるのです。
資本金が少ない場合には、会社設立後すぐに資金不足になってしまう場合があります。
会社設立後は、事務所の賃貸料や、通信費、材料費、社員の給料など様々な費用が発生します。
資本金が少ないとそれらの運転資金が無くなり、事業を行うことができなくなってしまいます。
場合によっては役員が個人的に経費を支払うということが発生してしまいます。
しっかり事業を運営していくためには十分な資金が必要です。
株式会社の設立の費用は会社の経費になる?
株式会社設立費用は、会社の経費になるのでしょうか。
株式会社の設立までかかった費用は創立費として、株式会社設立後から事業開始までの費用は、開業費として経費計上できます。
つまり会社設立や会設立直後にかかる費用というのは、経費として経費計上できるので節税できます。
詳しく見ていきましょう。
株式会社の設立までにかかった費用は創立費
株式会社設立のために掛かった創立費に関する費用は、以下のようなものがあります。
- 定款や諸規則作成費用
- 定款認証費用
- 登録免許税
- 専門家への報酬
- その他
それぞれ説明していきます。
定款の作成や規則などを作成する場合にかかった費用は、創立費に当てられます。
例えば自分で電子定款を作成する場合に、ソフト代やカードリーダーにかかった費用が創立費になります。
株式会社の場合、定款認証が必要ですが、その場合にかかる手数料およそ5万2000円や収入印紙代4万円が創立費に計上できます。
法務局で登記する場合に、登録免許税15万円以上がかかりますがその額も創立費です。
定款の作成や登記を行政書士、司法書士、税理士などに依頼した場合にかかる報酬も創立費に計上できます。
創立費として計上できるものをしっかり把握し、節税していきましょう。
株式会社の設立後~営業開始までの費用は開業費
株式会社設立後に事業開始までにかかった費用を、開業費として経費計上できます。
開業費として計上できるのは、開業準備のために特別に準備したものであって、通常時にかかる費用は開業費になりません。
開業費としてかかるものとして、以下のようなものがあります。
- 会社案内のパンフレット作成費
- 打ち合わせの飲食代
- 調査費用
- 印鑑や名刺の作成費
会社案内やパンフレット、ホームページの作成などにかかる費用は開業費として計上できます。
会社設立後に事業を運営するためにした打ち合わせのための飲食代も、開業費として計上できます。店舗の立地調査や市場調査など調査費も、開業費として含められます。
会社の銀行印や角印、ゴム印などの印鑑の作成や名刺の作成費も開業費として計上できます。
一方で土地や建物の賃借料や通信費、事務用品などの消耗品、社員の給料などは通常の費用ですので開業費には該当しません。
【まとめ】株式会社設立の費用について
株式会社設立のためにかかる費用は、以下のようなものがあります。
- 実費の法定費用
- 資本金
- 印鑑作成費用
- 専門家への代行手数料
株式会社の設立にかかる法定費用は、24万3,050円程度かかります。
資本金が多い場合にはそれ以上かかってきます。合同会社の場合の法定費用は、10万円です。
株式会社設立、合同会社設立どちらの場合、電子定款による設立をすれば、印紙代4万円が不要です。
資本金については、多すぎると登録免許税がかかるため、少なくする場合があります。
しかし資本金が少なすぎる場合、以下のようなデメリットもあります。
- 取引先から信用を得られず取引できない場合がある
- 銀行から融資を受けられない場合がある
- 事業開始直後から資金不足になる
会社設立の場合の費用は、会社の経費になります。
株式会社設立までにかかった費用は創立費として、株式会社設立後から営業開始までにかかった費用は、開業費として経費計上できます。
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会社設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。
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合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は202,000円から行えます。
司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自身で会社設立する場合よりも安く済みます。
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