合同会社をひとりで設立できるのか?ひとりでつくる際のリスクや注意点をまとめました!

ひとりで合同会社を設立する際の注意点を解説

ひとりで合同会社を設立するとなるとリスクを避けたいものです。
しかし、詳しい点を知らないために失敗するケースは少なくありません。
そこで、この記事ではひとりで合同会社を設立する際の注意点や登記の流れなどを紹介しましょう。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

たったひとりでも合同会社はつくれるの?

会社の形態のひとつとして合同会社というものがあります。
合同会社には「合同」という文字が含まれているためひとりで設立できないものではないかと誤解するケースが多いです。
しかし、実際には合同会社をひとりで設立することは可能です。

現在の日本の法律では会社設立をひとりで行うことが可能なルールになっているのです。
そのため、たったひとりでもきちんと手続きを進めれば設立できます。

ちなみに合同会社については最低資本金制度は存在していません。
そのため、資本金1円で設立することが可能です。
たったひとりで資本金1円でもつくれるため、設立のハードルはとても低いといえます。

たとえば、これまで個人事業主としてひとりでビジネスを進めていたけれども、法人ではないために不便さを感じていたというケースはよくあるのです。
そんなときの選択肢のひとつとして、ひとりで合同会社をつくるという選択をするケースはよくあります。

会社設立といえば、何か大きなビジネスを始めるために会社をつくり、複数の仲間とともに事業を展開していくというイメージがあるでしょう。
しかし、実際には法人のメリットを得るためにひとりで会社を設立して、ひとりでビジネスを進めていくケースは少なくありません。

ひとりで合同会社を設立することで法人であることのメリットを得ることができるのです。
株式会社と比較して設立コストが低いというメリットがあります。
株式会社であれば設立コストが25万円程度かかるのですが、合同会社では15万円程度でも設立できるのです。

たったひとりで合同会社を設立するのに向いているのは下記のような人です。

  • 法人化をして節税したい
  • 役所から許可を得るために法人になる必要がある

法人化をして節税したい人や法人格で得られる許認可を受けたい人、とりあえず法人格を得られれば何でも良いという人に合同会社は向いています。
合同会社は株式会社よりも設立手続きは簡易的であるからです。
合同会社であっても法人格として認められており、多くのメリットを得られます。

ただし、ひとりで合同会社を設立するのはリスクも存在するためその点は注意しましょう。
それでは、次に合同会社設立のリスクについて紹介します。

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ひとりで合同会社を設立する際のリスク 

これからたったひとりで合同会社を設立する際には下記のようなリスクがあることに注意しましょう。

  • 会社設立時に費用がかかる
  • 資金不足に陥りやすい
  • 税務や財務の知識不足で損をしたりトラブルが生じたりする
  • 手続きに時間がかかり本来の業務に割ける時間が不足する

合同会社を設立する際には費用がかかります。
その費用は株式会社を設立するよりも安くなっているのですが、それでも合同会社設立のために約15万円ほどの費用がかかるのです。
ひとりで合同会社を設立する際には、設立費用を自分ひとりで負担しなければいけません。
あまり資金に余裕がない場合は15万円の出費でも負担になるケースがあるでしょう。
さらに合同会社設立のためには資本金を用意する必要もあるため、余裕のある資金を用意しなければいけません。

ひとりで合同会社を設立する場合は、会社の資金をひとりで用意することになります。
資金集めをする必要があり、融資を頼ったり、補助金の申請をしたりすることが多いです。
自分である程度の貯金をしておくというケースもあるでしょう。
しかし、ひとりでの合同会社設立の場合はどうしても資金集めに問題が生じて資金不足に陥りやすいのがリスクです。
途中で資金がショートしてしまえば、会社の経営が困難になるため注意しましょう。

これからひとりで合同会社設立を検討するならば、税務や財務についてもきちんと考えることが大切です。
設立登記を済ませることができれば、合同会社設立は可能ですが、実際には設立後のこともしっかりと計画を立てて将来の見通しを持つことが重要となります。
しかし、税務や財務の知識に欠けていると損をするケースがあるのです。
たとえば、決算をひとりですることができないケースや役員報酬を多めに見積りすぎたために社会保険料を支払いすぎたといったケースがあります。
ひとりでの合同会社設立では税務や財務など会社経営において重要な分野の知識不足に陥りやすいリスクがあるのです。

会社設立をする際には、登記手続きをする以外にもやるべきことがたくさんあります。
営業活動を行ったり、資金集めをしたりする必要があるのです。
これらの必要な業務と並行して、合同会社設立のための書類の準備もしなければいけません。
ひとりでの合同会社設立となると、やるべきことがたくさんあるためスケジュール管理が難しくなるでしょう。
初めての経験であれば、登記手続きについて基礎的なことから調べる場面も出てきます。
そうなるとひとりではなかなか会社設立の手続きを終わらせることができなくなるのです。
手続きに遅れが生じれば、設立後の計画にも支障が出ます。

