合同会社設立にかかる費用を徹底紹介!合同会社設立時の法定費用やその他の費用について

合同会社設立にかかる費用について解説します。
合同会社設立のための費用としては、まず法定費用があります。
法定費用とは、登録免許税や収入印紙代などです。

そしてこの記事は、合同会社にかかる費用として法定費用以外にかかる費用についても説明していきます。
例えば合同会社の印鑑作成費用などがあります。

そして合同会社設立しようとしては、その他開業までに必要な費用があります。
合同会社の設立費用は会社の経費になるのかについても説明していきます。

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合同会社の設立のためにかかる費用は?

合同会社設立にかかる費用は以下のようなものがあります。

  • 法定費用
  • 会社印鑑作成費用
  • 登記簿謄本の作成費用
  • 資本金の費用

合同会社設立にかかる費用として後ほど説明していきます。

合同会社と株式会社の設立費用の比較

合同会社設立にかかる費用と、株式会社設立にかかる費用について比較していきます。

まず合同会社設立にかかる費用と、株式会社設立にかかる費用の共通の費用については、以下の通りです。

会社の実印などの印鑑作成費5000円から8万円
個人の印鑑証明取得費300円×必要人数分
登記事項証明書一通600円

これらは、合同会社設立時、株式会社設立時に共通で、必要となる費用です。

会社の実印や銀行印については、合同会社についても株式会社についても一つでいいのですが、ゴム印や角印は必要に応じて数を増やしていきます。

その他の必要書類の数は、設立する会社形態によって変わってきます。

合同会社設立と株式会社設立の場合にかかる費用は、以下の通りです。

株式会社合同会社
定款認証・収入印紙にかかる費用約92,000円4万円
法務局の登記にかかる費用15万円6万円
合計24万2,000円10万円

合同会社設立の際にかかる費用として、収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款による申請にすれば不要です。

合同会社設立の費用と株式会社設立の費用を比較してきましたが、合同会社の方がかなり安くなるのが分かります。

これは、会社法を制定した際に、株式会社設立費よりも、合同会社設立費用が安くなるように制定されたからです。

合同会社の設立費用を低くすることで、会社設立しやすい環境を目指しています。

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合同会社の設立にかかる費用の内容は何?

合同会社設立の為にかかる費用は、主に法定費用がかかります。
法定費用についてはどのようなものがかかるか詳細について説明します。

合同会社設立時に、印紙代4万円を、電子定款にすると安くできるかどうかについても解説します。

合同会社の設立のための法定費用

合同会社設立の費用は以下の通りです。

法務局への登録免許税費用6万円か資本金の0.7%の大きい方の額
収入印紙費用4万円
合計費用10万円

法務局へ支払う登録免許税は、6万円か資本金の0.7%の大きい方の額です。
例えば資本金が500万円の場合には、0.7%が35,000円ですので、登録免許税は6万円です。

一方で資本金が1,000万円の場合には0.7%は7万円ですので、登録免許税は7万円です。
このように株式会社の設立に比べて、合同会社の設立費用は安く抑えられています。

政府が合同会社を作った目的として、設立費用をおさえて。起業しやすい環境を作るためです。

その他には定款に貼る収入印紙費用4万円がかかります。

合計は、例えば資本金が500万円の場合には10万円、資本金が1,000万円の場合には、11万円です。

登録免許税が6万円を超えるかどうかの基準は、資本金額が約857万円を超えるかどうかによって判断できます。

合同会社設立のための費用を考える時には参考にしてみてください。

電子定款で合同会社の設立費用が安くなる?

合同会社設立時には、定款という会社の概要や規則を記載した書類を法務局に提出する必要があります。

紙で作成した定款を提出した場合には、収入印紙代4万円が必要です。
しかし、電子定款で行った場合には、収入印紙が不要となり合同会社設立費用が安くなります。

しかし自分で電子定款を作成するためには、必要な機器やソフトがあるため、収入印紙代と同じぐらいの費用がかかってしまいます。

合同会社設立費用を抑えるために、おすすめなのは専門家に合同会社設立の依頼をすることです。

専門家により合同会社設立する場合には、電子定款で申請し、収入印紙代の費用が不要になります。

電子定款作成のために必要なものは、以下のものです。

  • 個人のマイナンバーカード
  • 電子署名を挿入するソフト(Adobe Acrobatなど)
  • ICカードリーダーライタ
  • 電子署名プラグインソフト

