合同会社設立は税金面でメリットあり!?株式会社と個人事業主と比較してみた

合同会社を設立するとどのような税金がかかるのでしょうか?
節税のために会社を設立するという人は少なくないはずですが、会社経営と税金はそもそも切っても切れない関係になりますので、今回、理解を深めておきましょう。

合同会社を設立した場合、どのような税金がかかるのを理解していただくことで、メリットやデメリットについてもわかります。
税金は会社経営にとって避けることができない問題です。
だからこそ、しっかり理解を深めておきましょう。

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合同会社を経営する中でかかる税金

合同会社を設立し、事業運営を行う中で納税義務がある税金は以下になります。
法人名義で納付します。

法人税

まずは法人税です。
国に支払う税金です。
会社の営業上の利益(所得)に対して、一定の税率を法人税として納付します。
決算期ごと、通常1年の事業年度の所得を計算し、税金を納付します。

税率は資本金、所得などに応じて以下のように変わります。

区分

開始事業年度

平28.4.1以後

平30.4.1以後

平31.4.1以後

合同会社

資本金1億円以下の合同会社

年800万円以下の部分

下記以外の法人

15%

15%

15%

適用除外事業者

19%(*)

年800万円超の部分

23.40%

23.20%

23.20%

上記以外の合同会社

23.40%

23.20%

23.20%

(*)適用除外事業者

「適用除外事業者」とは、平成31年4月1日以後に開始した事業年度で「過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者」を指します。
この事業者については、法人税率15%という中小企業優遇から、少し大企業寄りの税率になり、15%→19%と高めになります。

国税庁『法人税の税率』をもとに一部改変

ざっくりいうと、資本金1億円以下の中小企業の法人税は低くなります。
さらに所得が年間800万円以下の部分について、さらに法人税率が低くなります。

適用除外事業者である合同会社の所得800万円/年以下の部分については、19%の税率が適用されます。
法人税は意外に高いことがおわかりいただけるはずです。

法人住民税・法人事業税

「法『人』」ですので、事業所がある自治体に住民税も支払います。

法人住民税は、都道府県と市区町村のそれぞれに支払います。
法人税と同様、会社の所得に対して、一定税率の税金を支払います。

  • 法人割:法人税に応じて額が決まるもの。法人税0(赤字)の会社は支払う義務なし
  • 均等割:法人登記をしていて営業している会社は所得にかかわらず支払う
  • 法人割+均等割=支払う法人住民税

となります。

一般的に大都市部の方が高い傾向にあり、特に東京都の場合23区とそれ以外(多摩地方や伊豆大島)では税率が異なります(23区の方が高い)。

税率は自治体によって異なります。
例えば、東京都の場合、下記のように法人住民税の税率が異なります。
都会に事務所を構えたらかっこいい、などと安易な気持ちで開業すると、税金面で大きな不利益を被る可能性があり、事前に開業したい自治体の法人住民税税率を調べておく必要があります。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度(標準税率%)平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(標準税率%)平成26年9月30日までに事業を開始する年度(標準税率%)
23区内に事務所がある場合7.00%12.90%17.30%
市町村に事務所がある場合1.00%3.20%5.00%

法人事業税

法人住民税だけではなく事業税(法人事業税)を支払う義務があります。
都道府県に納付する税金で、都道府県の公共サービスを利用している対価(という体)で支払います。

事業税の税率は以下の通りです。
こちらも自治体によって変わります。
東京都の例を挙げます。

 所得令和元年10月1日以後に開始する事業年度(標準税率%)平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(標準税率%)
年400万円以下3.50%3.40%
年400万円~年800万円5.30%5.10%
年800万円を超える7.00%6.70%

所得額によって税率が異なります。
赤字(所得0)の場合は、法人事業税を支払う義務はなくなります。

消費税

消費税も当然取引をしている以上発生します。
年間売上1000万円超の課税対象事業者は、購入者から預かった消費税を国と地方に納税します。
いうまでもなく税率は10%で、計率減税対象商品は8%になります。

消費税免税事業者(課税売上1000万円以下)については納付の義務がありません。
ただし、数年後に導入予定の「インボイス制度」によってその辺りが変わってくる可能性はあります。

合同会社独自の税金

合同会社独自の税金というものは存在しません。
後述のように、合同会社が支払う税金の種類は株式会社など他の法人と共通であり、税額、税率もほとんど違いはありません。

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合同会社の税金と株式会社の税金の違い

合同会社と株式会社ではかかる税金に違いはあるのでしょうか?

