自由な働き方として「フリーランス」という生き方が注目されて数年が経ちました。
「自由で新しい働き方」「旅するノマドワーカー」「ワーキングスペースで優雅に仕事」
イメージは悪くないフリーランスですが、そのまま自由気ままに働いていると、ひょっとするともったいないことになるかもしれません。
会社設立をしてさまざまな制度的恩恵を受けながら、フリーランス的な働き方を継続することはできます。
もし、売上が伸びていて、今後も対外的な信用を得ながらやっていきたい場合、会社設立をした方がいいケースがあります。フリーランスという生き方にこだわりがある方も、ぜひ会社設立を考えてみてください。
自由な働き方は会社設立をしても継続できますのでご安心ください。
そもそもフリーランスとはどのような働き方なのか?会社設立との違いを把握しよう
まず「フリーランス」という働き方について整理します。
会社設立=「法人」と対になるのは「個人事業主」でありフリーランスではありません。
個人事業主について今回は詳述しませんが、フリーランスには以下の2つの意味合いがあります。
フリーランスと会社設立と比較してみましょう。
自分1人だけの自由な個人事業主としての「フリーランス」
個人事業主は社員がいないとイメージしている方もいますが、個人事業主でも社員やアルバイトを雇うことはできます。
当然彼らに給料を払うことができ、それが人件費(「給与賃金」)として経費となります。
「フリーランス」も、基本的にどこの会社の社員ではない、個人事業主の1つの形になります。
社員がいると自由気ままなフリーランス的働き方ができないので、フリーランスは「自分1人の個人事業主」です。
しかし、個人事業主とフリーランスの明確な区別はなく、個人事業主は法律上(会社設立した)「法人」と区別されるもののことで、一方で、フリーランスは働き方として、特定の組織や団体に所属しないことです。
フリーランスの「法的定義」はないことに注意してください。
今回のテーマのように、1人で会社を設立した場合、フリーランスではなく一般的には法人経営者、自営業というくくりになります。
|
従業員なし |
従業員あり |
非法人 |
個人事業主/フリーランス |
個人事業主 |
法人(会社設立) |
会社設立した法人経営者 |
会社設立した法人経営者 |
フリーランスに該当するのは「従業員なしの非法人」のケースになります。
もちろん、1人の個人事業主だが、しっかり事務所を借りて決まった時間に仕事をしている人は、フリーランスを名乗らず、「個人事業主です」と言っていただいて構いません。
フリーランスは個人事業主の中でも「自由な働き方を実践する人」になります。
会社設立すれば会社の決まりにとらわれるので、フリーランスとは呼べなくなります。
開業届を出していない個人事業主としての「フリーランス」
もう1つのフリーランスの定義として、「個人事業主としての開業届を税務署に提出せずに働いている人」になります。
もちろん会社設立登記をしていない人は、この定義ではフリーランスです。
事業を営むためには、個人の場合、税務署に開業届、会社設立の場合、法務局に会社設立登記申請が必要、と思われがちです。
会社設立は当然、法務局に行き会社設立登記して謄本を取得できる状況にしないといけないのが、個人事業主の場合、税務署に開業届を出さなくても事業をすることができます。
- 税務署に開業届を出して事業をしている個人:「個人事業主」
- 税務署に開業届を出さず事業をしている個人:「フリーランス」
こういう分け方をする場合もあります。
しかし、たとえ開業届を出さなくても、売上をもとに確定申告をする義務は当然発生します。
確定申告をしなければ「脱税」になるので、そこは確実に押さえておいてください。
個人事業主ではないフリーランスのデメリット
個人事業主とフリーランスは似ているが完全にイコールではない、しかし、法的定義はなくイメージの問題でもあることをご理解いただけたはずです。
ここで注意していただきたいのが、2番目のフリーランスの定義である開業届の有無です。
税務署にも縛られたくないから(もちろん申告、納税はする)開業届を出さないフリーランスの人がいますが、メリットはほとんどないことを知ってください。デメリットが多いのです。
開業届を出さないフリーランスのデメリット1 青色申告特別控除が受けられない