それぞれ説明していきます。

マイナンバーカードとは、政府から事前に郵送されたマイナンバーが書いた紙ではなく、プラスチック製のICカードのことです。

郵送やパソコン、スマートフォンから申請できますが、申請して交付されるまでにかなりの時間がかかるため、事前に準備しておいた方がいいのです。

合同会社設立のための費用を抑えるために、定款を作成するには電子署名を挿入するのに対応したソフトが必要です。

電子署名を挿入できるソフトとしてAdobe Acrobatがあります。
電子署名とは、その文書は正式なもので改ざんされていないものであると、証明するためのものです。

マイナンバーカードから読み取った個人情報を、電子定款に挿入します。
マイナンバーカードを読み取るためにICカードリーダーライタが必要です。

マイナンバーカードICカードリーダーライター、通販でも購入できますが、2,000円~3,000円程度のもので読み取れます。

電子署名プラグインべソフトは、PDF化した電子定款に、電子署名を追加するためのソフトウェアです。

法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムで署名を付与できます。
電子定款を作るためのソフトウェア、カードリーダーの費用は3万円程度です。

合同会社設立費用を抑えるために、自分で電子定款を作成もできますが、かなりの金額がかかるのと、時間がかかってしまうのがデメリットです。

おすすめは、合同会社設立を専門家に依頼し、電子定款を作ってもらうのがいいでしょう。

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合同会社の設立のためにその他に必要な費用は?

合同会社設立のために、その他に必要な費用は、以下のようなものがあります。

  • 合同会社設立の際に必要な法人の印鑑作成費用
  • 会社設立を専門家に出した場合の費用
  • 資本金

それぞれ説明していきます。

合同会社の設立に必要な法人の印鑑作成費用

合同会社設立の費用として必要なのか印鑑の作成費用です。

合同会社設立の登記に必要な会社の実印や、その他銀行印、角印、ゴム印などを作成する必要があります。

会社の印鑑は実印や銀行印、角印などのセットで販売しているものがあるので便利でおすすめです。
合同会社設立時に、印鑑作成にかかる費用は5,000円から8万円などさまざまです。

印鑑の種類ごとの費用について、それぞれ説明していきます。

会社実印は、代表者印とも言われ、合同会社設立時の法務局への登記申請の時や、契約書など重要な書類に使用します。

実印の規定については、特に決まりはありませんが、一般的には丸印で会社名を外枠に役、職名を内枠に入れて作成します。
費用としては、1,000円くらいのものから10万円くらいのものがありますが、1万円くらいのものが一般的です。

会社銀行印は、会社の銀行口座開設時や銀行から融資を受ける際に利用します。
合同会社設立後に、銀行に使う印鑑は実印でも可能ですが、経営者が管理している実印は、経理担当がその都度依頼する必要があり、事務処理が大変です。

合同会社設立後は、経理担当者などが使える銀行印を実印とは、別に作っておいた方が便利で安全です。

銀行印の相場としては、3000円くらいのものから1万8000円くらいのもまであります。

角印は、合同会社設立後に請求書など重要度が低く、多く使う書類に使用する印鑑です。
角印は、四角形の中に会社名が刻印された印鑑で、赤い朱肉で使用します。

角印は、600円くらいのもから1万円くらいのものまで幅広くあります。

ゴム印は、合同会社設立後に、会社名や会社住所、電話番号などの情報などを押すことができる印鑑です。書類にそれらの内容をよく書く場合には作っておくと便利でしょう。

ゴム印は、400円くらいから1000円くらいのものまであります。

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その他開業までにどんな費用が必要?