合同会社と株式会社の違い

まず、合同会社と株式会社の違いについて簡単に表で整理しました。

 合同会社株式会社
代表者の名称『代表取締役』『代表社員』
資本金1円以上1円以上
出資者と経営者同じ異なる
重要事項の決定社員全員の同意株主総会の議決
意思決定機関社員の過半数の同意が必要(経営者は『社員』)取締役の議決(経営者は『取締役』)
責任の範囲有限責任有限責任
役員の任期なし2年ごとに更新(最大10年)
定款の認証必要なし必要

双方「会社」なので原則として、組織運営は似ていますが、合同会社の方が狭い範囲で物事を決定していくのがわかります。
株式会社が外部から資金や役員を集めていくのに対して、合同会社は気心の知れた仲間みんなで物事を決定していきます。

関係が良いうちは問題ないのですが、こじれると何も決まらなくなるという欠点を持っています。

合同会社と株式会社の税金の違い

合同会社と株式会社の組織上の違いを理解していただいたうえで、両者の税制上の違いについても比較してみましょう。

合同会社も株式会社も法人税の支払いなど共通点もありますが、一部違いもあります。
合同会社と株式会社の税制面での異同についてまとめました。

 

合同会社

株式会社

同じもの

法人税

税率は共通
所得~800万円:15%(一部19%)
  800万円~:23.2%

法人住民税

税率は共通

法人事業税

税率は共通

消費税

税率は共通

違うもの

登録免許税

6万円

15万円

実は、合同会社も株式会社も税金面ではほとんど違いがありません。
設立に関する費用は大きく違うのですが、それ以外については「会社」「法人」というくくりになり、差異はありません。

違うものは、法人設立登記の際の登録免許税くらいになります。

税金以外の会社設立費用(定款認証費用や公証人手数料)などは、合同会社と株式会社で異なります。
また、株式会社の場合、毎年の決算公示や2回目以降の役員継続登記手数料など、合同会社では不要な費用が発生します。

税金面ではほぼ同じだが、それ以外の費用は株式会社の方がかかる、とイメージしてください。

会社設立にかかる費用については、以下のリンク先記事をご覧ください。
意外にかからないことを理解していただけるはずです。

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合同会社の税金と個人事業主の税金の違い

合同会社を設立して支払う税金と個人事業主として開業して支払う税金の違いも知っておきましょう。
ひょっとすると、会社を設立せず個人事業主として事業を開始した方がいいケースもあるかもしれません。

合同会社と個人事業主それぞれが支払い税金は以下になります。

 

合同会社

個人事業主

所得税

代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その5%~45%

事業の売上から「事業所得」を算出してその5%~45%

個人住民税

代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その約10%

事業の売上から「事業所得」を算出してその約10%

消費税

課税売上1000万円以上の場合支払う

課税売上1000万円以上の場合支払う

法人税

かかる

なし

法人住民税

かかる

なし

法人事業税

かかる

なし

個人事業税

なし

かかる

合同会社の場合、会社の売上や所得に応じて「法人〇〇税」を支払うだけではなく、代表者個人の報酬(給与所得)についても、会社員にように給料をもらっている人として支払わなければなりません。

合同会社の経営者であると同時に、会社から報酬をもらっている人としても納税の義務が発生します。

一方、個人事業主の場合は会社を経営しているわけではないので「法人〇〇税」は発生せず、個人としてかかる税金のみの納税義務となります。
この違いはかなり大きいと言えるでしょう。

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合同会社を設立する税金上のメリットはある?

上の表を見ると、個人事業主と比較して合同会社を設立しても、様々な税金を支払うため、メリットがないように思えるかもしれません。
しかし、個人事業主として事業をするよりも、合同会社を設立する方が税金上、税制上のメリットが大きいのです。

所得が多くなるほど税率が下がる

代表個人の報酬を抜きにして考えます。
所得税の場合は累進課税であり、所得が少ないうちは税率5%ですが、その後、どんどん上がり、最大45%になります。
所得の半分近くを税金として持っていかれます。

しかし、合同会社ならば、法人税の税率であり、会社規模に応じて、15%or19%or23.2%で固定されます。
法人税の最大税率23.2%でも、所得税の最大税率45%の半分です。

単純に個人事業主としての税金と法人としての税金を比較した税率による違いのシミュレーションをすると年間所得200万円を超えると節税メリットは享受できます。
もし、そのくらいの所得を見込んでいるのであれば、最初から会社(合同会社含む)を設立した方がいいでしょう。

法人化したほうがよいラインについては、下記のリンク先記事をご覧ください。
 「いくら稼ぐと法人化した方がお得?」  

なお、所得は売上ではありません。
「売上-経費=所得」(ざっくり)ですので、消費税の課税対象事業者でも、個人事業主のままの方が得なケースはあります。

経費の範囲が広くなる

個人事業主と比較して、法人の方が必要経費として認められる範囲が広くなります。
もちろん、認められないものを経費にするのは脱税ですが、よく精査すると、個人事業主の場合よりも経費で落とせるものが増えます。

たとえば「福利厚生費」は個人事業主の場合、原則計上できませんが、法人ならば経費として計上できるものがあります。

なんでも経費で落とせということではありませんが、上手に節税していく余地が合同会社を設立すると広がります。

税率面、また経費として認められるかどうかが税金と密接にかかわる部分になります。
合同会社と個人事業主、よくその違いを理解して、どちらにするか決めてください。

それ以外にも会計処理の問題や対外的な信用度など、法人と個人で異なるメリット、デメリットもありますので、それらも合わせて考慮してください。

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