毎年の所得(売上-経費)からさらに65万円or55万円or10万円を控除できる(つまり課税所得が下がり税金が減り節税になる)、「青色申告特別控除」という制度があります。青色申告特別控除を受けるためには、
- 開業届+「青色申告承認申請書」
を税務署に提出し、決められた帳簿の作成、保管義務があります。
開業届を出さないフリーランスの方は、青色申告承認申請書も出せないので、必然的に青色申告できず、「白色申告」となり、青色申告特別控除は0円となります。税金を多く支払うことになるのです。
開業届を出さないフリーランスのデメリット2 記帳の義務はある
開業届を出さないと自動的に白色申告になることはわかりました。
白色申告の場合、かつては記帳や帳簿書類の作成、保存が不要でしたが、平成26年よりそれらの作成が義務化されました。
青色申告控除10万円の場合と、手間は変わらなくなりました。
記帳しておらず帳簿もない場合、税務調査があった際、なんの証明書もないので、売上や経費について厳しい指摘があり、申告漏れの指摘や加算税の支払いを求められることがあります。
つまり、開業届を出さないで白色申告にしていても、手間は開業届を出して青色申告(10万円のほう。単式簿記でOK)と変わらないのです。それでいて、控除が0なのです。
開業届を出さないフリーランスのデメリット3 補助金、助成金の申請ができない 給付金が受けられない可能性
開業届を出さないフリーランスは、税務署にチェックされる可能性があり(隠れて事業をしているかも)、税務調査などが入りやすくなるかもしれません。
それ以外も、開業届を出さないことで、小規模企業共済への加入ができない、各種補助金や助成金の申請ができないなど不利益があります。
各種補助金や助成金申請の際にも、開業間もなく、確定申告書がない場合、開業届のコピーを求められることがあります。
開業届を出さないフリーランスという生き方を選ぶと節税のための選択肢を自分で捨てることになります。
昨今の新型コロナウィルスにかかわる補助金や給付金も、開業届を出していないと受けられない可能性があります(特に開業間もない場合、開業届がないと「開業」の事実が確認できず、給付金詐欺だと疑われる)。
それらのデメリットも理解し、開業届を出さないフリーランスを選択しているのでしょうか?
開業届を出して1人で自由気ままに働くフリーランスでよいのでは?会社設立までいかなくても、さまざまなメリットがあります。
フリーランスから会社設立することで加わるコスト
自由気ままなフリーランスから会社設立を目指す場合、1人会社であれば労働時間や執務場所に縛られることはありません。
今まで通り、好きな時間に好きな場所、喫茶店でもコアワーキングスペースでもOKです。
しかし、会社設立によって生じる義務もあるので注意してください。
このコストを甘受できるかどうかが会社設立の可否の材料になります。
登記や株主総会など会社設立後の業務が増える
会社設立登記の事務作業やコストがかかります。
会社設立する際には、定款の作成や認証(合同会社は不要)、法務局へ行くなど時間やコストを取られます。
また、会社設立後も、法人ならば株主総会なども(たとえ1人会社でも形式的に)行う必要があり、業務以外にとられる手間やコストが増えます。
資本金を増額する場合、当然その登記も必要です。
引っ越した場合も、本店の移転登記が必要になります。
会社運営に必要な年中行事や報告、届け出は自由気ままなフリーランスの働き方をしつつも、会社設立すると確実に行わなければならなくなります。
帳簿が複雑になる
白色申告でもいいとある意味、簡易な記帳で許されていたフリーランスと違い、会社設立すると、法人会計の原則に則った簿記、記帳が必要になります。
個人事業主ならば会計ソフトで簡単にできていた確定申告も、会社設立すると税理士にお願いしなくてならない場面も出てきます。
日本の法人の場合、約90%が税理士と顧問契約しています。
当然、その顧問料も発生し、税理士と打ち合わせる時間も必要になります。
社会保険への加入義務
会社設立すると、社会保険(厚生年金+社会保険)への加入が必須になります。
個人事業主やフリーランスの場合、国民年金+国民健康保険でよかったものが(自動的に自治体から振込用紙が来る)、自分たちで手続して、会社が一部負担しながら社会保険料を納付しなければなりません。
一説には国民年金も支払わず、国民健康保険料も滞納している(その場合、病院で10割負担)刹那的なフリーランスもいると聞きます。会社設立すれば社会的義務としてそういうことは許されなくなり、しっかり社会保険を整備しなくてはいけません。