合同会社設立時にその他にかかる費用としては、専門家への依頼費用があります。
専門家への依頼費用として一般的なのは、収入印紙代4万円分の費用ということです。

専門家に合同会社設立を依頼すると、法務局への登記は電子定款で行います。
すると、収入印紙代4万円の費用が浮くため、その部分を専門家に依頼した費用とする場合が多いのです。

合同会社設立費用として考えれば、収入印紙代がそのまま専門家への依頼費用となるという仕組みです。
自分で設立する場合に比べて、自分が何もすることなく同じ費用で申請できるということです。

その他には、電子定款でする上に無料で請け負ってくれる税理士もいます。
その際に、合同会社設立費用は手数料としてはかかりませんが、税理士の顧問契約を必要とする場合があります。

合同会社設立にかかるその他の費用として、資本金があります。

現在、法的には資本金1円で合同会社設立ができますが、デメリットがあるため現実的とは言えません。
資本金は合同会社設立後に、事業運営の資金として使うものです。

自分で設立した合同会社の事業に、どれだけ必要かによって資本金を設定していきます。
資本金は大きければ、大きいほど取引先の信用度が上り良いです。

また資本金が十分あれば、金融機関からの融資を受けられるということもあります。

しかし資本金が大きすぎると、合同会社設立にかかる登録免許税の費用が大きくなりすぎるので注意が必要です。

合同会社の資本金の平均額は、300万円程度なので参考にしてみてください。

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合同会社の設立の費用は会社の経費になる?

合同会社設立の費用は、会社の経費になるのか気になるところです。
実は、合同会社設立費用は、会社の経費にできます。厳密には、資産として計上し、後から償却していきます。

合同会社設立前の費用も個人の費用ではなく、会社の費用にできるのです。

会社設立準備から合同会社設立まで、合同会社設立から営業開始までそれぞれ経費の種類が変わってきます。

その詳細について説明していきます。

合同会社の設立までにかかった費用は創立費

合同会社の設立までにかかった費用は、創立費として経理処理できます。

経費として処理するのではなく、創立費として計上し、後から償却していきます。

会計の償却に関しては、償却期間は決まっていますが、税務上では任意となります。
そのため赤字の場合に償却処理は行わず、利益が上がった段階で創立費の償却をすると良いでしょう。

合同会社設立までの創立費の費用は、以下のようなものがあります。

  • 登録免許税
  • 発起人報酬費用・使用人に支払われる給料
  • 設立登記に係る司法書士や行政書士・税理士などの報酬費用
  • 創立事務所賃借料
  • 金融機関取扱手数料
  • その他創立に関わる費用

その他には、例えば合同会社設立のためにレストランでミーティングした場合にレストラン代や電車代も創立費として計上できます。

合同会社の設立後~営業開始までの費用は開業費

合同会社設立後から営業開始までの費用は、開業費として計上します。

こちらも経費ではなく開業費として計上し、利益が上がった段階で償却処理をしていきましょう。

合同会社設立後から営業開始までにかかった費用とは、例えば次のようなものがあります。

  • マーケティングなどにおける広告宣伝費
  • 市場調査費
  • 印鑑や名刺作成費用
  • ホームページ制作費用
  • 営業開始のための研修費用
  • その他営業開始のために特別に支出する費用

注意が必要なのは、通常の業務で発生する経費に関してです。
例えば水道光熱費や給料などは開業費に含まれません。

経費ではなく開業費という資産として計上することで、利益が上がった段階で償却処理できます。

合同会社設立の場合に多くの費用がかかりますが、事業開始直後から利益が上がるとは限りません。
創立費開業費をうまく使うことで、節税の効果があります。

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 【まとめ】合同会社設立の費用について

合同会社設立の為にかかる費用は、以下のようなものがあります。

  • 法定費用
  • 会社印鑑作成費用
  • 登記簿謄本作成費用
  • 資本金の費用

株式会社設立に関する法定費用は、24万2,000円です。
一方で合同会社設立のためにかかる法定費用は10万円です。

定款を電子定款で申請すれば、印紙代4万円が不要になります。
電子定款を作成するには、マイナンバーカードから読み取った電子署名を電子定款に挿入して作成します。

会社印鑑は会社実印、銀行印、角印、ゴム印などを作成する必要があります。
会社印鑑は、セットで販売されていることもあり、費用としては5,000円から8万円など様々です。

合同会社設立までにかかった費用は創立費として、合同会社の設立後から営業開始までにかかった費用は開業費として、計上できます。

合同会社の設立について解説してきましたが、十分に理解し設立していきましょう。

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会社設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。

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会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。

司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。

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