副業で設立した会社に妻を社長としておくメリットとは?見逃せない節税効果

副業の事業規模をさらに拡大して節税のために法人化したいけど、本業に副業がバレるのはなんとしても避けたい。

このような疑問をお持ちの方へ、節税効果の最大化と副業がバレない方法について解説します。

本来、本業側で許可をとって副業を行うのがもっとも良いのですが、実際には許可を出してくれない会社が多いのが現状です。

この記事では、妻を副業会社の社長にすることで節税と、副業を秘密にできるメリットを解説します。

副業の事業展開にお悩みの方は是非、記事内容をご確認ください。

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妻を社長にすると副業がバレない

妻を社長として副業のための会社を設立すると、節税にもなり、本業に副業で稼いでいる事実がバレずに済みます。

以下、3つのポイントより解説します。

自分の名義を使わないため

妻を副業会社の社長として、自分の名義がどこにもない状態を作り出すと、税金の流れやお金の流れから副業が発覚することはありません。

ポイントは、妻が役員報酬をもらい、自分はなにも関与しないことです。

お金がほしいときは贈与として税金がかからない範囲で受け取ることが可能です。

妻の税務申告は発生しますが、それ以外の税金の流れは発生しないように対処しておきましょう。

プライベートカンパニーという概念

妻の役員報酬は、そのまま世帯所得となり、必要なものを会社の経費として計上すると法人税の課税金額も減らすことができます。

妻を社長として、プライベートカンパニーという概念で経営をすると、税金のコントロールがやりやすくなるメリットが得られるのです。

妻の役員報酬はそのまま世帯所得となり、実質的には会社に関与していなくても自分の収入とさほど変わりがない、ということになります。

副業としてプライベートカンパニーを所有していると、本業で稼げなくなっても心の余裕が生まれますし、自力で稼ぐことができるという自身にも繋がります。

自分で会社を設立すると、実業以外にも多くのメリットを生み出すのです。

違法性はない

脱税行為のようにも見えますが、プライベートカンパニーを設立して税金のコントロールを行うことは違法ではありません。

形式上携わっていない会社に、どのような形で関与していくのか、または全く関与しないのか、については運用方針によりますが、仮に関与していても証明するものがありませんので、お金の流れは明らかにならないのです。

プライベートカンパニーを通して節税を行うことは、知恵の一つということができます。

具体的な節税方法については記事の後半でも解説していますが、より詳細が気になる形は税金についての知識を身につけてみてはいかがでしょうか。

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妻を社長にする副業の節税方法

妻を社長とすることで得られる節税の方法を具体的に解説します。

収入を分散したほうが課税負担が少ない

妻を社長にして役員報酬を取り決めることで、所得を意図的に分散することができるようになります。

役員報酬の税率や法人税の税率を十分に考慮した上で、うまく割合を調整するとサラリーマンではできない課税のコントロールが可能となるのです。

ルールを守れば役員報酬を経費に計上することができる点は、忘れないようにしておきましょう。

あえて損金にする

法人税を払いたくない時はあえて利益を赤字にすることでコントロールすることもできます。

あえて損金を出す場合、役員報酬の金額を上げるか、経費を多く計上するケースが多いと思いますが、その場合、役員報酬にかかる課税金額を考慮の上、バランスよく税金の計算をすることが重要です。

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妻や家族に協力してもらう副業節税の具体的な方法

家族ぐるみで節税するにあたって、具体的な方法を解説します。

所得の分散効果がさらに高まる

家族や妻に分散して給与を支払うことで、所得の分散効果が期待できます。

妻へ役員報酬として集中的に支払うよりは、役員にも、家族を配置して報酬を支払うと、一人あたりの課税金額が低くなるのです。

所得分散のために家族へ報酬を分散する時は、社員でなく、役員として配置する必要があります。

社員は勤務時間の対価として給与が支払われるのですが、役員の場合、勤務時間と業績向上のための対価として、報酬が支払われるのです。

したがって、勤務時間は長い時間でなくとも多くの報酬を割り当ることが可能となります。

勤務時間に対して不自然に給与が多くても、役員であれば税務署からの指摘を回避することができます。

家族からの協力が得やすい

自分だけで副業に取り組んでいる場合、家族との時間を犠牲にして、一人でなにかやっていると妻の不満は日々大きくなっていくでしょう。

妻を社長として、役員報酬を得られるようにしておけば自然に協力してくれるようになります。

社長という肩書があれば、事業を勧めていく意欲が生まれますし、社長として自宅でパソコン作業をしたり、管理をするだけでパートに出るよりも数倍も稼ぐことができるようになります。