フリーランスから会社設立するメリットとデメリット
時間や手間のコストはフリーランスから会社設立することで確実に増えます。
しかし、会社設立することで得られるメリットもあります。
ここでは、フリーランスから会社設立するメリットとデメリットを押さえておきましょう。
フリーランスから会社設立するメリット |
フリーランスから会社設立するデメリット |
社会的信用度が段違いに増す |
会社運営のためのコスト(前項参照) |
節税効果が大きい |
会社設立や廃業にお金がかかる |
融資を受けやすくなる |
年間赤字の場合でも税金およそ7万円を支払う |
有限責任で個人の財産を失わない |
売上や所得が低いなら会社設立の方が税金は高くなる |
大きなメリットは、会社設立することで対外的な信用度が増すということです。
どこの誰だか知らない個人のフリーランサーよりも「株式会社〇〇代表取締役△△」の名刺の方が信用はありますよね。
ただし、すでにフリーランスとして固定客がいて、対外的に信用がある方もいます。
フリーランスという生き方も含めて評価されている人の場合、この会社設立メリットはあまりないかもしれません。
次に大きなメリットは会社設立すると節税につながることがあります。
フリーランスは開業届提出の有無にかかわらず、所得税率が5%から最大45%までの累進課税になっています。
しかし、会社設立し法人になると、法人税は最大でも所得税の最高税率の約半分になります。
稼いでいるフリーランスの方は、会社設立したほうが数百万単位で節税になります。
そのほか、会社設立によって「欠損金を10年間繰越できる」「消費税の免税効果(最大2年間会社設立すると消費税の納税免除)」「経費の幅が広がる」「家族へ給与を移転し節税になる」などのメリットがあります。
会社設立すると「有限責任」になり、債務返済はあくまで会社の役員としての範囲に収まるので、家や財産を失ったり、自己破産したりするリスクがなくなります。
ただ、自由気ままなフリーランスを謳歌している方は、多額の負債を抱えるような設備購入などはせず、自分ができる範囲で、身の丈をわきまえた働き方をしているはずなので、そのリスクは少ないでしょう。
会社設立のデメリットとして、そもそも自分1人が普通に生活できるだけの仕事しかしていない(年収300万円~400万円)フリーランスの方の場合、法人税率よりも個人の所得税率の方が低くなるので(5%か10%のはず)、わざわざ税率が高い会社設立をする必要がありません。
借入が必要な仕事ではなく、面倒な手続きをしたくない、将来的にも大きく売上を増やす予定はなく、あくまで自分や家族が暮らせるくらいの収入を自由な働き方でかなえたいという方は、会社設立のメリットはあまりないかもしれません。
しかし、どんどん売上を伸ばし社会的にも認められたい、稼ぎたい、儲けたいというフリーランスの方は会社設立を視野に入れてもいいはずです。
会社設立をせずに個人事業主として「フリーランス」を名乗りやっていく場合も、開業届はぜひ出しておきましょう。
会社設立を考えているフリーランスの方は「経営サポートプラスアルファ」に相談を!
フリーランスの方は必ず会社設立をすべきということではなく、収入や将来設計に応じて会社設立を検討すべきです。
自由な働き方は会社設立しても維持できますが、会社設立によって発生するイベントや手続きは避けられません。
ご自身のフリーランスとしてのポリシーと会社設立の意義・メリットとをどこで折り合いをつけるか、今回の記事で考えていただければ幸甚です。
そのあたりの会社設立についての情報提供やアドバイスをぜひ「経営サポートプラスアルファ」にさせてください。
「経営サポートプラスアルファ」は税理士を中心に構成された会社設立のプロフェッショナル集団です。
節税面、支払う税金面、運営コスト、将来性、フリーランスとしての生き方などを総合的に勘案し、適切な選択肢(フリーランスのままのほうがいいのか、会社設立したほうがいいのか)アドバイスします。
相談無料で土日祝日夜間も対応します。
遠隔地の方はLINEやZoomを使えますのでご安心ください。
自由なフリーランスの働き方を崩さず、会社設立について相談していただけます。
少しでも会社設立について興味がある方は、ぜひ「経営サポートプラスアルファ」に相談をお願いします。