これからひとりで合同会社設立をするとなると上記のようなリスクがあることを理解しておきましょう。
あらかじめリスクを把握しておいて、リスクを回避するための対策をひとりで立てておくことが大切です。
そうすればリスクを回避して、トラブルなく合同会社の設立をひとりで終わらせることができます。

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ひとりで合同会社の登記をする流れ

ひとりで合同会社の設立をする場合には登記手続きをする必要があります。
合同会社の登記手続きをするための流れは下記の通りです。

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 会社の代表印を作成する
  3. 定款を作成する
  4. 出資金を払い込む
  5. 設立登記申請を行う
  6. 設立後に各種申請を行う

これからひとりで合同会社の設立をするならば、まずは会社について基本事項を決める必要があります。
会社の基本事項とは、会社の名称や事業目的、本店所在地、事業年度といったものです。
これら会社に関する基本的な情報を決めておかないと定款を作成することができません。
定款には会社の基本事項を記載するため、まずは上記の基本的な事項を決めることから始めましょう。

会社の基本事項の中には後から変更できるものとそうでないものがあります。
たとえば、会社の事業年度については、決算月をいつにするのか決めることになり、税金の計算に影響するため注意しましょう。
設立後のことも考えて会社の基本事項を定めることが大切です。

ひとりで会社の基本事項を決めたあとは、会社の代表印を作成しておきましょう。
設立登記をする際には会社の代表印を押印する必要があるからです。
特に形式について決まりはないのですが、8mm~25mmの正方形の中に収まるものを用意しましょう。
さらに、印鑑証明書を取得しておきます。

次に会社の定款を作成することになります。
定款とは会社の基本事項について定めたものです。
会社におけるルール作りを制定する役割もあります。
ただし、合同会社をひとりで設立する場合は、会社のルールについてはそれほど厳格に決める必要はありません。
合同会社の場合は定款の認証を得る必要がないため、株式会社と比較すると手間がかからないです。

定款を作成したならば、出資金の払い込みを行います。
出資金とは資本金のことであり、ひとりでの設立であれば、自分で出資金をすべて用意する必要があるのです。
出資金は会社経営における資金となる重要なもののため、しっかりと用意しておきましょう。
会社固有の財産として扱われて、会社運営において自由に使うことができます。

ひとりでの合同会社設立の場合には、個人名義の銀行口座に預金として入金するだけでも出資金の払い込みをしたとみなせるため楽です。
払い込みした場合は払込証明書を作成する必要があります。
銀行口座に入金したことを証明できる書類を用意しましょう。

ひとりで定款の作成を終えて、出資金の払い込みも完了したならば、法務局で設立登記申請をします。
その際には申請日が会社の設立日になる点に注意してください。
そのため、いつ申請をするのかが重要です。
もし設立日が1日の場合は、その月から法人住民税の均等割が発生するため、2日以降を設立日とすることが多いです。

ひとりで合同会社設立の登記申請をする際には窓口申請と郵送申請、オンライン申請という3つの方法があります。どの方法で申請したとしても登記申請をすることは可能です。
ただし、申請した内容に不備がある場合は修正を求められるケースもあります。
通常は申請してから1週間から14日程度で設立が認められるでしょう。

合同会社の設立をひとりで完了できたならば、次に各種届出をする必要があります。
税金や社会保険、法人口座の開設といった手続きが発生するからです。
これらの手続きをするためには登記簿謄本が必要となるため、あらかじめ取得しておきましょう。
設立後の各種手続きについては、期限が設定されているものがあるため注意してください。

このような手続きを経ることで、ひとりで合同会社を設立することができます。
ひとりで合同会社の登記をするためにはさまざまな書類が必要となるため、何を用意しなければいけないのかきちんと確認しておきましょう。

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以上のようにひとりであっても合同会社の設立をすることはできます。
ただし、ひとりで設立の準備をするのは、必要な作業が多く、他にもするべきことがたくさんあるため、スケジュール管理が難しくなることが多いです。
専門的な知識も要求されるため、調べるための時間も発生し、それでも手続きで間違えてしまうこともあります。
そこで、専門家に相談をしてサポートを受けることがおすすめです。

当社であれば、ひとりでの合同会社設立を総合的にサポートすることができます。
ひとりでの合同会社設立についての不安や悩みを取り除くことができるでしょう。
設立の手続きの代行から設立後の顧問契約にまで対応しています。
興味のある人は、当社なら無料相談を受け付けているため、いつでもお気軽にご相談ください。

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