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妻や家族の報酬を経費にして節税する

副業で設立した会社を使ってうまく節税するには、家族の協力が欠かせません。

報酬を経費にすることで、さらに節税効果を上げることができます。

以下3つのポイントにて解説します。

家族への報酬は経費にできる

収益を社長や役員に配置した家族へ分配して、個人の所得金額にかかる課税金額を下げることができますが、役員報酬が会社の経費として計上できないとうまく節税できません。

経費として計上するには一定のルールがあり、クリアしなければ経費として認定されず、課税対象となってしまいます。

社長へ年間300万円の役員報酬を支給したとしても、法人の経費として計上できなければ「役員報酬の300万円×法人税率の30%=90万円」の法人税が課税されてしまいます。

余計な法人税が課税されないようにするため、役員報酬を経費に計上するための方法を以下に解説します。

役員報酬は毎月同額or事前確定届出を提出

その年度の役員報酬は毎月同じ金額にしないと法人の経費として認められません。

収益に合わせて役員報酬を都度、変更していると経費に計上したい時に認められませんので注意が必要です。

役員報酬は年1回だけ変更することができ、決算後の3ヶ月以内は、金額の変更が認められています。

3月末決算の会社は7月までは報酬金額の変更ができる、ということになります。

仮に50万円から80万円に変更した場合、増やした30万円に対して30%の法人税が加算され、税金が徴収されます。

役員報酬は月1回や半月ごとのスパンで支給することがポイントです。

3ヶ月に1回の支給にすると、ボーナス支給とみなされ、経費に計上するには別の手続きが必要になります。

思わぬ手続きが発生して、経費計上ができなくなることも考えられますので役員報酬は月1回にしておくのが無難です。

家族が従業員の場合は青色事業専従者給与で対応

家族従業員は基本的に専従者と呼ばれ、基本的に支払われる給与は経費となりません。

個人事業主本人の収入を、生計が同一の家族に付け替えただけと見なされてしまうためです。

しかし、このルールには例外があり、青色申告で事前に必要な手続きを行っていると青色事業専従者給与として経費にすることができます。

青色事業専従者給与とは、青色申告を行っている事業者が専従者に支払った給与のことを指します。

青色事業専従者の要件は以下の3点となります。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6ヵ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること。

以上の青色事業専従者の要件を満たした上で、家族への給与を経費とするために更に以下の要件を満たす必要があります。

  1. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に納税地の税務署に提出していること(提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合や新しく専従者がいることになった場合は、その日から2ヵ月以内の提出で構いません)
  2. 届出書に記載されている方法、金額の範囲内で給与が支払われていること
  3. 給与が労務の対価として相当な金額であること

家族への給与や役員報酬を経費に計上できると、法人税の課税額を減らすことができ、節税の効果も大きくなります。

青色事業専従者への給与の制度を適用させるには、守るべきルールがありますが、うまく活用して節税に活かしたいところです。

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まとめ

副業で設立した会社に、妻を社長とすると以下のようなメリットがあります。

  1. 課税金額をコントロールしやすい
  2. 副業をやっていることが本業にバレない
  3. 家族を巻き込むことで協力を得やすくなる

特に節税の効果は大きく、家族も巻き込んで給与を経費計上するとさらに法人税の課税金額をへらすことができます。

副業で設立した会社を運営する時は、妻を始めとして家族にも協力してもらいましょう、

家族で運営すると、節税面だけでなく、雑務面出の協力も得られることができ、個々の業務上の負担を減らすことも可能です。

副業での会社設立や、節税について疑問点があれば、経営サポートプラスアルファへご相談ください。

様々なケースに応じたご提案をさせていただきます。

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